2003-05-08 第156回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
○政府参考人(衞藤英達君) 取消しのお話出ましたので、民法七十一条の該当部分だけちょっと簡単に御紹介させていただきたいと思いますが、民法七十一条では、「法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ設立ノ許可ヲ得タル条件若クハ主務官庁ノ監督上ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」という規定のしぶりになってございます
○政府参考人(衞藤英達君) 取消しのお話出ましたので、民法七十一条の該当部分だけちょっと簡単に御紹介させていただきたいと思いますが、民法七十一条では、「法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ設立ノ許可ヲ得タル条件若クハ主務官庁ノ監督上ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」という規定のしぶりになってございます
「天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念」こう言っていますね。
「其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」と書いてあるでしょう。しかも「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ」でしょう。あなたは、ずっと居眠りしておるのだということをおっしゃったら、まさにずばりこれは該当するのじゃないですか。
天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニ非ズ。」、こう言っております。これはやっぱり私はかみしめるべき言葉じゃないかと思うんですね。中には、自発的におっしゃられたんじゃなくて、だれからか言わせられたんじゃないかなどというような不遜な議論をする人がいますけれども、私は率直にこれを受けとめます。
○長谷雄委員 同じところに「公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキ」とありますが、他の方法というのはどういうことを考えておられるのでしょうか。これとあわせて、いま私が読み上げたような、こういう文言をここに並べて、許可の取り消しにいわばしぼりをかけているように思われるのですが、これはどういうことでしょうか。
日本帝国政府及露西亜帝国政府ハ本日調印ヲ了セル逃亡犯罪人引渡条約ノ商議中一国ノ版図内ニ於テ他ノ一国ノ臣民カ其ノ本国ノ治安ヲ害スヘキ不法ノ企図ニ従事スルノ件ニ付考量ヲ加ヘ国際間ノ礼譲及善隣ノ交誼ノ為本件ニ関シ協定スルノ有益ナルヲ認メ雙方ノ全権委員ハ左ノ宣言ニ同意セル 一 締約国ノ一方ハ其ノ版図ノ何レノ部分タルヲ問ハス他ノ一方ノ臣民カ其ノ本国ニ於ケル政治上ノ制度又ハ機関若ハ現存ノ秩序又ハ公共ノ安寧ニ反抗
事態が非常に進みまして、「物価が著シク昂騰シ又ハ昂騰スル虞アル場合二於テ他ノ措置二依リテハ価格等ノ安定ヲ確保スルコト困難ト認ムルトキ」というのが今度の物価統制令第四条の修正文案でございまして、したがってこれは非常に強いしぼりをかけておるということでございます。
そして、この緊急措置法の附則第二条におきまして物統令の四条をわざわざ改正をいたしまして、お手元にございますように、「物価が著シク昂騰シ又ハ昂騰スル虞アル場合ニ於テ他ノ措置二依リテハ価格等ノ安定ヲ確保スルコト困難ト認ムルトキ」こういうことを現在ありますところの物統令にわざわざ加えました意味も、私が読み上げました先ほどのことばに関連してお含みをいただきたいと存じます。
それから先生おっしゃいますように、普通の場合は先ほど大臣も申されましたように、第一段階、第二段階を通って最後の段階にいくわけでございますけれども、物統令の「第四条中「主務大臣」の下に「物価が著シク昂騰シ又ハ昂騰スル虞アル場合ニ於テ他ノ措置ニ依リテハ価格等ノ安定ヲ確保スルコト困難ト認ムルトキ」」ということでございますので、これはそういうふうに判断すればよろしいということでございます。
第三段階の物統令のほうは、附則の第二条にございますように「物価が著シク昂騰シ又ハ昂騰スル虞アル場合二於テ他ノ措置二依リテハ価格等ノ安定ヲ確保スルコト困難ト認ムルトキ」という非常にしぼった発動要件になっておりますので、現在の段階は、この物統令発動の要件を満たしていないというふうに考えております。したがいまして、これはもっと事態が悪化した場合の最後の手段というふうに認識いたしております。
「前二項ノ場合ニ於テ他ニ損害ノ原因ニ付キ其責ニ任スヘキ者アルトキハ占有者又ハ所有者ハ之ニ対シテ求償権ヲ」有する。
天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニ非ズ。」こう仰せられた。この点は、やはり政府においても、われわれ国会においても、こういう問題を処理する場合におけるわれわれの念頭から去ってはならない大事な点であると私は思うのです。
第二項と申しますのは、「其ノ使用過程ニ於テ他ノ用途ニ使用シ得ザル状態ニ至リタルトキハ前項ノ申告ヲ為シ使用済証明ヲ受クルコトヲ得」ということでございまして、これによってやっておった。もっと言いかえますと、ここまで見れば、第一段階に酢酸四十キロを投入するのを見届ければ大丈夫と考えておったところに、根源があるわけであります。
この官吏服務紀律の規定を申し上げますと、明治二十年七月三十日の勅令第三十九号はいわゆる官吏服務紀律でございますが、その七条に「官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ営業会社ノ社長又ハ役員トナルコトヲ得ス」第十一条に「官吏並二共家族ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ直接ト間接トヲ問ハス商業ヲ営ムコトヲ得ス」、それから第十三条に、「官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ本職ノ外ニ給料ヲ得テ他ノ事務ヲ行フコトヲ
これはしかし官吏服務紀律に、「官吏ハ本属長官ノ許可ヲ得ルニ非サレハ本職ノ外ニ給料ヲ得テ他ノ事務ヲ行フコトヲ得ス」という規定があるから、これをもつて全部こういうものをやらぬでも、忠実に官吏服務紀律が行われるならば、かかることはあり得ないんだというようなことにもなるのであつて、もしこれを掲げることがありまする以上は、他の法律にそれぞれ掲げてあるものの中では同様の趣旨を一括してこれにとりまとめておく。
それから第二十二條の二といいますのは、「船長が当該官吏吏員ノ臨検ニ際シ之ニ呈示スル目的ヲ以テ他ノ船舶ノ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ船内ニ備置キ其船舶ヲ航行セシメタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又八十万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ沒收スルコトヲ得」これは要するに現在の自分の船の国籍証書でなくて他の船の国籍証書を自分の船に積んで置いて、そうして調べられたらそれを見せるというようにしてこれを
以テ航行シタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又八十万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル共船舶ヲ没收スルコトヲ得 前項ノ規定ハ船舶が捕獲ヲ避ケントスル目的ヲ以テ日本ノ国旗ヲ掲ゲタルトキハ之ヲ適用セズ 日本船舶ガ国籍ヲ詐ル目的ヲ以テ日本ノ国旗以外ノ旗章ヲ掲ゲタルトキ亦前二項一同ジ 第二十二條の次に次の一條を加える 第二十二條ノニ 船長が当該官吏吏員ノ臨検ニ際シ之ニ呈示スル目的ヲ以テ他