2020-06-04 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
十四 第一種資金移動業については、送金上限額が設けられていないことに鑑み、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策規制の遵守態勢の確立に向けた実効的な指導・監督体制の整備を行うこと。
十四 第一種資金移動業については、送金上限額が設けられていないことに鑑み、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策規制の遵守態勢の確立に向けた実効的な指導・監督体制の整備を行うこと。
十六 第一種資金移動業において、送金上限額が設けられていないことに鑑み、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策規制の遵守態勢については、海外送金コストの低下という利用者の利便の向上に配慮しつつ、実効的な指導・監督体制の整備を行うこと。 十七 この法律の施行に関し措置した政令等について、国会に対し十分説明すること。