2021-04-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
結構、プラットフォーマー側からすれば、考えが対立をするところがございまして、多分、消費者法の領域でいえば、販売事業者に対してより情報開示を求めたりとか対応を求めたりする、いわゆる厳しい措置を取るように求めるのがその考え方だと思いますけれども、一方で、デジタルプラットフォーマー取引透明化法の方は、いわゆる下請との関係で、販売事業者に対してデジタルプラットフォーマーがその優越的な地位を濫用して厳しい措置
結構、プラットフォーマー側からすれば、考えが対立をするところがございまして、多分、消費者法の領域でいえば、販売事業者に対してより情報開示を求めたりとか対応を求めたりする、いわゆる厳しい措置を取るように求めるのがその考え方だと思いますけれども、一方で、デジタルプラットフォーマー取引透明化法の方は、いわゆる下請との関係で、販売事業者に対してデジタルプラットフォーマーがその優越的な地位を濫用して厳しい措置
実際にこうした課題を解決するために、この法律に先駆けまして、昨年、デジタルプラットフォーマー取引透明化法が成立をしまして、デジタル市場競争本部ができました。また、このデジタル時代に合わせて、個人情報保護法も改正をされました。
これもまだ解けない問題でございまして、先ほど述べたデジタルプラットフォーマー取引透明化法、内閣官房並びに経済産業省、そしてこの消費者庁におけるデジタルプラットフォーム消費者保護法、簡略化しておりますが、両方とも、共同規制という形で、政府が一方的に事業者を縛るものではないやり方を取っております。これは二つ理由がございます。
デジタル市場のルール整備については、昨年十月のデジタル市場競争会議において、データの価値評価も含めた独占禁止法のルールの整備、デジタルプラットフォーマー取引透明化法の検討、個人情報保護法の見直しなどを含む五分野について政府として検討を進めることが決定をされました。