2008-05-08 第169回国会 衆議院 財務金融委員会 第18号
金融商品取引法は投資者保護のために厳格なディスクロージャー規制を設けており、そこでは、日本語、日本の開示基準、日本の会計基準による開示が原則となります。このため、開示コストの負担を恐れて外国企業が日本国内の市場に上場せず、我が国の投資家が外国企業の株式に投資をする機会も限定されているのが実情だと思います。
金融商品取引法は投資者保護のために厳格なディスクロージャー規制を設けており、そこでは、日本語、日本の開示基準、日本の会計基準による開示が原則となります。このため、開示コストの負担を恐れて外国企業が日本国内の市場に上場せず、我が国の投資家が外国企業の株式に投資をする機会も限定されているのが実情だと思います。
それは、電力取引をする際に、必ずその電気のコンテンツ、中身を、とりわけ再生可能エネルギーと二酸化炭素にフォーカスをしてその情報をやりとりしなさい、最終ユーザーにそれを表示するという、ディスクロージャー規制といいますか、そういったものが、もうすべての国で法制化、新しく加わった十二カ国はちょっとわかっておりませんが、履行状況としては、過去の再生可能エネルギー指令が適用された最初の十五カ国はすべて施行しているという
○糸数慶子君 次に、投資ファンドの規制の在り方については、包括的な規定の整備によりディスクロージャー規制や金融商品取引業者としての規制が設けられました。その一方で、今後も不正行為の隠れみのとなってしまうのではないかとの懸念も各委員から示されました。ファンド規制に関して、特に不正行為を排除するとの観点から今後どのように制度運用を心掛けていかれるか、金融庁の見解をお伺いいたします。
これらの有価証券を取得しようとする者に係るディスクロージャー制度の設計につきましては、投資者が投資判断を行うに当たって十分な情報の提供をタイムリーに受けることを可能にする、あるいは投資者にとって必要な熟慮期間を確保するといった要請がある一方で、過剰なディスクロージャー規制によって企業の経済活動の機動性、効率性を阻害しない、我が国資本市場への投資行動をゆがめないといった要請もあるわけでして、この両面からの
○竹本委員 こういった一連の有価証券報告書等に関する訂正問題というのは、ディスクロージャー規制違反に対するペナルティーをどうするかという問題をも提起いたしております。その中で、継続開示義務違反に対する課徴金制度のあり方について指摘をいたしたいと思っております。
もちろん、その中でも、例えばノンバンク社債法のように、ディスクロージャー規制等を課すかわりに、一般の貸金業者には禁止されている社債を特別に認めるとか、そういう措置も一部にはできておりますけれども、これはやはりまだ一部であろうというふうに思っています。 ノンバンクに関しては、我々の金融再生プログラムの中でも、やはり、これを重視していこう、制度整備をしていこう、そういう意思表明はしております。
なお、御指摘の我が国のディスクロージャー規制やインサイダー取引規制につきましては、法務省の所管外の事項ではございますが、近年、証券取引の活発化に伴い適切な法整備が行われまして、諸外国と比べても遜色のない体制が整備されているものと承知しております。
特に、投信が特別の商品ではなく、金融法上の通常の取引客体として証券取引法上のディスクロージャー規制等が適用されること、投信をめぐる利益相反規制、不正行為規制が格段に改善されることは、当然とはいえ、評価されるべきことであります。また、特定目的会社法案は、証券化商品に関する仕組み法でございまして、新たな金融商品を開発する上で有力な手段が与えられたものと評価しております。
そうした横断的、包括的な法制的枠組みのもとでディスクロージャー規制、インサイダー取引や相場操縦等を防止するための不公正取引規制、ディ.スクロージャー規制と不公正取引規制の二つに関しては徹底的にむしろ強化をするというふうなことが、冒頭申し上げましたように、自由でかつ公正な市場を確立するための最低限必要な条件ではないかというふうに思っております。
いずれにしろ、細かい点は、私は実は商法なり証券取引法の専門ではございませんが、商法なり証取法の先生方のほとんど一致した意見として、持ち株会社によってディスクロージャー規制の必要性がより高まるはずだということではほぼ一致しているのではないかと思います。 最後に、もう十五分たちましたが、七の(3)に書きましたのは、「支配あるところ、責任あり」。親の持ち株会社が子会社に対して支配権を行使します。
○政府委員(金子義昭君) 証券取引法の規定につきましては、先ほどちょっと御説明しまして繰り返しになるかと思いますが、基本的には、投資性がありかつ投資者間を流通する可能性のある有価証券を対象といたしまして、ディスクロージャー規制なり、あるいは不公正取引規制なりを行いまして投資家保護を図っているところでございます。
○政府委員(金子義昭君) 先生御承知のとおり、証取法は、投資家間を流通します可能性のある証券につきまして、投資家保護の観点からいわゆるディスクロージャー規制、これは情報を投資家に開示する制度でございますが、そういうディスクロージャー規制、それから広く一般の投資家を対象とします「何人も」という世界の不公正取引に関する規制を中心としております。
証取審の報告、そして今回の法案では、私募が明確にされて、今後はディスクロージャー規制を加えつつ、証券会社も銀行も私募を取り扱えるようになっている。この点は、非常によいことだと私は思います。そこで、公募と私募の問題についてお伺いしたいのです。 まず、公募。普通社債の発行額の最近の五年間の推移、そしてまた消化構造、だれが買っているのか。