2018-06-01 第196回国会 衆議院 法務委員会 第17号
○辻政府参考人 テロ等準備罪処罰法施行後におけるテロ等準備罪の起訴件数でございますが、ゼロ件であると把握してございます。
○辻政府参考人 テロ等準備罪処罰法施行後におけるテロ等準備罪の起訴件数でございますが、ゼロ件であると把握してございます。
○上川国務大臣 このテロ等準備罪の捜査を含みますテロ等準備罪処罰法を適正に運用するということでございますけれども、何といっても、関係機関がこの法の趣旨、また審議の状況等、また附帯決議等もしっかりと把握した上で、その内容につきまして十分に理解を深め、そして行動することが大切だというふうに考えております。
○上川国務大臣 このテロ等準備罪処罰法につきましては、衆参でさまざまな御議論をいただき、そしてこの衆議院法務委員会におきましても、附帯決議、さまざまつけていただきながら、この適正な運用を図るということについて支持していただいているわけでございます。
また、その声明の中で指摘されているとおり、国際社会と一致結束して対処するためにも、TOC条約締結に必要な国内法、すなわちテロ等準備罪処罰法を成立させ、本条約を早期に締結すること、これは極めて重要だと認識をしております。
我が国としては、テロを含む国際的な組織犯罪に対して国際社会と一致結束して対処するためにも、本条約の締結に必要な国内法、すなわちテロ等準備罪処罰法を成立させ、本条約を早期に締結することが必要と考えています。
我が国としては、この条約の締結に必要な国内法としてテロ等準備罪処罰法を成立させ、この条約を早期に締結することが必要不可欠であります。 人身取引議定書及び密入国議定書は、両議定書の関連規定において本条約を補足するものとして位置付けられており、浜田議員の御指摘のとおり、両議定書の締約国となるためには本条約の締約国でなければなりません。
こうした観点から、この条約の締結に必要な国内法整備、すなわちテロ等準備罪処罰法を成立させ、本条約を早期に締結することが必要不可欠であります。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣金田勝年君登壇、拍手〕
通告をしてありますので申し上げますが、テロ等準備罪処罰法が成立を仮にしたとして、これだけでテロを未然に防ぐということができるかどうか。もちろん、テロは起こってはならないし、そのために全力を尽くすわけでありますが、しかし、これは相当思い切った覚悟が必要だろうと思います。
○緒方委員 テロ等準備罪処罰法と国会の本会議で安倍総理は言われました。テロ等の中にはいろいろな概念が含まれるんだと思います。テロ等防止関連条約だというふうに思いますかというふうに聞いています、副大臣。
○副大臣(盛山正仁君) 今の田名部先生の御質問でございますけど、我々法務省そして外務省のPRがうまくいっていないんだなということを痛感する次第でございますけれども、今回、テロ等準備罪処罰法といいますのは、TOC条約と言われますこの条約を締結するために作る国内法なのでございますけれども、このベースになりますTOC条約、ここで定められております対象の犯罪、つまりそれが今回のテロ等準備罪の対象犯罪になるわけでありますが
しかしながら、それ以外の場合であっても、実際に犯罪というところに、今既遂ということになっていなくても内容によってはもう少し対象を広げていく、そういうような立法をこれまでもしているわけでございまして、今回のTOC条約であり、そしてそれを国内法化するための手段である今回のテロ等準備罪処罰法、こういったものにおいても、その範囲をどこまで広げていくか、こういうことだろうと思います。
テロ等準備罪処罰法の一日も早い成立に向けて十分な審議を重ね、立法府としての責任を果たそうではありませんか。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇〕
そのためには、我が国として、この条約の締結に必要な国内法としてテロ等準備罪処罰法を成立させ、この条約を早期に締結することが不可欠です。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣金田勝年君登壇〕
我が国として、この条約の締結に必要な国内法整備、すなわち、テロ等準備罪処罰法を成立させ、本条約を早期に締結することが必要不可欠であります。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣岸田文雄君登壇〕