2017-05-23 第193回国会 衆議院 本会議 第27号
当事者の証言からも条約作成の経過からも、本条約がテロ防止条約でないことは明らかです。 日本は既に、テロ防止のための十三本の国際条約を締結し、六十六の重大犯罪について、未遂より前の段階で処罰できる国内法を整備しています。日本弁護士連合会が指摘するとおり、同条約の締結に共謀罪の新設は不要です。
当事者の証言からも条約作成の経過からも、本条約がテロ防止条約でないことは明らかです。 日本は既に、テロ防止のための十三本の国際条約を締結し、六十六の重大犯罪について、未遂より前の段階で処罰できる国内法を整備しています。日本弁護士連合会が指摘するとおり、同条約の締結に共謀罪の新設は不要です。
さらには、国連という話がありましたけれども、国連は、この十三本をテロ防止条約、さまざまな役割はありますが、カテゴリーとしてテロのための条約だと言っているわけですね。 ところが、国連はこのTOC条約はその中には入れていないわけです。私も二月の予算委員会で確認しました。外務副大臣に答弁いただいているんです。
もともと、国際組織犯罪防止条約は、マフィア等による国際的な経済犯罪の処罰化を主眼とするものであり、テロ防止条約ではありません。政府も、二〇〇〇年七月の条約起草委員会第十回会合で、テロリズムは他のフォーラムで行うべきであり、本条約の対象とすべきでないと主張していたではありませんか。 与党に示された政府原案にはテロの文言が一つもありませんでした。
国連は、テロ防止条約というのを明確に分類しております。二月十七日の予算委員会で私も聞いたんですが、十四本、テロ防止条約だと国連は定めて発表している。この十四本の中にTOC条約は入るのかと私は予算委員会で聞きましたら、外務副大臣も入らないと明確に答弁をされました。
○藤野委員 これは、TOC条約がテロ防止条約なのかどうなのかにかかわる大問題でありまして、それの担保法である本法案がその担保法たり得るのかにかかわる重大問題なんです、大臣。 南野大臣は、純粋なテロは含まれないと言っているんです。つまり、TOC条約は本来的には、それは関連はあるかもしれません、関連はするでしょう。
○藤野委員 今答弁がありましたように、国連はこの十四本がテロ防止条約だと言っている。指定している、分類しているわけであります。 重ねて外務副大臣にお聞きしたいんですが、この十四本の中に、TOC条約、これは含まれているんでしょうか。
○藤野委員 ちょっと驚きましたが、こちらにありますように、いわゆる国際組織犯罪防止条約、TOC条約、今回の共謀罪の担保する条約の方ですが、これは国連が言うテロ防止条約には入っていないわけですね。これは大変重要なことであります。政府はTOC条約はテロ防止条約であるかのように言ってきたわけですが、国連はテロ防止条約だとは言っていない。
○藤野委員 前半ずっと確認してきましたように、国連自身が十四本のテロ防止条約を指定している、しかし、その中にTOC条約は入っていないんです。そして、TOC条約が入っていないもとでどういうふうに定義をしているか、犯罪集団について。それは、純粋なテログループは含まれないというふうに国連は定義をし、南野大臣も二〇〇五年段階でほぼ同じ答弁をしている。
今御案内のありました中で、例えばテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約、いわゆる爆弾テロ防止条約の担保法といたしましては、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律などがございます。
そういう意味では、テロ防止条約、いわゆる本来のテロ防止のための条約、日本は着々とやっているわけですね。 ですから、これを本当に実施していくことが本来の意味でのテロ防止に資する対策になっていくわけですから、テロ対策を理由に、もともと関係のないこの組織犯罪防止条約をやる、あるいはそれを共謀罪の根拠にするというのは、これは全く成り立たないというふうに言わざるを得ないと思うんですね。
例えば爆弾テロ防止条約締結の際には新規立法する等、国内法で担保できないものについては法改正を行う等をして条約の締結に当たっているということでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これまでの三回の核セキュリティ・サミットを通じて、核物質を利用したテロの危険性に関する国際社会の認識の向上、そして二番目に、核テロ防止条約の締結国の増加、そしてさらには、テロリストに狙われる可能性のある核物質の管理、削減等、核セキュリティー強化に向けた各国の取組が促進されたと評価をしています。
核物質防護条約は、核テロ防止条約や安保理において大量破壊兵器及びその運搬手段の拡散に関して採択された決議一五四〇と並んで、核セキュリティーに関する国際ルールの中心的な条約でございます。
それが、核テロ防止条約の締結の際にこの放射線発散防止法という法律を作りまして、炉規法からこちらに移した経緯がございます。その意味におきまして、核物質防護条約及び核テロ条約、この二つの条約を担保するのが放射線発散防止法でございます。 したがいまして、核物質防護条約の改正でございますので、素直に考えまして、放射線発散防止法の改正で今回の担保措置をとろうとしたところでございます。
核テロ防止条約上犯罪とすることが求められています行為につきましては、刑法により処罰している国もあれば、その他の法律、特別法により処罰している国もあると承知しております。例えば、イギリスはテロリズム法という特別な法律を制定しておりますし、また中国におきましては刑法によって処罰していると承知しております。
○水野賢一君 さて、この法律はいろんな条約の担保法であるんでしょうけど、基本的に核テロ防止条約の担保法という側面があると思うんですけど、この核テロ防止条約は多くの国が締結していますけれども、この締結国のうち重立った国々というのはやっぱりこういう特別法を作っているんでしょうか。どういう事情なのか、分かる範囲で教えていただければと思います。
二〇〇七年の核テロ防止条約というのがあって、そこから各国が手続を加速化していったという側面もあるので、日本もその流れに乗っていると思えばそれでいいんだと思います。 ただ、日本というのは国際社会でプレゼンスを発揮していくべきだという観点からいった場合に、こういう、内容的には進めてしかるべきでしょうというものに関しては率先してやった方がいいんじゃないのか。
○田中政府特別補佐人 核を用いたテロの脅威に関しましては、各国は、核物質防護条約、核テロ防止条約等の条約を批准するとともに、いわゆる国際原子力機関、IAEAによる核物質防護勧告に基づいて、具体的な核セキュリティーの対策を講じているところでございます。
また、更に重要な点で言えば、核テロ防止条約においては、死又は身体の重大な障害等を引き起こす意図を持って核物質その他の放射性物質又は核爆発装置等を所持、使用する行為等の犯罪化、裁判権の設定、関係国への犯人引渡し等を義務付けているという国際枠組みがあります。
核セキュリティに関する国際約束については、もう既に核物質防護条約、さらには核テロ防止条約というものが既に存在をしていることは御案内のとおりでございまして、今次のサミットはこういった基盤の上に立って、それぞれの国がそれぞれの国内法を整備するべきだという自発的な措置により、更に核セキュリティを強化をすることについて一致をしたものでございます。
その国際協定というのは二つありまして、一つは爆弾テロ防止条約上における爆弾テロ行為、それからもう一つは核テロリズム防止条約におけるテロ行為等が挙げられるというふうに認識をしております。
先ほど私がちょっとお話できなかったことでありますけれども、日本の場合にはこの問題をどういうふうに考えるのかということでありますが、既に二〇〇五年に国際的には核テロ防止条約というのができておりまして、これは、従来のウラン、プルトニウムだけではなくて、放射線物質の防護というふうなことまですべて含んでいるわけですね。
この決議は、あらゆる形態のテロリズムを非難し、テロ防止関連条約の締結、包括テロ防止条約交渉の早期妥結並びに国際テロ撲滅措置に関するすべての総会決議及び安保理決議の履行に努めること等を内容としているわけであります。 我が国といたしましては、本年九月の国連総会における一般討論演説におきましても私が明確に申し上げたとおり、本決議を支持しているわけであります。
○政府参考人(新保雅俊君) 今御審議いただいております核テロ防止条約、これは核テロ行為を犯罪化して、いずれかの締約国で犯人を処罰することができるよう国際的な枠組みを構築するというのが主な内容でございます。 一方、これに対しまして核物質防護条約は、核物質について一定の水準の防護措置の確保を義務付けることを主な内容にしております。
○政府参考人(新保雅俊君) この核テロ防止条約では、例えば核防護施設に対する行為をも犯罪化しているわけでありますが、一方、改正後の核物質防護条約では、貯蔵中の核物質及び原子力施設にもその適用範囲を拡大しております。その意味で重なるということでございます。
○政府参考人(新保雅俊君) 原子力施設を破壊すると、そのような行為について核テロ防止条約においても改正核物質防護条約、改正後のでございますが、においても同じように規制しておりますが、その行為は同じものでございます。
きょうは、核テロ防止条約の質疑をさせていただきます。 今まさに人類はテロとの闘いの真っただ中にあるわけですけれども、幸いなことに、これまで放射能物質を使ったテロというのは起きておりません。九・一一のテロは、航空機を使う、犯人が使ったのは刃物とかそういう非常に原始的な手段でありましたけれども、それでも三千人の方々が一瞬のうちに亡くなられる。日本人も二十四名その中に含まれていた。
「我々は、テロ関連の安保理決議、その他国際テロ防止関連条約に規定された広範な法的枠組を補完する「包括テロ防止条約」の起草を迅速に完了させるようにとの国連総会に対する我々の要請を再確認する。」と。 これまでも、テロ関連では十二本の条約を我が国はもう既に締結をして、その十二本はすべて発効しておりますけれども、それに加えて十三本目、この核テロ防止条約、これも間もなく発効ということになります。
しかしながら、九・一一を境に、テロとの闘いが国際社会のキーワードとなっている今日、国際法におけるテロリズムの定義を待たずとも、今国会に提出されている核テロ防止条約を含め、実に十二本のテロ防止関連条約が既に発効している中、ICCの管轄権をテロにまで拡大することは妥当な措置と考えます。