2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
特に、デジタル分野につきましては、もう御承知のとおり、データを集積して、それをAIで解析、利活用することが競争力の源泉になりまして、GAFAと呼ばれるようなデジタルプラットフォーム事業者の市場支配力が強まっておりまして、いわば寡占状態にございます。
特に、デジタル分野につきましては、もう御承知のとおり、データを集積して、それをAIで解析、利活用することが競争力の源泉になりまして、GAFAと呼ばれるようなデジタルプラットフォーム事業者の市場支配力が強まっておりまして、いわば寡占状態にございます。
グーグルにしてもアップルにしても、プライバシーポリシー、もう自ら今大きく変えようとしているので、まずはそういうことを注視しながら、また政策体系も考えなきゃいけないというふうに思うんですが、いずれにせよ、そのデジタルプラットフォーム事業者は、自社のサービスの利用と引換えに大量のパーソナルデータを取得することができ、それをターゲティングに使う使わない等々があるので、そこの問題は非常に重要だと思っています
しかしながら、特に大手のデジタルプラットフォーム事業者といいますのは、社会的な影響を持ち、最初申し上げましたとおり、ある意味、この時代ではまさに生活を支えるインフラという役割を果たしています。その面で、努力義務ということで措置が講じられないようなことになってしまえば、これは本当に問題だろうというふうに思います。
委員御指摘の問題事例のうち、大手デジタルプラットフォーム事業者が提供するオンラインマーケットプレイスにおいて、過去に偽ブランド品を出品して販売していた通信販売業者十三業者に対して、令和二年四月、消費者庁として特定商取引法違反を認定し、業務停止命令等の行政処分を行っております。
EUにおきましては、仲介サービス事業者の一種としてデジタルプラットフォーム事業者も対象となる電子商取引指令が二〇〇〇年に採択されて以降初めてとなる全面的な見直しの提案が、昨年十二月にEU委員会よりデジタルサービス法パッケージとして公表されたところでございます。
また、デジタルプラットフォーム事業者やSNS事業者が膨大なユーザー情報について例えばAI等で分析を行いプッシュ形式でサービス情報を届けるといった状況の中、増大するデータ流通を個人情報の観点から適正に規律し、個人の権利利益の保護に万全を期すことが重要だと思います。
一番は、販売業者のその身元とか所在地だったり、要は何者かということをデジタルプラットフォーマーがどれだけ把握をしなければいけないかという認識、それが、先ほど拝師参考人からも話がありましたけれども、そこの定義だったり責任の所在が曖昧ということもありますので、そこが、今回業界団体ができたということもありまして、その辺りの認識をデジタルプラットフォーム事業者がどのように考えているか、そこをお伺いしたいというふうに
だから、官民協、図っていくはいいんですけれども、そもそも消費者庁は、隠れBをデジタルプラットフォーム事業者が明確に判断できる新しい基準を必要としている、そういうことなので、どのような判断基準を検討しているのかということを聞いているんです。 これから検討で、じゃ、何も決まっていないんですか、審議官。
○坂田政府参考人 先ほど、第五条の第一項のところで申し上げましたけれども、売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権ということでございますので、例えば商品を使っていてけがをしたといったような事実など、そういった債権に関わるところがあるということを取引デジタルプラットフォーム事業者が確認をするということがあろうかというふうに思います。
それは、デジタルプラットフォーム事業者がやるのか、それとも消費者庁が判断するんですか。
販売事業者はもちろん、デジタルプラットフォーム事業者の義務についても強調されていると思います。取引の場を提供しているだけだから何らの義務を負わないということには当然ならないというふうにおっしゃられているんですが、この点についてもう少し詳しくお話を聞かせていただけますでしょうか。
極悪層の話を先ほどもされておられましたが、デジタルプラットフォーム事業者の責務という話が先ほどから出されております。今後の課題としてどのようなことが考えられるか、その点について少し詳しく伺えますでしょうか。
同法案が成立した暁には、必要に応じて官民協議会でデジタルプラットフォーム事業者と対応策について協議を行うことなども考えられるところでございますが、いずれにせよ、実態を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
今先生御指摘のとおり、デジタルプラットフォーム事業者に対する規律、これにつきましては、競争政策の観点、あるいは個人情報保護の観点、消費者保護の観点、様々な視点からの施策を講じていかなければなりません。
その中で、デジタル広告分野におけるデジタルプラットフォーム事業者を取り巻く取引実態や競争の状況を明らかにするとともに、同分野における独占禁止法及び競争政策上の考え方を明らかにしました。 当該報告書の公表は、デジタル広告分野における独占禁止法違反行為の未然防止及び関係者による公正かつ自由な競争環境の確保に向けた取組の促進に資するものと考えております。
第一に、デジタルプラットフォームが国民生活に浸透していることを踏まえ、デジタルプラットフォーム事業者の取引や競争の実態を明らかにし、競争政策上の考え方を示すことで、独占禁止法違反行為を未然に防止することが必要です。このため、デジタル広告の取引実態などデジタルプラットフォーム事業者の取引慣行の実態把握を行っており、引き続きデジタル分野における公正かつ自由な競争環境を確保する取組を進めます。
第一に、デジタルプラットフォームが国民生活に浸透していることを踏まえ、デジタルプラットフォーム事業者の取引や競争の実態を明らかにし、競争政策上の考え方を示すことで、独占禁止法違反行為を未然に防止することが必要です。このため、デジタル広告の取引実態など、デジタルプラットフォーム事業者の取引慣行の実態把握を行っており、引き続き、デジタル分野における公正かつ自由な競争環境を確保する取組を進めます。
こうした中で、昨年の金融審議会では、いわゆるビッグテックの躍進など、近年の変化を踏まえて現行制度を点検をして、例えば、今後、御指摘のデジタルプラットフォーム事業と銀行業のシナジーによってプラットフォーム傘下の銀行の規模などが著しく大きくなった場合など、通常よりも厳格な財務規制を課すことが考えられるなどの提言が十二月に取りまとめられております。
大臣は、デジタルプラットフォーム事業者が介在する消費者取引について、消費者の安心、安全の確保に必要な法的枠組み等の環境整備に関する検討を進めると所信の中でも述べていただきました。そこで、デジタルプラットフォーム事業者を介する取引における消費者被害の問題についての御認識を改めてお伺いしたいというふうに思います。
また、消費生活のデジタル化が急速に進展する中で、デジタル技術を活用した消費者への注意喚起、情報発信に積極的に取り組むとともに、デジタルプラットフォーム事業者が介在する消費者取引について、消費者の安全、安心の確保に必要な法的枠組み等の環境整備に関する検討を進めてまいります。 また、消費者事故等の原因調査を行う消費者安全調査委員会の機能強化を図ってまいります。
また、消費生活のデジタル化が急速に進展する中で、デジタル技術を活用した消費者への注意喚起、情報発信に積極的に取り組むとともに、デジタルプラットフォーム事業者が介在する消費者取引について、消費者の安全、安心の確保に必要な法的枠組みなどの環境整備に関する検討を進めてまいります。 また、消費者事故などの原因調査を行う消費者安全調査委員会の機能強化を図ってまいります。
ことしの三月に、経済産業省デジタル・ガバメント中長期計画というのを策定をして、率先して法人向けの行政手続の電子化を進めるべく、法人デジタルプラットフォーム事業化を進めさせていただいておりまして、例えば、法人向けの電子手続の共通認証システム、GビズIDなど、こういうことを進めさせていただいておりますので、現在進めていないということではなくて、今、デジタル化に向かって、特に法人手続については電子化を進めている
具体的には、例えば、この法案の適用に当たりましては、規律の対象になります特定デジタルプラットフォーム事業者というのを指定する必要がございますけれども、その要件に合致するかどうか、簡単に申し上げれば、一定の規模以上になるのかどうかについてはその実態を把握する必要がありますので、そのために必要になる事業の規模を示す売上高などの情報については国に届け出ることを義務付けております。
今委員から御指摘ございましたとおり、この本法案では検索順位を決定する主要な事項について開示をするということを定めているわけでございますけれども、例えば特定デジタルプラットフォーム事業者に対する金銭の支払の有無ですとか商品などの価格など、検索順位を決定する際に参照される主な要因の開示を求めることを想定しております。
今委員から御指摘ございましたとおり、この法案の大きな考え方といたしましては、できる限りデジタルプラットフォーム事業者の自主的な工夫、取組を促し、それが広まり、それが全体として進化ですね、進化していくことにつながるということを大きな考え方としております。
具体的には、デジタルプラットフォーム事業者による自社サービスの利用強制、また自社商品と競合する商品の取引拒絶などを禁止する旨の規定の必要性について検討が行われておりました。 しかし、その後の法案の概要について意見公募をしたところ、イノベーションの阻害の懸念、独占禁止法の執行との二重行政の懸念といった理由から、特定の行為の禁止規定を設けることについては強い懸念の声が寄せられたところであります。
先ほども御答弁を申し上げましたとおり、この特定デジタルプラットフォーム事業者は、基本的には年に一回、自主的な取組状況について報告を行うわけでございますけれども、その評価を行うに当たりましては、有識者のほか、様々な取引事業者も含めた意見を聞いた上で評価を行うこととしております。
また、年に一回、その自主的な取組状況について特定デジタルプラットフォーム事業者が報告を行うということでございますけれども、これに対しても、様々な第三者の意見も聞きながら経済産業大臣がそれを評価すると。つまり、自主的に報告するだけではなくて、その取組状況を評価する仕組みというのも設けております。
まさに委員御指摘のとおり、デジタルプラットフォーム事業者はイノベーションの担い手でございまして、中小企業等に対しまして、さまざまなメリットをもたらしているということは事実でございます。
○梶山国務大臣 デジタルプラットフォーム取引透明化法案では、特定デジタルプラットフォーム事業者が取引条件等の開示義務違反に対する措置命令に従わなかった場合など、罰金を科すことにしております。
共同規制は、一般的にイノベーションに親和的であるとされ、デジタルプラットフォーム取引透明化法案では、政府と特定デジタルプラットフォーム事業者の双方が、規制の目的を達成するための役割を担っております。
ですから、私が言いたいのは、デジタルプラットフォームの事業を行う方々は、まずは自主的に情報開示をし、そして相談体制、手続体制を整備した上でこのデジタルプラットフォーム事業に参入していただく、その方が産業全体としての透明性、公正性は確保できますし、あるべき論としてはそちらの方が適切ではないかというふうに考えておりますが、改めて、それでもやはり大きくなった後からでいいんだという理由があるのであれば、ちょっと
○松本副大臣 今委員から御指摘をいただきましたように、本法案は独禁法に違反するような取引が生じにくい環境の整備を目指しているものでありまして、デジタルプラットフォーム事業者に対しまして、取引の透明性また公平性を高めるための情報開示、また自主的な手続、体制整備を求めるものであります。
次の質問に行くんですけれども、であれば、本日の資料四をごらんいただきたいと思いますが、この法案では、特定デジタルプラットフォーム事業者に指定をされた場合に、情報開示と手続、体制を整備することというのが定められております。