1949-07-01 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号 開票立会人の届出につきましては、衆議院議員選挙法第四十七條におきまして「議員候補者ハ各開票区ニ於ケル選挙人名簿ニ記載セラレタル者ノ中ヨリ本人ノ承諾ヲ得テ開票立会人タルヘキ者一人ヲ定メ選挙ノ期日前三日迄ニ開票管理者ニ届出ヅル」というように規定をしておりまして、参議院議員選挙法もこの規定を準用いたしておりますし、地方自治法関係の規定も同樣の建前を採つております。 菊井三郎