2020-05-27 第201回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号
実習生は怖かったようで、テレビ契約したとしか分かっていません。 支払はその契約行為に至るまでが正当であれば何も言いませんが、経過が大問題で、その実習生を雇っている会社の社長さんが感情が高ぶって報告してこられました。社長さんは外国人技能実習生にはこのNHKの行為を母国にも拡散しなさいと指示しているとのことで、NHKの行為が国益を毀損していると言えます。
実習生は怖かったようで、テレビ契約したとしか分かっていません。 支払はその契約行為に至るまでが正当であれば何も言いませんが、経過が大問題で、その実習生を雇っている会社の社長さんが感情が高ぶって報告してこられました。社長さんは外国人技能実習生にはこのNHKの行為を母国にも拡散しなさいと指示しているとのことで、NHKの行為が国益を毀損していると言えます。
現在、個人、共同入れまして約十四万世帯ということが報告されているわけでありますけれども、まず年内にどの程度まで拡大が可能か、また中期的目標としてNHKは三百万世帯の目標を持っていると聞いておりますけれども、この時期の設定をいつごろに考えておられるのか、さらに長期的に今後一般のいわゆる全テレビ契約世帯のうち何割程度を衛星放送受信世帯として位置づけておられるのか、以上三点についてお聞きします。
これを見てもわかるように、電話加入者はテレビ契約者数をはるかに上回っております。しかも、事務用と住宅用では基本的に基本料がすでにもう変わってきておることは皆さん御承知のとおりです。受信料に世帯、非世帯の格差を設けることをもう当然検討する時期に来たと思うのですが、この点はどうされようとされるのか。
当時はラジオが減ると同時にそれ以上にテレビ契約がふえてまいりましたから、NHKの全体としてはそれで間に合ったかもしれません。間に合ったばかりでなくて、四十三年には甲乙の乙契約は全廃したというようなことになりました。つまり、ラジオはただになったのであります。そういう過去の経験を思い起こしながら、今度の値上げ、これは八年ぶりなんですね。
実際の数からいっても去年九万の非世帯のテレビ契約をとったのですから。それは去年はたいへんいろいろ議論しまして、体制も整ったはずなんです。そうしてことし五万というのはちょっとおかしいのじゃないでしょうかね。そうでしょう。四十八年度末で、大体おっしゃるとおりでいけば五十万くらいの非世帯の契約がある。それを五十五万といまおっしゃった。
これと関連して、御指摘のように、たぶん四十四年度は、私の記憶ですから、数字を間違えるかもしれませんが、御審議願ったあの当時の事業計画、予算書の白黒を合わしてカラー契約も含めたテレビ契約の総世帯数は千二百万ぐらいであったと思います。その後御承知のように、先生も御指摘されたように、あの当時第三次五カ年構想を立てたときの物価指数の値上がり指数の平均を、われわれは三・五%と計算をいたしました。
御承知でもございましょうが、昭和四十三年から、それまで有料であったラジオ放送料金を無料とし、白黒のテレビジョン放送料金については十五円を値下げし、当時わずか二百三十数万であったカラーテレビ契約の将来を考えながら、百五十円の付加料金を御承認いただいたわけであります。で、現在、四十六年度を考えますと、そういう過程を経た中で事業の伸び率というのはおおよそ一〇・六%内外になっております。
市町村という自治体の中でテレビ契約台数ゼロいう地域は十島村だけではないのではないか、こういうふうに思うのですが、その辺はいかがでしょうか。どなたでもけっこうです。
今日私、個人の見解を述べることになりますが、同時に会長の職にあるわけでありますけれども、今日、アメリカに次いで日本のテレビ契約世帯が非常にふえているということは、私は、逆に言えば社会生活の底の浅さを示すものであるという考え方を持っております。
そしてまたそういうことからいたしまして、もしさらにテレビ契約などにまでいまのような気持ちが及んでいくということになりますと、せっかくこうした長期計画の中でいろいろの事業をお進めになるという原資にさえも詰まるような事態にもなりはしないかということをおそれるのでありますから、さような意味におきまして、すみやかにその根本対策につきましてはお進めすべきではないかなどと思った次第であります。
○久保等君 昭和四十年度でテレビ契約の方々が約百万近いものが増加したと思うんですが、いまお話にあったように、本人が、もちろん新しく受信機を据えた場合に、NHKに申し出るということが原則であり、また、そのことが最も好ましく思うのですが、しかし、なかなかそうはまいらない場合が多いんじゃないかと思うのです。
三十七年度はちょうど受信料の会計関係における矛盾がいろいろございましたが、この関係におけるいろいろなまずい処理が非常にすっきりいたしました関係上、受信料の改定額につきましては、在来のテレビ契約とラジオ契約を両方持っておりますれば、三百円の料金と八十五円の料金を同時に別々にもらっておったという三十六年度までのやり方からいたしますと、料金自体も軽減をされましたし、また契約の体系もすっきりいたしましたので
したがって、一つの世帯に対して、テレビの契約と同時にラジオの契約をしてもらうということになっておったわけでございますが、ただいま御指摘のような、テレビをつけますと、中には、テレビがあるからラジオはもう聞いておらないというようなことで、ラジオ契約は結ばない、テレビ契約だけというような、非常な奇現象を呈しまして、これは聴視の実態に即しておりませんので、その辺を合理化いたしまして、聴視の実態に即するように
ラジオの受信契約数といたしましては、テレビ契約等の千三百万人、年度当初で申しますと千三百十九万、それにプラス四百五万でございまして、これがラジオの聴取世帯である、このように考えております。
をつければラジオは要らないというような現象から起きてくるものが非常に大きな比重を占めておりますので、そういった比率から考えまして、三十五年度において、テレビの増加百六十五万に対しまして、ラジオ百六十万の減少、これはかなり努力は要しますが、固く見積もっておるつもりでございますし、他面、テレビの百六十五万増につきましても、三十四年度は置局が非常に急速に進んだ面もございますし、しかも相当世帯数をかかえたテレビ契約