1964-02-28 第46回国会 衆議院 文教委員会 第7号
これは私は、テロ賛美は思想教育以上にもっともっと悪いと思う。これによっては保守党のほうもやられたし、社全党、革新陣営も、とにかくテロでは、政治家は終戦後もやられている。現にダラスにおいてはケネディさんもやられておる。こういうことでありますから、あの白紙のような子供たちにテロ賛美まで教えるような教育というものは、私はとてもたいへんなことだと思いながら、実はその後の推移も見ておるわけであります。
これは私は、テロ賛美は思想教育以上にもっともっと悪いと思う。これによっては保守党のほうもやられたし、社全党、革新陣営も、とにかくテロでは、政治家は終戦後もやられている。現にダラスにおいてはケネディさんもやられておる。こういうことでありますから、あの白紙のような子供たちにテロ賛美まで教えるような教育というものは、私はとてもたいへんなことだと思いながら、実はその後の推移も見ておるわけであります。
事実を示して他人の名誉を毀損する、傷つける、他人の人格権を侵害する、名誉権を侵害する行為が、いかに言論であっても許されないということで、刑罰の対象になっているわけでございますが、このテロ賛美の言論も反社会性を帯びた言論であり、また具体的に直ちに賛美をしたから、第二の犯人が、第二の山口がすぐに出てくるという関連性はないにいたしましても、そういうテロ賛美の言論自体がテロを誘発する、あるいはテロを助長する
こういうとんでもない考え方、私どもがテロ賛美の言論に対して規制する気持になったというのも、御同情いただけると思う。かようなことが野放しになっていいかどうかということが問題になってくる。私どもはだから立法する際に何が一体原因であるか、かような民主政治の基盤を破壊するようなこういう一人一殺的なテロ行為の病源はどこにあるか、極端なる反共宣伝であります。
刑罰法令でございますから、刑罰法令の個々の条文が憲法違反であるかどうかは、社会党案のテロ賛美処罰の法案は言論の自由を侵害するかどうかというような観点になるでありましょうし、また他の条項については、罪刑法定主義その他の刑法の原則に照らして、被疑者あるいは犯人の人権を侵すような過酷な刑罰あるいは構成要件が非常にあいまいであって、乱用のおそれがあるような、そういう刑罰規定が憲法上の人権を——個々の条文に触
○坪野委員 テロ殺人直後のテロ賛美あるいはテロ犯罪の賛美を私たちは次のテロを助長する、新たなテロ犯罪、テロ殺人を助長する危険な言論だという考え方でとらえたわけですが、このテロ殺人被害者のあるいは遺族の感情、あるいは復讐感情も幾らかあるかと思いますが、こういったものに対する侵害ということは理論的には考えられないかどうか、ちょっと参考までにお教え願いたいと思います。
もちろん国民世論あるいは良識ある世論の批判に耐えなければ、われわれは考慮する必要があろうかと思いますが、私たち十分検討した上で、このような反社会的な犯罪的言論はやはり制限をする必要があるという考え方から、あえてこのテロ賛美の言論——歴史的事実を説く、あるいは弁護人が法廷でそのテロ犯人の弁護をするというようなことは制限の対象にはなりませんが、公然とこれをほめたたえるという行為に対しては、やはりこれは規制
自分は死刑になってもやるのだということで、逆にテロ賛美の思想を、ことに少年等に植えつけはしないかというおそれもあるわけです。その点についてのお考えはどうですか。
(拍手)いわんや、「岸を殺せ」というプロカードをこう然と押し立てる集団はあたりまえのこと、単純なるテロ賛美の国民は三年の懲役、こんな政治で、はたして国民が納得するでありましょうか。
(拍手) 第四に、テロ賛美の言論犯罪についてでありますけれども、いやしくも、テロ殺人が行なわれた直後に、そのテロ犯人の行為を賛美する、ほめたたえるというがごとき言論は、なるほど、直接実行行為には結びつかないでありましょう。けれども、テロ殺人を助長する最も悪質な反社会的な犯罪として、言論犯罪として、これは処罰に値するものであります。