2017-04-19 第193回国会 衆議院 法務委員会 第11号
もう一個、テロを別法にして、テロに本当に有効に効く手だてというのは何なのかということを別の法律でまとめて、それこそテロ防止法とそれから組織犯罪防止法を一緒にやれば私はこの課題は明確になったのではないかなというふうに、我が党の中ではそういう当初の意見もあって、今こうやって議論をやってきていると、なかなか先見の明があったんじゃないかなというふうに思うわけであります。
もう一個、テロを別法にして、テロに本当に有効に効く手だてというのは何なのかということを別の法律でまとめて、それこそテロ防止法とそれから組織犯罪防止法を一緒にやれば私はこの課題は明確になったのではないかなというふうに、我が党の中ではそういう当初の意見もあって、今こうやって議論をやってきていると、なかなか先見の明があったんじゃないかなというふうに思うわけであります。
ところが、翌年に、国がテロ防止法というのを制定しようとしたんです。当然、北朝鮮から本当に四六時中テロの危険がある国ですね、韓国は。ところが、これに対して、これは既存の法律でも十分対処可能であって、新しいこのテロ防止法というのは韓国国民の人権を制限する余地があるということで、中止を求める意見表明がされました。 こういうことになり得るわけですね。
○立木洋君 私が先ほど肯定的な前進といいますか、そういうふうに評価したのは、例えば一九九三年にイスラエルの国会において、御承知のように、テロ防止法が廃止されました。つまり、パレスチナとの接触を禁止した法案が廃止されたわけです。さらには、今お話がございましたように、パレスチナの自治政府が選出されて、PLOが勝利して、限定的ではあっても一定の自治的な政府が進行するという状況もありました。
○伊藤(榮)政府委員 ごく最近、また西ドイツにおいて立法を行ったようでございますが、まだ、その詳細について入手いたしておりませんので、ここでは一九七六年八月に制定されました刑法、刑事訴訟法、裁判所構成法、連邦弁護士法及び行刑法を改正する法律、いわゆるテロ防止法でございますが、これを御説明申し上げておきます。 この長い名前の法律でございますが、中心をなしますのは刑法と刑事訴訟法の改正でございます。
しかし、それは現行刑法で十分規制はできるわけでありまして、そういうものまでこのテロ防止法の中で規制する必要はなかろう。われわれはテロ殺人の可能性のある凶器を準備する、銃砲を準備する、あるいは刀剣類を準備する、これを持って行って、そしてこれを用いて人の身体を傷害するという場合、これはいわば計画的な傷害行為であります。
われわれは、政治的暴力あるいは政治的テロ防止法というものは、できれば超党派的にこれを成立させたい、こういう考え方に立ちまして、二カ月以上にわたりまして民主社会党並びに社会党と七、八回にわたって実は懇談したのであります。その結果、民主社会党とは一致をいたしました。
(拍手) まず、本案を一言をもって評しますならば、本案は、世論にこたえるテロ防止法ではなくして、テロ防止の世論に便乗して作られたデモ規制法ともいうべきだと私は考えるものであります。