1952-06-10 第13回国会 参議院 電気通信委員会 第36号
二、従つて日本放送協会のテレビジヨン放逸実施のための収支予算、事業計画及び資金計画の審査はテレビジヨン放邊実施に関する行政方針の決定をまつてこれを行うものとすること。 三、右の行政方針の決定に際し、行政府が現行法の解釈のほか、新たなる構想によることを防げるものでたいこと。
二、従つて日本放送協会のテレビジヨン放逸実施のための収支予算、事業計画及び資金計画の審査はテレビジヨン放邊実施に関する行政方針の決定をまつてこれを行うものとすること。 三、右の行政方針の決定に際し、行政府が現行法の解釈のほか、新たなる構想によることを防げるものでたいこと。
政府におきましても、テレビジヨン放逸の実施がわが国文化の向上及び産業の発達等の上にきわめて大きな意義を持つべきものであることを考えまして、なるべくすみやかにその実現を見得るよう、所要の措置を講じたいと存じております。(拍手) ————◇————— 第一 診療エツクス線技師法案 (参議院提出)