2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
また、最も大事な部分として、デジタルプラットフォーム、取引の場に対してどのような指導、要請をしていくのかをお答えください。
また、最も大事な部分として、デジタルプラットフォーム、取引の場に対してどのような指導、要請をしていくのかをお答えください。
○梶山国務大臣 デジタルプラットフォーム取引透明化法は、デジタルプラットフォームの中でも、取引実態等を踏まえ、特に取引の透明性、公正性を向上させる必要性が高い分野を政令で定めて規律の対象とすることとしております。また、イノベーションと規律のバランスを確保する観点から、一律の禁止行為等は規定をしておりません。
○梶山国務大臣 デジタルプラットフォーム取引透明化法の中で検討するかどうかは別にして、こういった課題についてはやはりしっかりと検討していかなければならないと思いますし、課題は解決をしていかなければならないと思います。
デジタルプラットフォーム取引透明化法では、御指摘のとおり、規律の大まかな枠組みを政府が提示しつつ、事業者の自主的な取組にも一定程度委ねながら規制の目的を達成する、いわゆる共同規制と呼ばれる手法を採用しております。この手法は、変化の激しいデジタル市場においてイノベーションと規律のバランスを確保していくということに適したものではないかと考えている次第でございます。
ですので、この対象となる取引デジタルプラットフォーム、規模や取引対象の面で多種多様なことがある中から相当難しいという議論があったんですけれども、特定デジタルプラットフォーム取引透明化法のように規制対象を指定したりとか、企業規模要件で義務と努力義務に差を付けたりしている法令もそのほかにもたくさんあるわけです。
○徳茂雅之君 今回の法案に関してもう一点大きな論点だと考えられるのが、いわゆるCツーCの取引の場となっているデジタルプラットフォーム取引を今回の法規制の対象とするかということです。 先ほどは線引きの話を申し上げましたが、たとえCツーCの取引であっても、例えば購入した商品に欠陥があった場合、購入した消費者を保護しなくていいのかというような問題があろうかと思います。
まず、質問に入る前に、これ通告していないので、高田次長、もしアイデアがあったらお答えいただきたいんですが、デジタルプラットフォーム、取引デジタルプラットフォーム提供者とか事業者と出てきていますが、この片仮名英語ですよね、どれぐらい日本人分かると思いますか。市民権得ていると思いますか。
近年、デジタルプラットフォーム取引は急速にその存在感を増しております。事業者や個人を含む様々な主体が様々な商品を販売でき、子供から高齢者までが買手となってボーダーレスかつ簡単に参加できるオンライン取引の場となる取引プラットフォームは不可欠な社会インフラとなってございます。とりわけ今般のコロナ禍においては、感染症の拡大を防止することが求められる中、非接触の巣ごもり消費が急速に拡大しております。
今回は、デジタルプラットフォーム取引に関する消費者の利益の保護に関する法律案についての質疑でございますけれども、まず冒頭、先日行わせていただきました一般の質問に対して、大臣から、消費者教育、特にエシカル消費、アニマルウェルフェア、動物への配慮等々について、重要な課題であるというふうに認識しておりますということで御答弁をいただきました。
○政府参考人(粕渕功君) 先生の方からデジタル広告分野につきましてデジタルプラットフォーム取引透明化法以外にどのような取組を行うのかという御質問がありましたので、私の方から御説明させていただきます。 公正取引委員会では、本年二月、デジタル広告分野の取引実態に関する最終報告書を公表しました。
我が国におきましては、令和元年秋に政府のデジタル市場競争本部を設置いたしまして、これまでに、デジタルプラットフォーム取引透明化法、それから独占禁止法のガイドラインなどのルール整備を行ってきたところでございます。 御指摘のとおり、デジタル市場の規制に関しましては、例えばEUにおきましては、大規模なデジタルプラットフォームに対する事前規制の導入、そういった法案の方が公表されております。
現在、政府は、この二月一日に施行されましたデジタルプラットフォーム取引透明化法の対象にネット広告事業を追加する方向で検討中と伺っていますけれども、それだけでは十分な実効性は期待できないという指摘もあります。ネット広告分野の規制をどのようにしていくのでしょうか。また、このデジタル広告分野におきまして、デジタルプラットフォーム取引透明化法以外の取組はいかがでしょうか。
○梶山国務大臣 今委員からもお話がありましたように、さきの通常国会で成立をしましたデジタルプラットフォーム取引透明化法の来年の運用開始に向けて、オンラインモール市場やスマートフォン等におけるアプリ市場を対象にした準備を今進めているところであります。 ことしの年初来のコロナ禍において、デジタル化が進むような状況になってまいりました。
○大臣政務官(宮本周司君) 今ほど御指摘の件に関しまして、このデジタルプラットフォーム取引透明化法案に関しましては、デジタルプラットフォームの提供者といわゆる商品等の提供利用者、いわゆる取引先の事業者、この間の取引関係におきまして相互理解の促進を図る旨を定めているところでございます。
こうした懸念は、独占禁止法に違反するおそれのある取引行為の問題と、規約変更や取引拒絶の理由等に関し不透明さがあるといった取引の透明性、公正性の問題の二つの課題に分類されるものと考えておりまして、このうち取引の透明性、公正性の問題については、デジタルプラットフォーム取引透明化法案で対応することが適切であると考えております。
他方、グローバルに運営されるデジタルプラットフォームの取引慣行の是正を求めるためには、サービスの提供主体である国外の本社を命令等の直接の相手とすることが適切であると考えられ、また、同じく公正かつ自由な競争の促進を目的とする独占禁止法においても同様の仕組みが取られていることなどから、デジタルプラットフォーム取引透明化法案では、国内代理人の選任を義務付けるのではなく、国外の事業者に対して命令等の処分を直接行
それでは、時間の関係もございますので、次にデジタルプラットフォーム取引透明化法案について伺ってまいります。 デジタルプラットフォームは、今や中小企業、とりわけ地方の中小企業にとってはなくてはならない存在であります。広告宣伝などを行う資金的余力のないこれら地域中小企業が、デジタルプラットフォームを通じて世界マーケットへ挑戦することが可能であります。
また、デジタルプラットフォーム取引透明化法案では、オンラインモールやアプリストアといったプラットフォームの透明で公正な運営の確保を目的としているところであります。 両法案は、安全、安心なデジタル基盤を整備する目的を有するという点が共通していることから、一括して審議をすることに意義があるものと考えております。
こうした現状を打破するために今回このデジタルプラットフォーム取引透明化法案を提出いただいているのだと思いますが、この法律案を拝見しますと、デジタルプラットフォーム提供者がデジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上のための取組を自主的かつ積極的に行うことを基本とし、国の関与その他の規制を必要最小限のものとすると書いてあります。
そういった意見も踏まえてきたわけでありますけれども、デジタルプラットフォーム取引透明化法案では、取引の透明性や公正性を高めるための事前の情報開示や自主的な手続、体制整備を求めることとしており、こうした措置と、問題が起きた際の独禁法の執行によって、この二つで透明性、公正性、取引を実現していくということと、委員がおっしゃったように、三年の見直しということも視野に入れてしっかりと評価をしてまいりたいと思います
共同規制は、一般的にイノベーションに親和的であるとされ、デジタルプラットフォーム取引透明化法案では、政府と特定デジタルプラットフォーム事業者の双方が、規制の目的を達成するための役割を担っております。
私ども、このデジタルプラットフォーム取引透明化法案をつくるに当たりまして、今御指摘の公正取引委員会の行政とこの法案の関係性をどうするかということで検討してまいりました際に、いわゆる措置請求ということについて検討をしてまいりました。
一般論といたしまして、民間企業が自社サービスの内容や料金を決めることは自由でございまして、昨年十月に公取が実態調査報告書を出しましたけれども、その中でも、手数料の設定自体が直ちに独禁法上問題となるものではないということは示されておりまして、料金の、手数料率については、デジタルプラットフォーム取引透明化法案においても一律の規律を及ぼすことは適切でないと考えておりますが、先生御指摘もございましたけれども