1974-03-20 第72回国会 衆議院 法務委員会 第18号
それから念のために御指摘しておきますが、刑法の百十六条を見ますと、「火ヲ失シテ第百八条ニ記載シタル物又ハ他人ノ所有ニ係ル第百九条ニ記載シタル物ヲ焼燬シタル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」こうなっているだけでなしに、第二項には「火ヲ失シテ自己ノ所有ニ係ル第百九条ニ記載シタル物又ハ第百十条ニ記載シタル物ヲ焼燬シ因テ公共ノ危険ヲ生セシメタル者亦同シ」こうなっております。
それから念のために御指摘しておきますが、刑法の百十六条を見ますと、「火ヲ失シテ第百八条ニ記載シタル物又ハ他人ノ所有ニ係ル第百九条ニ記載シタル物ヲ焼燬シタル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」こうなっているだけでなしに、第二項には「火ヲ失シテ自己ノ所有ニ係ル第百九条ニ記載シタル物又ハ第百十条ニ記載シタル物ヲ焼燬シ因テ公共ノ危険ヲ生セシメタル者亦同シ」こうなっております。
○川俣分科員 河川法では「此ノ法律ニ於テ河川ト称スルハ主務大臣ニ於テ公共ノ利害ニ重大ノ関係アリト認定シタル河川ヲ謂フ」のであって、これは準用河川も当然入るでしょうが、水源まで及ぶのだという解釈はどこから出てきたのですか。認定があったから水源まで及ぶのだ、こういう解釈ですか。当然水の資源が河川の源であるからして入るのだという解釈ですか、この点明らかにしていただきたい。
河川法は、ここに法律がありますが、「此ノ法律二於テ河川ト称スルハ主務大臣二於テ公共ノ利害二重大ノ関係アリト認定シタル河川ヲ謂フ」従って、河川法による河川というのは、われわれが常に見ている河川もあれば、そうでないものもある。われわれが常に、河川法で認定しているもの以外の河川は、適用しないということになっているのですよ、この河川法では。ほかの法律は、大体もう道路なら道路——管理権等は別ですよ。
ところが御承知のように、河川法というのは、「主務大臣ニ於テ公共ノ利害ニ重大ノ関係アリト認定シタル河川」を言つているのです。そのほかに御承知のように準用河川というものが勅令でできておりまして、「河川法ニ規定シタル事項ヲ準用スヘキ水流若ハ水面又ハ河川ハ都道府県知事之ヲ認定ス」とありまして、それ以外の河川についての問題は、管理者が果して誰であるかということがはつきりとわからないのです。
政府原案は第一條といたしまして「私権ハ総テ公共ノ福祉ノ爲メニ存ス権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義二從ヒ誠実二之ヲ爲スコトヲ要ス」、第一條の二といたしまして「本法ハ個人ノ尊嚴ト両性ノ本質的平等トヲ本旨トシテ之ヲ解釈スヘシ」、こう政府原案にあつたのであります。
政府の原案では、第一條の第一項として、「私權ハ總て公共ノ福祉ノ爲メニ存ス」いう規定を新設いたしましたが、衆議院におきまして、右の規定を「私權ハ總テ公共ノ福祉ニ遵フ」ということに修正いたしました。更に第一條の第三項として、「權利ノ濫用ハ之ヲ許サス」という規定を附加することに修正をいたしたのであります。
第一に、原案における私権の定義によれば、「私権ハ総テ公共ノ福祉ノ爲メニ存ス」となつているが、この定義は國民の基本権を定めた新憲法の精神を正当に表現していないのではないかという質疑がございました。
第一條中「総テ公共ノ福祉ノ爲メニ存ス」を「公共ノ福祉二反セサル限度二於テ存ス」と改める。 原案によりますれば、「私権ハ総テ公共ノ福祉ノ爲メニ存ス」とありまするけれども、これは一に社会主義的ないし共産主義的思想に基いたるものでありまして、私法上の権利は國民の個人的利益のために存するものでありまして、決して公共の利益のためには存し得ないのが原則であります。
しかし委員會の空氣、竝びに他黨の委員諸氏の御意見を承りまして、第一條の一、すなわち「私權ハ總テ公共ノ福祉ノ為メニ存ス」という規定が、論議の中心となりましたので、でき得るだけわれわれは協調いたしまして、私法の根本法である民法第一條に、民事法全般に通ずる原則を表現いたしたいものと存じまして、民主黨、國協黨の各委員諸氏と共同いたしまして、本修正案に到達した次第であります。
從つてこの第一項の私權の本質をかくのごとく「私權ハ總テ公共ノ福祉ノ為メニ存ス」というふうに規定づけることが、はたして妥當であるかどうか。またこの點に對する三黨の修正案である「私權ハ公共ノ福祉ニ遵フ」という文言も、はたして妥當であるかどうかということを附け加えて、ここに檢討して見たいと思うのであります。 元來民法は、われわれの個人生活の上において生起する權利義務の關係を規定するものであります。
元來本案は原案におきまして「私權ハ總テ公共ノ福祉ノ為メニ存ス」ということになつておつたわけでありまするが、八並委員からも申し述べられました通りに、ややもいたしますると、たとえば人身權、特に生命に對する權利のごときに對する觀念から考えてみましても、生命權が公共の福祉のために存するというようなことになりますると、文言上から考えてみましても、不釣合のような氣持もいたすのでございます。
第一といたしましては、改正案の第一條「私權ハ總テ公共ノ福祉ノ爲メニ存ス」という條文につきましては、すでに本委員会におきまして相当深い質疑應答が行われたのであります。特に総理大臣並びに司法大臣の出席も求めまして、その答弁も得たのであります。
この度の民法の改正におきまして、第一條には「私権ハ総テ公共ノ福祉ノ爲メニ存ス」ということがございます。これはある人から言うたならば、大変問題にいたしておりまして、私権は公共の福祉のために存すということがいわゆる憲法違反であるというような論する者がございますが、これは実に最高の道徳を謳つたものでありまして、我々は全面的にこれに賛成する一人であります。私権というものは公共の福祉を沒却した私権はない。
「私權ハ總テ公共ノ福祉ノ為メニ存ス」というような文言は、必ずしも適當であるとは考えないのでありますが、この點に對する司法大臣の御所見はいかがでしようか。
次に民法の第一條の「私權ハ總テ公共ノ福祉ノ為メニ存ス」という規定がございますが、これが政府委員の説明にいれば、おそらく民法の指導原理を規定したものであるとこうおつしやられるのでありまうが、それだけに本條はまことに重大でありますので、一言司法大臣にお尋ねをいたしましたいというのであります。
「私権ハ総テ公共ノ福祉ノ爲メニ存ス」、「総テ」という文字があるために、個人の利益は顧みない、権利者の利益は全然ないのである、すべてがすべて公共の福祉のために存するのだ、こういう誤解を受くる虞れがあるのでありまして、表現の方は適当でないと考えておるのでありますが、公共の福祉ということと個人の利益ということは正反対な、矛盾するものでないという考えを持つておるのであります。
○國務大臣(鈴木義男君) お言葉でありまするが、私は私権を手段として、公共の福祉の手段として使うというふうには解しておらないのでありまして、調和するように解釈され、取扱わなければならない、そういうことの趣旨に解釈しておるのでありまするから、又これを率直に読みまして、そういうふうに読むことがむしろ常識的ではないか、「私権ハ総テ公共ノ福祉ノ爲メニ存ス」、若しそれがよろしくなければ、公共の福祉に副うように
この民法の第一條の一項に從いまするというと、まず、伺いたいのですが、「私権ハ総テ公共ノ福祉ノ爲メニ存ス」というのでありますならば、これは個人のためには有しないという意味、それを解釈すればそうなると思うのですが、その点について先ず承りたい。
この民法改正案の第一條に、「私權ハ総テ公共ノ福祉ノ為メニ存ス權利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ從ヒ誠實ニ之ヲ為スコトヲ要ス」という規定があります。みな道徳的な規定であります。信義誠實ということは、今日法律家が口を揃えて強調するところであります。すべての新しい法律の理論が、信義誠實の原則ということに基礎を求めております。これは見方によつては、再びここで法律と道徳とが固く握手したということであります。
まず民法改正案の第一條の「私権ハ總テ公共ノ福祉ノ為メニ存ス」この規定については、おそらく他の委員からも御質問があつたことだろうと思いますが、憲法第十三條によりますれば「せべて國民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に對する國民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の國政の上で、最大の尊重を必要とする。」
私は第一條の二までのことにつきまして、お尋ねしたいのですが、第一條に「私權ハ總テ公共ノ福祉ノ為メ存ス」、こうこいう條項でございますが、これはこの私權のことだけを規定する民法上に、これを書かれることはどうかと思うのですが、これによりますと、相互契約における賃貸借、その他の純然たる私權でも、公共の福祉のために存するというようなことになるのであります。
しかし第一條の規定のように「私權ハ總テ公共ノ福祉ノ為メニ存ス」ということだけをここへ抽象的にあげるならば、これはむしろ不要なことではないかと思います。と申しまするのは、私權がすべて公共の福祉のために存することは憲法の大原則でありまして、今さらここにこのまま移すということは、むしろ蛇足である。
○荊木委員 改正民法の草案の第一條ですが、「私權ハ總テ公共ノ福祉ノ為メニ存ス」、こういう書き方について、解釋はどうでもできますが、今御指摘の憲法の十三條「すべて國民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に對する國民の權利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の國政の上で、最大の尊重を必要とする。」こうある。