2020-03-23 第201回国会 参議院 予算委員会 第13号
補正予算では百万台の導入という高い目標を掲げているところでありまして、消費者やディーラー等への周知を徹底的に行いながら、まずはこれを執行することに注力をしてまいりたいと考えております。
補正予算では百万台の導入という高い目標を掲げているところでありまして、消費者やディーラー等への周知を徹底的に行いながら、まずはこれを執行することに注力をしてまいりたいと考えております。
今回自動車メーカーに提供を義務付ける技術情報の内容は、今後、自動車メーカーや整備事業者等の団体の代表が参加する検討会で審議、決定し、省令において規定することとなりますが、現時点では、系列のディーラー等に提供されている点検整備に必要な情報と同じであることを原則としつつ、例えばカーナビの仕様書など自動車の安全確保に関与しないもの、盗難防止装置の解除コードなど自動車のセキュリティーに関する情報は提供義務の
自動車諸税はもう元々が複雑ですから、そこへ更にいろんなものを出していくので確かに複雑だということは、それはもう認めざるを得ませんけれども、じゃ、消費者が一々税法を一つ一つ読んで考えるかというと、そうではなくて、やっぱりお得感というか、それを出していく、また、この制度をうまく、自動車ディーラー等がうまく説明をして、今買っておくとお得ですよというセールスをやっていただくということが重要だと思っています。
IR整備法案では、ディーラー等、重要なカジノ業務に従事しようとする者について、暴力団員等の反社会的勢力等を排除するための欠格要件を含めた厳格な人的要件を定め、その要件の該当性につき事業者が調査を行った後、カジノ管理委員会の確認を受けることとする等によりまして、その廉潔性を確保することとしており、諸外国と同等の厳格な規制を行うものであります。
また、あわせまして、ディーラー等に手続を委託している場合の手数料について、ディーラーさん等が窓口に出向くための時間、手間、交通費が相当削減されますので、この業務量に見合った代行手数料については低廉化されるものというふうに思っております。
○高木(陽)委員 今ちょっと代理申請の話も出ましたけれども、やはり、役所の窓口まで行ってやる、これは結構面倒くさい手続ですので、ディーラー等に申請手続、これを任せちゃっている、代行してもらっているケースがあるわけですね。
それは考え方として、最終的な処理の方法、本当なら解体業者に持ち込んで、あるいはディーラー等に引き取ってもらってという、ディーラーから解体へということなんでしょうけれども、不法投棄対策という意味合いも最初にお金を取るというのにはあると思うんですが、そのためにも、どの車がちゃんと払った車であるのかどうなのかというのの車の戸籍といいますか、そういう登録制度というものが今まで以上にしっかりしたものにならなければいけない
車載器につきましては、現在、カー用品店、カーディーラー等で販売されておりまして、登録手続に関するオンライン設備のない店舗におきましてはセットアップに一週間程度掛かるということがございますが、オンライン設備のある店舗におきましては車載器のセットアップ及び取付けに要する時間は合わせて一時間を切る、そんな状況でございます。
○奥谷大臣政務官 ディーラー等には、本法案の引取業者としての登録を受けていただくことによりまして、積極的に本制度に参加をしていただきたいと考えております。 引取業者として登録をされますと、使用済自動車の引き取り及び引き渡しを行っていただくことになるほか、使用済自動車を引き取る際の預託確認、電子マニフェストによる移動報告等を行っていただくことになります。
自動車ユーザーは、自動車メーカーが設定するリサイクル料金を負担していただくことになりますけれども、現状におきましても、中古ディーラー等に廃車を持ち込むに当たりましては、実質的には自動車ユーザーが相応の廃車処分費用を負担している、こういうことでございまして、本法案においても、このような排出者負担の考え方を変えるものではございません。
これは、私どもの調査の中で見せていただいた解体関係の業界団体から、ディーラー等、つまり排出事業者各位殿ということで要望書を出しておられるわけなんです。 この中で、最終ランナーとして、健全なる社会生活の構築に寄与しているという自負心と誇りを有しているが、しかし、昨今の経済、社会生活の変容に伴い、解体事業の維持継続が危機に直面している、その打開は容易ならざるものがある。
○政府参考人(坂東自朗君) 先ほど御答弁いたしましたように、車庫証明を申請する場合におきましては、保管場所証明の手数料というものを、これは条例で決めておりますので、当然ながらその額を申請者からいただくということになりますが、それ以外に、委員御指摘のように、ディーラー等が保管場所証明の申請書面の提出代行の申し込みを自家用自動車協会に対して行うなどの場合におきましては、協会費とか提出代行手数料とか、あるいは
それが回収・破壊システムという形で、私どもの関係します販売業界あるいは整備業界に特定フロンについての回収体制をということで、九〇年代の初めから新車ディーラー等を中心に回収機を備えて回収をしていた。九七年の審議会で、それを回収・破壊という形で破壊する、破壊工場にどうやって持っていくかという形で、そういうシステムがより確立された、こういうふうに御理解いただければと思っております。
それから、こういったメーカー、ディーラー等民間の事業者の方々が測定されたデータを活用して大丈夫かという御指摘でございますけれども、検査制度につきましては、近年、無線通信分野におきます専門的な技術者の育成でございますとか測定器の操作性の向上など、民間事業者における無線局の点検能力の向上という状況がございまして、こういったことを考えまして、民間事業者の能力活用が可能であると考えたわけでございます。
それから、認定点検の関係でございますけれども、これにつきましては、無線局の検査において、メーカー、ディーラー等の民間の事業者の方による点検を活用することができることとなりますので、免許人等にとりましては、非常に柔軟かつ迅速な無線局の開設、運用ということが可能となりますので、電波利用の一層の振興が図られる、あわせて、それによって豊かな国民生活の実現にも資することとなるというふうに期待をいたしております
そういった関係で、JAFの理事に自動車ディーラー等の関係者が多いというのは、こういった経緯があるというようなことで理解しております。 しかしながら、先生御指摘のように、これからもこういう状況でいいのかという点については、いろいろ検討しなければならないと思っております。
減少理由といたしましては、保管場所法の改正に伴いまして広報啓発活動あるいは取り締まりが実施された、さらにはディーラー等によりますところのいろんな広報啓発活動が実を結んだというふうに考えておるところでございます。
しかし、今の先ほどから言われた、ディーラー等の関係、話し合いの最中であるのでそれを答えることができないという心中も私はよく察することはできますが。 しかし、かわって手続をするということだけでなくて、実際に官公署へ行けば、これはどうですか、こう言われれば、いや、もう一回帰って依頼者に尋ねできますかということを言えないでしょう。
自動車メーカーとかディーラー等のその種の講習もなされておりますが、我々といたしまして、何とか地方のレベルにおいてもそのようなことが可能になるように、昨年の六月から日大の先生を座長にいたしまして、若者の実践型、体験型のいわゆる研修教育の向上を図るための検討会を聞かしていただいております。
このショッピングセンターの敷地は約九万平方メートル、売り場面積が三万二千平方メートルという県内でも有数の大きなもので、その中に大手スーパー一社を核にして、ほかにも地元商店を中心とした野田ショッピングセンター事業協同組合等百店、百社ですか、そうした専門店が加わり、さらに二つの映画館、それからドライビングシアター、それからボウリング場、各種スポーツ施設、さらには郵便局、自動車ディーラー等を含む大きな町というものにふさわしいものとなっているそうでございます
大体ラフに申しますと、自動車メーカー系のディーラー等が引き取って廃車にするというものと、独立系の整備業者が引き取って廃車にするというものと、全くの廃棄業者に渡って廃棄されるという場合と三種類あると思います。 それで前二者につきましては、回収について大気中に放出しないような努力というふうなことが行われておりますし、今後それを徹底していきたい。
ただいまの御指摘のディーラーがユーザーから受け取っている検査、登録手数料は、法定費用のほかに当該手続を行うに当たってディーラー等が必要な人件費あるいは交通費等を含む諸費用、これも二つに分かれると思うのでございますが、運輸省や通産省が事実上指導の面から通達を出しておられることは私たち承知をいたしておりますが、そういったただいまの二つに分かれるうちの後者の諸費用につきましては、基本的には売買の当事者の契約
軽自動車の登録検査のデータにつきましては、安全を確保するために、特にリコール車の回収あるいは定期点検整備の拡充を図りたいという目的で提供しておるわけでございまして、目的外に使用することにつきましてはこれを厳しく禁止する、データの管理状況についても必要に応じて調査するという体制をとっておるわけでございまして、今後とも、この提供データについての目的外使用といった問題については、関係メーカーあるいはディーラー等
自動車業界におきましては、昭和四十六年に景品表示法に基づきまして公正競争規約というのが設定されておりまして、この規約に基づきましてディーラー等が販売する新車には必ず販売価格を表示することになっているわけでございます。