2008-05-27 第169回国会 参議院 内閣委員会 第16号
○政府参考人(片桐裕君) 今も御説明申し上げましたように、現在は自己申告で足りる形になっておりますけれども、やはりこの点に問題があるんではないかということで、参考となる対策は、今風営法上にいわゆるテレホンクラブというのがございますけれども、それについて利用者に対する、利用者の確認措置というのは決まっておりまして、その中では、例えばクレジットカードによる支払を求める、クレジットカードは十八歳以上でなければ
○政府参考人(片桐裕君) 今も御説明申し上げましたように、現在は自己申告で足りる形になっておりますけれども、やはりこの点に問題があるんではないかということで、参考となる対策は、今風営法上にいわゆるテレホンクラブというのがございますけれども、それについて利用者に対する、利用者の確認措置というのは決まっておりまして、その中では、例えばクレジットカードによる支払を求める、クレジットカードは十八歳以上でなければ
さて、国の方では、テレホンクラブに関する法規制ですとか出会い系サイトに関する法規制まではできているんですけれども、果たして一律に、有害情報だということで各種のメディアによる情報を一律に法律で規制するということができるのかどうか、これは悩ましいです。私も、その議員立法で検討されるまだその前の段階で、女性議員ばっかりでそういう規制が掛けられないか議員立法の検討をした経験がございます。
ただ、今のお尋ねの中でございますが、こういう点につきましては、国としてはこれまで、テレホンクラブや出会い系サイトにかかわる児童買春被害などの問題が顕著になったということに対しましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律の一部改正をいたしましたし、また、インターネットの方でございますけれども、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、これを制定するというようなことで
また、少年を取り巻く環境の悪化といたしましては、最近のいろいろな風俗の変化等によりまして、テレホンクラブや出会い系サイトなど性を売り物としますような営業が増加をしてきておる、あるいはMDMAなどの合成麻薬や脱法ドラッグなんかが青少年の間ではんらん、蔓延をしておるというような状況、さらには性や暴力に関する露骨な情報のはんらん、また少女の被害を先ほどちょっとお話ししましたけれども、少女の性を買う大人の増加
一九九九年法律が施行されました児童買春禁止法、この施行された翌年の二〇〇〇年に、秋田地裁の判決でありますけれども、被告人がテレホンクラブを利用して知り合った十八歳未満の二人の女子高校生と三回にわたっていわゆる買春行為をしたと、そのことについての判決なんですけれども、平成十一年、この法律が施行されたその翌年、児童をその性的搾取等から強く保護するというこの法律の趣旨に照らせば、本件児童がその思慮浅薄のゆえに
例えば、皆さんも御存じのように、高等裁判所裁判官四十三歳は、携帯電話の伝言サービスで知り合った児童を介して紹介された女子中学生二年生十四歳に対して対象供与、お金を上げるとか何か欲しいものを買ってあげるとか、そういう約束を交わして性交をしたとか、そういう似たような例が幾つかありますが、みんなテレホンクラブとか、最近はやり出した競りクラ、店外デートをする料金を競りで決める新手の営業方法なんというのも出てきています
○黒澤政府参考人 委員御指摘のとおり、平成十二年中の児童買春事件のうち、テレホンクラブ利用にかかわるものが約五割を占めておりまして、女子少年を被害者とする児童買春の温床となっていることが認められるわけでございます。
○黒澤政府参考人 テレホンクラブ、各県、御案内のとおり条例を制定しておりますが、その条例によりまして営業所等の届け出がございます。 届け出数につきましては、平成十二年末の数字でございますが、店舗を設けて営む店舗型テレホンクラブが八百九十五、店舗を設けないで営む無店舗型テレホンクラブが二千二百五十六軒となっておるところでございます。
○松本(善)委員 今回の改正は、児童買春の温床になっているテレホンクラブの規制と十八歳未満の利用制限でありますが、児童買春事件検挙数の半分以上がテレホンクラブ利用者という現状から見て必要なものと考えております。 テレホンクラブは全国に約三千百数十の営業所があると言われていますが、最近は全国展開している店もあると言われています。
第一は、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業、いわゆるテレホンクラブ営業の規制に関する規定の整備についてであります。 その一は、これらの営業を営む者について、公安委員会に対する届け出を義務づけるとともに、広告宣伝の方法等に関し、現行の性風俗特殊営業を営む者に対するものと同様の規制を行うこととするものであります。
このうち、テレホンクラブ規制に対する反対意見が三十八件でございまして、この三十八件のうち二十三件、約六割でございますが、テレホンクラブ関係者と見られる関係者からのものでございます。反対の具体的内容につきましては、ただいま委員からの御指摘があったような反対意見が出ておるところでございます。
○政府参考人(黒澤正和君) まず、店舗型、無店舗型、これは両方につきまして言えることでございますが、テレホンクラブ営業の広告宣伝に関しまして違反行為が行われますと、公安委員会は指示という処分ができるわけでございますが、この指示処分によりまして、違反広告物の除却でありますとかビラなどの撤去、あるいはビラ等を頒布してはならない、こういった措置を命ずることができます。
今回の改正内容というのは、テレホンクラブに対する規制の整備、それからアダルト映像を送るプロバイダーに対する規制の強化、アダルトショップ以外の店での違反行為に対する規制の整備、その他となっておりますけれども、特にテレホンクラブに対する規制についてですけれども、まずこの点からお尋ねいたします。
第一は、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業、いわゆるテレホンクラブ営業の規制に関する規定の整備についてであります。 その一は、これらの営業を営む者について、公安委員会に対する届け出を義務づけるとともに、広告宣伝の方法等に関し、現行の性風俗特殊営業を営む者に対するものと同様の規制を行うこととするものであります。
全国の都道府県において、テレホンクラブに対し条例が制定されていると思いますが、テレクラ等の営業に対する指導取り締まりにおいて、地域住民と具体的にどのような連携をとって進めておられるのでしょうか。
少年を取り巻く環境は、テレホンクラブ等の性を売り物にする営業の増加、インターネット等各種メディアによる性や暴力に関する有害情報のはんらん、カラオケボックス等不良行為を助長する深夜における娯楽施設の増加等に見られるように、年々悪化しており、最近における少年非行と犯罪被害の深刻化の背景の一つとなっております。
テレホンクラブ営業は、最近急速に増加している状況でありまして、警察としましては、テレホンクラブ営業の規制に関する条例による指導取り締まりを徹底するとともに、青少年保護育成条例、児童福祉法及び児童買春、児童ポルノ法等により、テレホンクラブ営業に係る福祉犯の取り締まりを徹底しております。
しかも、少女の援助交際の相手には、テレホンクラブで知り合った小学校の教諭も含まれていたということでございまして、まことに嘆かわしい、何でもありの少年犯罪ではございますけれども、しかし、何といっても、中学二年生が十四歳、中学三年生は十五歳、いずれも児童でございます。その児童が児童福祉法違反の犯人であるということでございます。
次に、女子の場合についてでございますが、テレホンクラブ等を通じて知り合った相手から覚せい剤を入手するようなケースが見られるようになってきたということでございます。 それからもう一点、覚せい剤をSとかスピード等と呼ぶことなどによりまして、乱用に対する罪悪感が薄れてきたということ。
今から十五年前にテレホンクラブと言われる匿名メディアが全国大に一般化したことは、皆さん御存じのとおりです。これは、アメリカでインターネットが一般的に普及する五年以上前に普及しているわけです。日本は匿名メディア先進国です。あるいは、言いかえれば、日本は匿名メディアをとりわけ強く、特に若い世代が要求しているというふうに言うことができます。
これにつきましては、実は先ほど御質問ありましたように、風俗営業に類似したものとしてテレホンクラブの規制等が条例で行われております。また、条例で新しい型の風俗営業類似のものを設けるというような動きも時にございます。 ただ、これにつきましては条例と法の関係、これは若干行政法の難しい問題があるようでございます。
インターネット関係はこれぐらいにさせていただきまして、前にも僕はこの委員会でテレクラのことを言いましたけれども、一部の県を除いてほとんどテレホンクラブは条例で対応しております。
○政府委員(泉幸伸君) テレホンクラブにつきましては、平成七年九月から平成九年六月までの間に全国の辺十六都道府県におきましてそれぞれテレホンクラブを規制する条例が施行されております。 実は、テレホンクラブの営業は複数の都府県にまたがって営業を行っているというのは非常に少のうございます。それぞれ県内で行っているというものが大部分でございます。
また、テレホンクラブの営業所数の増加も目につくわけでありまして、平成四年に九百カ所あったのが平成八年度には二千八百九十一軒、三千軒にふえているわけであります。これに伴いまして、福祉犯被害少年数がテレホンクラブに関して四百八十件から一千五百件まで上がっている。
引き続きまして、売春の誘引やテレホンクラブなどの広告、宣伝を目的としたビラ、チラシ、パンフレット等のいわゆるピンクビラやアダルトビデオの通信販売等の広告チラシの実態と対策について御報告いたします。
先ほど御説明申し上げましたように、それほど危惧する点もないのではないかというような点もありますが、しかし一方で、近年やはりテレホンクラブの増加等とこれらの営業を介する等によって性的な逸脱行為に及ぶ児童が急増しつつあるというようなことも注意を要する点であるというような視点も若干あるかと思いますので、その点につきましては、先ほど来申し上げていますように、引き続いて啓発等の施策が必要であるというようなことで
また、テレホンクラブ営業等の増加や性に関する情報のはんらん等、少年を取り巻く環境も一段と悪化しております。このため、少年の薬物乱用を防止するための総合的な取り組みを初め、関係機関・団体や地域の方々と連携しつつ、地域の実態に応じた非行対策、有害環境の浄化等の諸対策を一層強化してまいります。
また、テレホンクラブ営業等の増加や性に関する情報のはんらん等、少年を取り巻く環境も一段と悪化しております。 このため、少年の薬物乱用を防止するための総合的な取り組みを初め、関係機関・団体や地域の方々と連携しつつ、地域の実態に応じた非行対策、有害環境の浄化等の諸対策を一層強化してまいります。