1998-05-26 第142回国会 参議院 財政・金融委員会 第17号
いずれにしましても、そういうことで今後保険、銀行、証券、そういった垣根が取り払われる、そしてまた銀行系の証券子会社、こういったところの現在のいわゆる株のディーラー業務とか、そういったことが禁止されているのが自由になっていく、こういうふうになった場合に利益相反の問題と自己責任という問題、この二点ですけれども、業界としては今後どのようにこれに取り組んでいかれるか、その辺のところ。
いずれにしましても、そういうことで今後保険、銀行、証券、そういった垣根が取り払われる、そしてまた銀行系の証券子会社、こういったところの現在のいわゆる株のディーラー業務とか、そういったことが禁止されているのが自由になっていく、こういうふうになった場合に利益相反の問題と自己責任という問題、この二点ですけれども、業界としては今後どのようにこれに取り組んでいかれるか、その辺のところ。
例えば証券会社だったら、四大業務というのは、ブローカー業務、ディーラー業務、アンダーライター業務、ディストリビューター業務、これらそれぞれに利益相反的な要素もあるわけであります。 そういう意味でいうと、私、きのう党内でフィナンシャルコンサルタントの勉強会をして、まずフィナンシャルプランナーというものの勉強をしたわけであります。
それから、証券会社の経営が不安定になりますと、これはアメリカの例を見ますとよくわかるのでございますが、アメリカでも、自由化されましたら証券会社が手数料収入が減ったものですから、いろいろなほかの仕事に乗り出しまして、例えば不動産業務だとか保険業務だとか、証券と関係のないような仕事に乗り出したとか、あるいは自己売買ですね、ディーラー業務に専心するといったような、私は好ましくない方向だと思いますけれども、
そういうのが今度証券業務をやって、アンダーライター業務をやり、ディーラー業務もやる。後で説明しますが、今はできないけれども、場合によったらブローカー業務に入るかもしらぬというようなことになれば、公正な価格形成というのは果たしてできるのかどうかという点は非常に問題だと言わざるを得ないと私は思うわけであります。 それで、こういう例があります。
○正森委員 今の答弁では、新発債を親引けといいますか割り当てることによって利益を得させるのは少ないということでしたが、今のお話を聞きますと、みずからのディーラー業務を通じて、それで安く買わせて高く買うということで補てんをしたことは紛れもない事実であります。そうしますと、今度の補てんの内容というのは、多くの顧審の中で事業法人に非常に集中的に補てんする。
○伊東(秀)委員 さらに、四名の課員のキャリアについてなんですが、四名の課員のうち、つまり、このディーラー業務に、売買の判断等に当たっておられると思うのですが、二名がやはり厚生省の出向者であるということは、そのとおりでしょうか。
実は、証券業者は、日本の場合には引受業務までいたしております、ブローカー業務もしております、ディーラー業務もしております。一番大きい大手証券会社は引き受けのところが一番力があるといいますか、そうすると、四社がそういう十分なる活動ができませんと、資本市場においての引受業務がなかなかうまくいかない。したがって、今後新株の発行その他がなかなかいかないのじゃないか。
○松野(允)政府委員 従来の証取審のレポートの取りまとめでは、御指摘のように発行市場を中心にまず参入を認めるということでございまして、ディーラー業務については明示的には書いてございません。
したがいまして、そういう引き受け業務と、一方でブローカー・ディーラー業務というものを併営をしておいて、しかも、四大証券という大きな証券会社が特に引き受け業務において寡占的といいますか、非常に大きなシェアを占めているという現実を非常に私ども行政としても問題視をしているわけでございます。
○中井委員 対応策としましては、今お話ありましたような証券業界の新規参入を促進する、あるいはアンダーライター業務とブローカー・ディーラー業務の分離をきちっとしていく等、私どもも言いたいことはたくさんあるのですが、時間がありませんので銀行問題に移らせていただきます。 今回の銀行の不祥事も目を覆うばかりの問題であります。
○松野(允)政府委員 確かに御指摘のように、現在、特に大手証券会社のアンダーライター業務とブローカー・ディーラー業務の間の関係につきましては、私どもも非常にいろいろと検討をしているところでございます。
○松野(允)政府委員 御指摘の引受業務とブローカー・ディーラー業務との間の関係でございます。特に四大証券、この両方を併営しておりまして、非常に強大な力を持っているわけでございます。
ブローカー業務、ディーラー業務、アンダーライター業務、その各業務の間に場合によっては利益相反的な関係が生ずるということが十分考えられるわけでございまして、そういった観点で、例えばインサイダー取引規制の際に、私どもはその法人の情報が入りますアンダーライター業務とブローカー業務あるいはディーラー業務との間にその情報を遮断する厳格な壁をつくるという指導をしてまいっております。
○松野(允)政府委員 確かに証券会社はディーラー業務とブローカー業務を併営しております。私どもも、その間の問題、弊害が起こらないように、ディーラー業務につきましては、証券会社の免許を与える際の条件をつけておりまして、今御指摘のように公正な市場を維持し、あるいは有価証券の流通を円滑にするために必要な範囲を超えないようにという制限をつけているわけでございます。
ディーラー業務とブローカー業務と、証券会社は二つの業務をやっていいことになっている。しかし自己売買については、これはあくまでもブローカー業務、お客さんからの注文に応じて売買の仲介をする、それの補完的な役割であって、それが主流となってはいけないということになっている。
ただ、引受部門とブローカー、ディーラー部門が併営になっておりますことにより、引受関係情報を利用したブローカー、ディーラー業務が行われたり、また、ブローカー、ディーラー業務を利用した引受幹事獲得が行われたりしないようにすることが必要であります。
当時の私の問題意識というのは、御承知のように証券問題が非常に複雑になってきておりまして、その後に証券恐慌が来たわけでありますから、業務の分離という問題に私は当時非常にウエートをかけておりまして、要するにブローカー業務、それからディーラー業務、アンダーライターという業務は、ごちゃまぜでやっておるから非常に複雑な問題が起こるので、業務分野を明確にすべきだということを強く主張をして問題の処理をしたのでありますが
そういったことで、最近CP、CDの問題にも決着がつきましたし、それから、近く行われるディーラー業務の認可についても、新聞紙上で記事がいろいろ書かれておりますので御承知と思いますが、さほど大きな混乱がなく、順調に六月からスタートが切れるのではないか、そういうふうに思っております。 その他、日々いろいろな問題が起こってまいります。
それからディーラー業務の認可については、一応の基本方針を明らかにした上で、ことしの六月に期近債に限って認可をする。それからもう一つ御指摘の点については、銀行の総合口座の状況、あるいは関連する金融の諸問題に配意しながら、六月までに何らかの結論を出すということになっております。
その二度に分けた中身を一緒に申し上げますと、まず証券業務のうちのいわゆる窓販、窓口で新発債を売る行為については、長期債については昨年の四月から、それから中期国債につきましては十月からやったらどうだということでございますし、それから最終的に残りましたディーラー業務につきましては五十九年の六月からやったらどうか、こういう内容の御結論をいただいたわけでございます。
一方は仲介としてディーラー業務をやる。そうしたら資産運用部は物すごく持っているわけですから、だからこれの損害になるようなことでこっちのお客の利益を一生懸命守るということはなかなか無理じゃなかろうか。
そこで、この問題について北裏参考人から、アメリカでは主としてこれは証券会社が実はディーラー業務をやっておるようでありますから、北裏参考人からのお答えをいただいて私の質問を終わりたいと思います。
証券業者がディーラー業務として株式を売りますと、その事柄の性格を考えてみますと、商品有価証券を証券会社が売るわけでございますから、いわば流通の一段階であって、市場の出合いをよくするために自分の持ち株を出して値の安定を図るという取引の円滑化を図るためのものであろうというふうに承知しております。 そこで、証券業者の手持ち株の売買というのは非常に回転期間が早ようございます。
この点についての御指摘と思いますけれども、証券会社が行う売りつけというものは、証券会社がディーラー業務として行う株式の売買でございます。そういう売買は市場における出合いをよくして証券取引の円滑化を図るという目的で行われております。したがって株式のディーラー業務だけ取り出してみますと、株式の自己売買による利益率というのは非常に低いわけであります。
しかしながら、全体として、証券会社の行いますディーラー業務と申しますか自己売買と申しますのは、株式の需給の出合いをつけるために行われるという面が多うございますし、その割合も比較的小さい、また足が非常に速いわけでございます。たしか一年に九回転ぐらいいたしておりますか、一般の投資家は二年何カ月に一回転というような割合でございますから、非常に足が速うございます。