2020-05-26 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
○大臣政務官(宮本周司君) 今ほど御指摘の件に関しまして、このデジタルプラットフォーム取引透明化法案に関しましては、デジタルプラットフォームの提供者といわゆる商品等の提供利用者、いわゆる取引先の事業者、この間の取引関係におきまして相互理解の促進を図る旨を定めているところでございます。
○大臣政務官(宮本周司君) 今ほど御指摘の件に関しまして、このデジタルプラットフォーム取引透明化法案に関しましては、デジタルプラットフォームの提供者といわゆる商品等の提供利用者、いわゆる取引先の事業者、この間の取引関係におきまして相互理解の促進を図る旨を定めているところでございます。
こうした懸念は、独占禁止法に違反するおそれのある取引行為の問題と、規約変更や取引拒絶の理由等に関し不透明さがあるといった取引の透明性、公正性の問題の二つの課題に分類されるものと考えておりまして、このうち取引の透明性、公正性の問題については、デジタルプラットフォーム取引透明化法案で対応することが適切であると考えております。
他方、グローバルに運営されるデジタルプラットフォームの取引慣行の是正を求めるためには、サービスの提供主体である国外の本社を命令等の直接の相手とすることが適切であると考えられ、また、同じく公正かつ自由な競争の促進を目的とする独占禁止法においても同様の仕組みが取られていることなどから、デジタルプラットフォーム取引透明化法案では、国内代理人の選任を義務付けるのではなく、国外の事業者に対して命令等の処分を直接行
それでは、時間の関係もございますので、次にデジタルプラットフォーム取引透明化法案について伺ってまいります。 デジタルプラットフォームは、今や中小企業、とりわけ地方の中小企業にとってはなくてはならない存在であります。広告宣伝などを行う資金的余力のないこれら地域中小企業が、デジタルプラットフォームを通じて世界マーケットへ挑戦することが可能であります。
また、デジタルプラットフォーム取引透明化法案では、オンラインモールやアプリストアといったプラットフォームの透明で公正な運営の確保を目的としているところであります。 両法案は、安全、安心なデジタル基盤を整備する目的を有するという点が共通していることから、一括して審議をすることに意義があるものと考えております。
こうした現状を打破するために今回このデジタルプラットフォーム取引透明化法案を提出いただいているのだと思いますが、この法律案を拝見しますと、デジタルプラットフォーム提供者がデジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上のための取組を自主的かつ積極的に行うことを基本とし、国の関与その他の規制を必要最小限のものとすると書いてあります。
そういった意見も踏まえてきたわけでありますけれども、デジタルプラットフォーム取引透明化法案では、取引の透明性や公正性を高めるための事前の情報開示や自主的な手続、体制整備を求めることとしており、こうした措置と、問題が起きた際の独禁法の執行によって、この二つで透明性、公正性、取引を実現していくということと、委員がおっしゃったように、三年の見直しということも視野に入れてしっかりと評価をしてまいりたいと思います
共同規制は、一般的にイノベーションに親和的であるとされ、デジタルプラットフォーム取引透明化法案では、政府と特定デジタルプラットフォーム事業者の双方が、規制の目的を達成するための役割を担っております。
私ども、このデジタルプラットフォーム取引透明化法案をつくるに当たりまして、今御指摘の公正取引委員会の行政とこの法案の関係性をどうするかということで検討してまいりました際に、いわゆる措置請求ということについて検討をしてまいりました。
一般論といたしまして、民間企業が自社サービスの内容や料金を決めることは自由でございまして、昨年十月に公取が実態調査報告書を出しましたけれども、その中でも、手数料の設定自体が直ちに独禁法上問題となるものではないということは示されておりまして、料金の、手数料率については、デジタルプラットフォーム取引透明化法案においても一律の規律を及ぼすことは適切でないと考えておりますが、先生御指摘もございましたけれども