2006-03-24 第164回国会 衆議院 法務委員会 第9号 もっとも、プライバシー権といえども、テロ防止目的など公共の福祉との関係での調整は必要です。 このうち、特に指紋に関しては、日本では、公権力によって指紋押捺を義務づけられているのは、刑事訴訟法二百十八条により、身体検査令状が裁判官によって発付された場合であるか、または身体の拘束を受けている被疑者のみとされております。また、日本ではかつて、外国人登録において指紋押捺制度がありました。 鹿野哲義