2001-06-13 第151回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
○田中政府参考人 今回お願いしております法改正によりまして、テレホンクラブ営業者に対し、利用者が十八歳以上であることを確認するための措置を講じることが義務づけられることとなりますけれども、これは女子児童のテレホンクラブ利用の防止に大変効果を発揮するものというふうに考えております。
○田中政府参考人 今回お願いしております法改正によりまして、テレホンクラブ営業者に対し、利用者が十八歳以上であることを確認するための措置を講じることが義務づけられることとなりますけれども、これは女子児童のテレホンクラブ利用の防止に大変効果を発揮するものというふうに考えております。
そのうち三百二十八人、五七%がテレホンクラブ利用者による検挙の数です。この検挙は、児童買春、児童ポルノ禁止法第四条の児童買春をした者ということで検挙しているわけですが、この検挙者と、さきに言った宣伝物違反の検挙者数というのは一見矛盾しているように見えるんですが、これはどういうことでこうなっているんでしょうか。
○松本(善)委員 今回の改正は、児童買春の温床になっているテレホンクラブの規制と十八歳未満の利用制限でありますが、児童買春事件検挙数の半分以上がテレホンクラブ利用者という現状から見て必要なものと考えております。 テレホンクラブは全国に約三千百数十の営業所があると言われていますが、最近は全国展開している店もあると言われています。
○国務大臣(村井仁君) 今回の改正によりまして、利用者が十八歳以上であることを確認するための措置を講じることが義務づけられているということ、これは私、いわゆる女子児童のテレホンクラブ利用に一定の効果があるだろうとまず思っております。
そして、平成十二年、一年間の児童買春事件のうち、テレホンクラブ利用に係るものが約五割を占めておりまして、女子児童を被害者とする児童買春のテレクラが温床となっているということが言えるかと思います。
ほど来申し上げておりますように、利用者が十八歳以上であることを確認するための措置を講ずる旨の義務を新たに課しているわけでございまして、先ほどの話の関連で申し上げますと、十八歳を利用させないという面からいきますと、知情性とかなんとかいろいろ難しい問題があるんですが、確認の方はそういう意味ではかなりはっきりしているというふうにも言えるかと思いますが、この義務を新たに課すことによりまして女子児童のテレホンクラブ利用