2021-06-15 第204回国会 参議院 本会議 第31号
内閣委員長としても、今国会で、円満に内閣委員会が運営できるように努めながら、新型インフルエンザ等対策特措法、子ども・子育て支援法、デジタル社会形成基本法、銃刀法、ストーカー行為規制法、障害者差別解消法など数多くの法案を、与野党からの声にしっかりと耳を傾け、審議を重ね、成立させてきました。
内閣委員長としても、今国会で、円満に内閣委員会が運営できるように努めながら、新型インフルエンザ等対策特措法、子ども・子育て支援法、デジタル社会形成基本法、銃刀法、ストーカー行為規制法、障害者差別解消法など数多くの法案を、与野党からの声にしっかりと耳を傾け、審議を重ね、成立させてきました。
五月十二日に参議院本会議で可決、成立されたデジタル社会形成基本法の第七条には、デジタル社会の形成は国民が安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与するものでなければならないとあります。特商法は、消費者トラブルが多発している販売類型を特定して、消費者保護を目的に規制を掛けている法律です。特商法において安易に書面交付を電子化すべきではない、このことは本当は消費者庁が一番よく分かっているはずです。
次の質問ですが、このデジタル社会形成基本法の三十条についてもお伺いをします、自治体に関わる項目ですので。 国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用というふうになってございますが、ここで言う情報の範囲というのは一体何なのかというところです。どんなことを言うのかと。
デジタル社会形成基本法の第二十九条に、国及び地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進というふうにあります。全国一律の共同化は、自治体によって手続や処理方法が異なるため、不可能に私は近いと考えます。もしも共同化を進めようとして自治体の処理方法、プロセスですね、それを統一しようと考えているのであれば、それは明らかな地方自治への介入です。
○片山虎之助君 それじゃ、本題のデジタルの法案の質問させていただきますけれども、今度のデジタル社会形成基本法というのは、その前の、IT基本法と我々は略称しておりましたが、IT基本法の継続じゃないんですね。継承、発展、何かと、こういうのが割に多いんですけれども、これはもうアウトにして、法律をやめて新しい法律を作ったということですが、何かこれはお考えがあるんでしょうか。
デジタル社会形成基本法が目指す社会では、全ての国民が情報通信ネットワークの利用や自由かつ安全な情報の活用を通じてデジタル社会の様々な活動に積極的に参加し、能力を最大限に発揮できることが重要だと考えています。
このデジタル社会形成基本法第八条には、経済的な状況に基づくネットワークの利用、情報の活用に係る機会、能力の格差の是正とありますが、どのような施策によりこれを実現をしていくのか、また、高齢者、障害者、外国の人、地方、中小零細の事業の人たちなどなどを含め格差が生じないように、この誰一人取り残さないとする理念の実現に向けた取組をどのように進めるのか、併せて大臣にお尋ねをしておきたいと思います。
このデジタル社会形成基本法第九条においては、法案の第九条においては、このデジタル社会の形成に当たって、民間が主導的役割を担うことを原則として、民間の活力が十分に発揮させるための環境整備として公正な競争の促進について規定をしておりますが、これは具体的な内容はどのようなものを想定、考えているのか、これ内閣官房でしょうか、お聞きをしたいと思います。
○国務大臣(平井卓也君) デジタル改革には誰一人取り残さないという視点が不可欠であり、今回、我々は、デジタル社会形成基本法において、経済的な状況に起因するものを含めてアクセシビリティーを保障しようと、情報の活用の機会等の格差是正が着実に図られなければならない旨を規定しています。
今般のデジタル社会形成基本法におきましても重点計画というものをしっかりと定めてまいることになっておりますので、そういったものをしっかりフォローアップをしながら、遅れることなく取組を進めてまいりたいと考えてございます。
○国務大臣(平井卓也君) デジタル社会形成基本法の第三十七条五項の規定は、施策の実施主体となる地方公共団体の執行機関たる都道府県知事及び市町村の、市町村長の全国的連合組織、議決機関たる議会の全国的連合組織に対して意見を聴くことにより、重点計画の作成に当たって地方公共団体の意見が反映されることを担保するための規定であることから、その対象を地方六団体としていることであります。
共同化又は集約の推進につきましてでございますが、これは、地方公共団体におきましてデジタル社会形成基本法第二十九条の規定を踏まえまして積極的に取り組んでいただきたいというふうに考えております。
一方で、この法案に関連しましては、デジタル社会形成基本法と重なる部分もあって、三月、内閣委員会でデジタル関連法案を審議されているときに、いろいろ議論も既にされております。連合審査会においても大臣も答弁をされているという状況であります。
この法律案は、デジタル社会形成基本法に基づき、デジタル社会の形成に関する司令塔として、強力な総合調整機能を有するデジタル庁を設置し、デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的とするものであります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、デジタル庁の設置、任務、所掌事務について定めております。
今般のデジタル庁の設置、デジタル社会形成基本法の制定、官民の個人情報保護ルールの一元化、預貯金口座へのマイナンバーの付番の促進などを含むデジタル改革関連法案は、内容的に必ずしも満足のいくものではありませんが、一歩前進が図られることは高く評価したいと思います。 自然災害や感染症の流行などの不測の事態は、これを想定内のこととして、準備を怠らないようにすることが必要です。
二 デジタル社会形成基本法の施行に関し、以下の事項について配慮すること。 1 本法は国民に義務を負わせるものではないことに留意すること。また、事業者に課される努力義務は、事業者に過度な負担を課すことのないよう十分留意すること。
さて、デジタル社会形成基本法というところで、国民が義務を課されるものではないというこの基本の部分、それから、事業者の義務についてもできるだけ、最大限少なくしていくというところについて確認をしたいと思います。
デジタル社会形成基本法第三十七条に規定しております重点計画につきましてでございますけれども、デジタル社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策を定めるものでございます。したがいまして、法案で、重点計画で定める事項は政府が主体となって、国ですね、政府が主体となって取り組むべき施策となっており、地方公共団体に対し直接に対応を求めるものではございません。
今回のデジタル社会形成基本法についても、個人情報の保護というものはうたわれているところでもあります。 今回、この個人情報保護法によって、各地方公共団体の個人情報保護条例を一元化するということがされておりますが、それに伴っては、各地方の個人情報保護が後退するということがやはりあってはいけないというふうに思っております。
まず、デジタル社会形成基本法第二十九条では、国及び地方公共団体における高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用を積極的に推進するために必要な措置が講じられなければならないとしております。この代表的な施策として、国及び地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進を規定しているものであります。
また、デジタル社会形成基本法においては、システムの共同化又は集約の推進等により行政運営の効率化が目指されてはいますけれども、効率化で業務の負担が軽くなった職員に、よりサポートを要する方々に対する一層きめ細やかな対応を担ってもらうなど、地域の実情に対するいわば対応力も増し、行政サービスの質の向上も図られると考えています。
ただ、こういうところは、必ずしも、このデジタル社会形成基本法のサイバーセキュリティーで担保しようとするところからは漏れているんじゃないかなとは思っています。でも、私はこれは別に漏れていてもいいと思っているんです。要は、対象をちゃんと明確にした方がいいという立場です。 その上で伺いたいのが、情報セキュリティーという大きな概念についての確保については、NISCが中心と考えているんですね。
デジタル社会形成基本法は、同法案に示された基本理念にのっとったデジタル社会の形成に関する施策の策定、実施を国の責務としているという、これは十三条ですね、それによって府省においてDXを進めていくことが求められるというふうに思っています。
デジタル社会形成基本法には、サイバーセキュリティーの確保というのが規定されております。このこと自体は重要だと思いつつも、サイバーセキュリティーという用語というのは難しいなと思っているんです。 私も、党の方で法案審査等をやっているさなか、サイバーセキュリティーと情報セキュリティーってどう違うんだっけという議論になったんですね。その辺りを少し整理しておきたいと思っております。
デジタル社会形成基本法の中の二十五条にも、人材の育成ということが書き込まれております。 先生は、学生とか高専での教育について先ほど触れられました。私は、それに加えて、今既に社会に出ている人たちを再教育していくリカレント教育も重要じゃないかと思っております。 東大が一〇〇%出資をして、東大エクステンション株式会社をつくられました。
しかし、その観点からこのデジタル社会形成基本法を見ていても、この透明性、公正性というところについては、ちょっと一歩下がっているんじゃないのかなというふうに感じざるを得ません。
そういう中で、本当にこれは慎重に私はやっていただきたいと思うんですけれども、デジタル社会形成基本法の第七条には、「国民が安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与するものでなければならない。」
○大西(健)委員 次に、デジタル社会形成基本法の第三条の基本理念、ここには全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現というふうにありますけれども、そこで確認ですけれども、この全ての国民というのは在外邦人が含まれるのかどうなのか、このことについてお答えいただきたいと思います。
○平井国務大臣 デジタル社会形成基本法におけるデジタル社会の形成のための基本的な方針等に関する重点計画は、広く地方公共団体の地域や住民に影響を与える施策も含まれているため、意見を聞くべき者として、住民の代表である地方議会の代表機関を含めた地方六団体が規定されているものと理解しています。
○平井国務大臣 デジタル社会形成基本法第三条は、基本理念として、デジタル社会の形成は点々々行われなければならない旨規定しているものであって、具体的な主体を念頭に置いて義務づけているものではないんですが、強いて申し上げれば、責務が規定されている、国、地方公共団体、事業者が想定されます。
今回のデジタル社会形成基本法で使っております「共同化又は集約」というのは、先ほど申し上げましたように、標準化、統一化とは違いまして、基本的には、異なる事務を行うものの間での利用というのを想定をしまして「共同化又は集約」というふうに申しておりますが、ただ、市町村間という同一のものも含まれるという概念として御理解いただければと思います。
○平井国務大臣 この度、政府から提出をしたデジタル社会形成基本法につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。 情報通信技術が急速に進展し、国民の生活が大きく変化する中、データの利活用が、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展の実現のために不可欠となっています。
この法律案は、デジタル社会形成基本法に基づき、デジタル社会の形成に関する司令塔として、強力な総合調整機能を有するデジタル庁を設置し、デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的とするものであります。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、デジタル庁の設置、任務、所掌事務について定めております。
こうした理念についてはデジタル社会形成基本法の基本理念に十分に反映されたものと理解しております。 そこで、平井大臣に伺います。 IT基本法を抜本的に改正するということではなく、廃止とした上で、デジタル社会形成基本法として新法を提出した理由について、IT基本法との違いとその狙いについてお伺いいたします。
デジタル社会形成基本法では、徹底した国民目線でデジタル化を進めることを明確にしており、その推進に当たっては、状況を適切に評価していく仕組みの構築が重要であります。 デジタル庁では、御提案を踏まえつつ、例えば事業ごとの達成状況を公表するなど、デジタル化への取組を評価する具体的な仕組みを検討してまいります。 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。
また、国民一人一人が安心して参加できるデジタル社会を形成することが不可欠であり、そのため、デジタル社会形成基本法においては、サイバーセキュリティーの確保、情報通信技術を用いた犯罪の防止、個人情報の保護等の措置が講じられなければならない旨、規定しています。