2015-03-20 第189回国会 衆議院 総務委員会 第8号
具体的には、地上系の民間テレビ放送事業者百二十七社全社が認定を受けて、固定資産税等の優遇措置の適用を受けました。債務保証は結果として活用はされませんでした。 でも、このような支援措置がありましたことによって、デジタル中継局などの地上デジタル放送施設が早期に整備されて、地上デジタル放送の普及が達成されたと思っております。
具体的には、地上系の民間テレビ放送事業者百二十七社全社が認定を受けて、固定資産税等の優遇措置の適用を受けました。債務保証は結果として活用はされませんでした。 でも、このような支援措置がありましたことによって、デジタル中継局などの地上デジタル放送施設が早期に整備されて、地上デジタル放送の普及が達成されたと思っております。
だけど、この文案で言われている、あまねく市場動向を超えてユニバーサルサービスをやるんだ、それがテレビ放送事業者のいいところだから減免しますというこの適用が、放送内容ではなくて、市場動向を超えるユニバーサルサービス、これは責務が法令に書かれているからとこう言われるんですけれども、私は減免されるほどのことをやっておるんですかと。
だから、テレビ放送事業者というのは、放送事業者ではあるけれども、宣伝広告を通じて収入を得て利益を上げているんです。その方法論として、コンテンツを流して視聴率を上げる、お客さんを集客してすばらしい番組に、だからスポンサーの皆さん方にコマーシャルを払ってもらうという事業経営形態になっていることも事実なんです。
○政府参考人(堀江正弘君) 若干、一、二年データをさかのぼりますけれども、平成十五年の再免許の際に放送事業者から提出された書類によりますと、民間テレビ放送事業者が百二十七社、平均で一二・七%が自主制作番組の比率という具合になってございます。
一方、十二年度の決算で見ますと、テレビ放送事業者の売り上げは一社平均百九十四億円、営業利益二十四億円というふうになっております。この数値から見ますと、総額で年間売上高の四分の一に相当する設備投資を行うということになっておりまして、これが各社の大きな経営課題となっていることは十分認識をいたしております。
これは、テレビジョン放送について受信の障害がある、相当範囲にわたって発生しているような地域、または発生するおそれがあるような場合に、地域独占的な設備の設置について許可を受けている有線テレビ放送事業者に対して、その事業者の地域における影響力というものに着目をいたしまして、テレビジョン放送の再送信を行うことを義務づけている、こういう制度でございます。
なお、これからテレビ放送事業者そのもの自体にあるいは新聞等にもデジタル放送の意義、それのために克服しなければならない課題等も大いに報道していただこうと思いますけれども、せっかくのネット社会でございますので、私どももインターネットを通じての情報提供とか各種の施策を講じてまいりたいと存じます。 以上でございます。
そこで確認しておきたいのは、このデータ放送というのはこれまでも免許事項であったわけで、テレビ放送事業者がデータ放送をテレビ免許でできるようになった、だからといって、どんなデータでも放送できるわけではなくて、これまでも独立データ放送として放送法を根拠にして許可してきたその枠内に限定されるのだろうと思うのですが、そう認識してよろしいのでしょうか。
○生方委員 当然、先ほども指摘がございましたように、報道の自由というのはテレビ放送事業者の自律というものがあって初めて成り立つものだというふうに私は考えております。 今度の番組につきましても、テレビ朝日の審査機関の一つである番組放送審議会というのが取り上げて論議をしておりますね。
そういうようなものにあわせて、放送事業者自身、テレビ放送事業者と受信機メーカーから成る文字放送普及推進協議会というものをつくって、郵政省も入りまして協力体制を構築しつつ、ハード、ソフトの面からの検討を行ってきているところでございます。徐々に出荷台数もふえてまいりまして、平成五年度から六年度にかけましては約八万台ぐらいになったな、そう承知しているところでございます。
それから、テレビ番組につきましてもその後調査をいたしまして、そこでもやはり、テレビ放送事業者の都合により番組の内容変更または制作中止が指示されたにもかかわらず、変更に要した費用の支払い及び中止の指示以前に既に発生していた費用の補てんが行われていなかった、あるいは、委託代金が決定されているにもかかわらず、テレビ放送事業者の都合により当該代金を減額されたといったような問題が認められたわけでございます。
この調査の結果、テレビ放送事業者の都合によりまして番組の内容の変更または制作の中止が指示されたにもかかわらず、変更に要した費用の支払い及び中止の指示以前に既に発生した費用の補てんが行われなかったケースであるとか、テレビ放送事業者の都合によりまして当初決まっそいた委託代金を減額されたケース、あるいは物品等の購入を番組発注担当者から要請されたケースなど、場合によりましては独占禁止法上の問題を生じさせるおそれがある
それで、自治体及び地元のテレビ放送事業者などの関係者の皆様と打ち合わせを行いまして、先島地区の民放テレビ難視聴の解消、これに前向きに取り組もうということについて理解を得たところでございます。 先生御承知のとおり、この実現につきましては相当の事業費が必要と見込まれるところから、これをいかに軽減することができるかなどが大きな課題でございます。
先ほど、有線テレビ放送事業者になろうとする者が裁定を申請する、それで申請書、同意したかどうかというものを添付するという話があった。また、現在の状況でも同意がなければ許可が与えられない、こういうことをおっしゃった。現在トラブルが二十二件くらいあるとお聞きいたしましたけれども、それは設置許可というものを与えてから起こっているトラブルではないですか。その辺をちょっと。
○松前委員 それで、さらにまた先に行きますけれども、有線テレビ放送事業者になろうとする者が裁定を申請できるというものが入ってきたんですね、まだCATVをやるかどうかもわからぬという感じの者。この理由は何でしょうか。
改正案によりますと、郵政大臣の措置によって、既設のテレビ放送事業者に対し、多重放送に関する利用計画の策定及び提出を求めることができることになっております。この趣旨はどういうものであって、具体的にそれはどう発動するのかについてお答えを願いたいと思います。
○政府委員(田中眞三郎君) 既設のテレビ放送事業者の場合に第三者に利用させる、話し合いの上でそうした会社ができた場合にやるという面については先生の御質問にはないと思いますが、その放送事業者自体が行う、そうした、特にはっきり申しまして聾唖者のための番組をつくるということについての費用の捻出についてどう考えるか、こういう御質問かと思いますけれども、やはり基本的には放送事業者自体がそうしたものをやるのだ、
ただ、テレビ放送事業者とかかわり合いのある地方紙、また全くかかわり合いのない地方紙のあることも承知をいたしております。だから、一概に地方紙といっても、テレビ放送事業者とかかわり合いのある地方紙と全くかかわり合いのない地方紙、それぞれ違った要望も出てきております。第三者機関に参入できるのかどうかというようなことも、この二つの地方紙には異なった意見があります。
○泉参考人 文字多重は全部民放、テレビ放送事業者がやるのだということではなくて、やはり視聴者の立場を考えて、民放放送事業者は放送事業をやっていることにおいて多くのデータをストックしております。それを視聴者に還元するのも一つの社会的使命でありますから、われわれは、文字多重におきましても相当な還元をする用意もある。
それから、次に、一つのテレビに乗せます十番組と十番組、こういう形で二十番組あるうちの十番組、Hで分けるのがぐあいがよろしいので、一H分は放送をすでにやっておられます既設のテレビ放送事業者がお使いになる。
○服部国務大臣 テレビ放送事業者の個々の問題で、私はちょっとそこまでつまびらかではありませんが、確かにNTVさんは意欲的でした。
ですから、そういう審議会の問題と、それからテレビのよりよい番組のための、それを守っていくための、その利益の還元というようなことで私はまずお聞きしたいのですが、いままで各テレビ放送によってもうけてきたテレビ放送事業者は、民放の中でどういうふうに視聴者のための還元をしておるのか、その点をお聞かせ願いたいと思います。