2019-11-26 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
アメリカの制度は、確かに一見日本の制度と異なる態様でございますけれども、個々の判例を見てみますと、例えばディストリビューターとしての責任がまた問われるようなケースもあるわけでございまして、個々のケースでいうと日米に大きな差はないということの確認も取れたところでございまして、したがって、最終的に我が国のプロバイダー責任制限法、これは日米で取り交わしました交換公文におきまして、第十八条の規定に反しない、
アメリカの制度は、確かに一見日本の制度と異なる態様でございますけれども、個々の判例を見てみますと、例えばディストリビューターとしての責任がまた問われるようなケースもあるわけでございまして、個々のケースでいうと日米に大きな差はないということの確認も取れたところでございまして、したがって、最終的に我が国のプロバイダー責任制限法、これは日米で取り交わしました交換公文におきまして、第十八条の規定に反しない、
もう価格競争も厳しいし、継続的なPRを一生懸命やっていくことも必要だし、相手国の販売代理店、ディストリビューターの皆さんとの信頼関係をどうつくっていくかというのが物すごく重要だと。
ディストリビューターという輸入代理店とか小売販売網の話とかという話はもちろんあるんですけれども、先生方にお聞きしたいのは、アドバイスがあれば是非お聞きしたいのは、日本食、和食の文化の普及に関して、ちょうどオリパラとか万博とかもあるので来ていただく人もいるんですけれども、そういった機会を捉えてというだけじゃなくて、海外の経験もあられて、実際に向こうでいろんなものを見てこられた先生方として、御参考人の先生方
ところで、調査の過程では、防衛省が契約相手とする我が国商社等と外国メーカーとの間にいわゆる流通事業者、ディストリビューターが介在しているケースもあることが明らかになり、そのためメーカーにおいて見積書の真正性の判断ができないなど、今回の調査が難航する原因となっております。
○武正委員 きょうは会計検査院もお見えなので、こうした海外のメーカーとかディストリビューターとか商社に対して、実際に幾らなんですかというようなことを聞けるのか、例えば任意でも。法的な問題と、それから過去、会計検査院は防衛省に限らずそういうことを聞いたことがあるのか、お答えをいただきたいと思います。
○武正委員 相手側はメーカーさんとか、あるいはメーカーの前のディストリビューターというんですかね、あるいは商社さんとか、そういったところに適正な価格をちゃんと答えるようにという、ある面その強制力というものを防衛省としては持っているということでよろしいですか。
また、今度は受け入れ地域の方にもそういう気になるかということを、ぜひ総務省がコーディネーター役として、都道府県単位、時には市町村単位で、ディストリビューターのような役割を果たしていただきたいと存じます。
認定したものあるわけでございますけれども、それ以外の確認を要するものというものを先生の御要請に基づきまして一覧表にしたものでございますけれども、ここで出ておりますのは十四件でございますけれども、いろんなケースが正直言ってございまして、一件の契約で複数の外国メーカーの製品が含まれていて、一部のメーカーから回答がないということで確認中に入れたものでございますとか、契約相手方と外国メーカーとの間にディストリビューター
これ、実は何でこういうふうになっているかといいますと、メーカーがある、そして防衛省がある、その間にディストリビューターといわれる言わば仲買のような見積りを発出する権利のある民民の契約をしているところがある、そこから商社を通す。つまり、間が二重、三重になっているために、いきなりこれが、真偽確認しろと言われてもメーカーとしては分からない。
これは、特商法改正以降の、ネットワークビジネスの会員の皆さん、ディストリビューターの皆さんの気をつけておられる点なんですよ。 私は、今ずっと特商法の改正の背景の話、生活センターの苦情件数、あるいは点検商法、キャッチセールスの増加、これが原因と挙げられているということで、特商法の改正を見てまいりましたけれども、その原因自体がまだまだあいまいなところがある。
これが大多数のネットワークの企業の会員の皆さん、ディストリビューターの悩みであります。だからこそ、悪質なマルチ企業は厳格に取り締まって、本当に遵法、そして納税の義務もしっかり果たされている皆さんは、保護育成されるべきであると私は考えます。 今のこのネットワークビジネスの現状、どうなっているのかということをお聞きしたいと思います。
既に私たちは、日本先行発売という形で輸入盤より国内盤を先に日本で発売し、ディストリビューターが再販で規制された高い小売価格のCDをより多く売ることにより追加の収入を得るという多くの事例を見てきております。 つまり、私どもの最初の懸念は、この法案が利益の優位性を利用し、将来的に乱用されるのではないかという点でございました。
そこで、そのシールを張った場合に、その商品がとまったとしても、しかし、その当該国にはたくさんのディストリビューターがいるわけですから、そこから勝手に日本に輸出すればいいわけですよ。 ですから、Aというレコード会社がAという国で、日本には一〇〇%売らないということであるとすれば、これは張るでしょう。
要するに、金融というものの流れをどういうふうにするかということで、金融商品のプロデューサー、製造業者とディストリビューターというものを分けて、金融というものの機能をもっと分化していく、分けていくと、そして専門化していくということが必要なんだということを、ひとつ業態から機能へという言葉でもってとらえているという側面があるんです。
整備をされてきて、整備されるのはいいのですが、日本にそういうような映画なりそういうものがもっともっとつくられて、そしてそれが世界に広まっていかなければ、これはせっかく整備しても余り意味がないと思うのですが、ここで一番問題であったのは、やはりこれは税制との関係がありまして、形式的には、著作権というのは例えばあるAという会社の人に行っている、ところが、実質的な著作権というのは、いろいろなまた別のディストリビューター
例えば証券会社だったら、四大業務というのは、ブローカー業務、ディーラー業務、アンダーライター業務、ディストリビューター業務、これらそれぞれに利益相反的な要素もあるわけであります。 そういう意味でいうと、私、きのう党内でフィナンシャルコンサルタントの勉強会をして、まずフィナンシャルプランナーというものの勉強をしたわけであります。
「ディストリビューターが実際に行っている販売活動は、具体的な取引の実態によっては、訪問販売法に言う連鎖販売取引に該当する場合があるものと言わざるを得ず、また、該当しない場合であっても、これにきわめて類似した取引であることは否定できない」と。
これは、ことしの二月に、いわゆるDという、ディストリビューターという、こういう担当されている女性がとにかく困って、まず最初に睡眠薬を飲み自殺未遂を図った。それだけの量では死ぬことはなくて、実は翌日台所から出刃包丁を出して両手首をめちゃくちゃに切りつけて自殺を図った。
それから、もう個人を最終ディストリビューターとして、訪問販売なりあるいはパーティー形式なりいろいろなものでやっているというのは、私どもはオフィスにいると見えませんが、主婦の間ではすごい勢いで伸びております。
それから、新しい事業体としてふえている無店舗販売、ダイレクトマーケティング、個人のディストリビューターという人たちには、通信及び郵便が物すごく重要な役割を果たしているわけです。そのコストが上がるということは、やはり事業展開にマイナスの要素になると思います。
トップレベルの人は月に大体九百万円くらいになる、こういう誇大広告、いわゆる収入面をオーバートークしてディストリビューターというか販売員を集めるという商法、そういう宣伝をして人を集めている。販売方法や、あるいは会員の資格の問題、そういう行為規範の問題を含めて不明確なままです。会社の方は、おれの会社は知らぬ、こう言っておりますけれども、実際は公然と人集めをやっているという事実がございます。
ディストリビューターは分解して自分でポイントを磨くとか、エンジンがかからなければクランク棒を持ってきて前から差し込んで回すというようなことで、当然車の構造やなんかはよく知っていないと車は動かせないんです。エンジンがスムーズに回転している状態を維持するためにかなりの技術が必要なわけです。それから、今度は運転して走るのに、ダブルクラッチを使わなければギアが入らないわけなんです。
ディストリビューターは独立の事業主であります。「その地位は独立したものであって、」当社、当社というのはその製品の製造販売の元をやっている会社ですが、当社の「従業員または代理人となるものではありません。」という条項があったり、あるいは、セールスウーマン、ディストリビューター、販売員、いろいろな名前を使っておりますが、それらは当社から品物を「仕入れます。」という言葉を使ってあったりしております。
それから、プログラムは非常に市場流通が転々といたしますケースがありますが、データベースは通常データベースプロデューサーあるいはせいぜいディストリビューターの間に市場が移る程度でございまして、それは契約によって一般的にカバーできる事柄であり、そういった市場流通性が余りないものにつきましての同一性保持権、つまり、第三者が購入してそれを直すというような形態がまず考えられない。
通常、そのデータベースディストリビューターと申しますのは、プロデューサーがつくりました原テープの提供を受けまして、それにさらに加工をいたしまして、もっと検索がスピーディーにできるように、あるいは処理がしやすいようにということで情報の提供をするディストリビューターの仕事でございますので、データベースの二次的な加工において創作性がある場合には、データベース自体が二次的著作物である二次的なデータベースとしてそれ
○高桑栄松君 今お話しになったディストリビューターですが、ディストリビューター活動も創作的活動であるという何か考えもあるようだというふうに聞いておりますが、もし、そういうふうな解釈が当てはまると、このディストリビューター創作活動なるものにも保護をする必要があるかというごとですが、どういうお考えでしょう。
次に、今度はデータベースを流通をするというプロセスがありまして、データベースは、物によっては製作者と流通者が同一機関の中にありましてやっている場合もありますが、多くの場合に、専門的な流通担当機関というものが存在をしておりまして、これを我々はディストリビューターというふうに呼んでおります。 流通者は大部分が民間企業であります。
○参考人(宮川隆泰君) 先ほど冒頭に意見でも申しましたように、データベースは、製作者とそれから流通者、ディストリビューターとは機能が分かれております。おおむね分かれております。分かれていない部分もありますが。実際に国内の利用者が、それぞれの端末機で接続をいたしますのは、ディストリビューターのサービス用のセンターに接続をするわけです。
○粕谷照美君 では最後に、本法律の改正案では、ディストリビューターの保護が必ずしも明確ではないという御意見も私ども伺っているわけでありますけれども、このディストリビューターの実情と将来的な保護の必要性などについて、御意見を伺いたい。