2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○小田部政府参考人 風営適正化法はeスポーツを規制対象として規定しているものではなく、テレビゲーム機等の遊技設備を店舗や施設に設置して客に遊技をさせる営業をゲームセンター等営業として規制対象としております。
○小田部政府参考人 風営適正化法はeスポーツを規制対象として規定しているものではなく、テレビゲーム機等の遊技設備を店舗や施設に設置して客に遊技をさせる営業をゲームセンター等営業として規制対象としております。
この法第二条一項八号は、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」を設置して客に遊技をさせる営業を対象とするものでございまして、スロットマシンやテレビゲーム機等で遊技の結果が定量的にあらわれるものあるいは遊技の結果が勝負としてあらわれるもの、さらにルーレット台やトランプ台など賭博に用いられる可能性がある遊技設備
テレビゲーム機等を備える店舗は許可対象ですが、独立した店舗と言えないような形でテレビゲーム機等を備える区画された施設については、政令で定めるものは、風俗営業の許可を要しないこととなっております。そこで、この政令では、比較的営業としての独立性が小さく、かつ、施設の利用状況、設備の状況等から見て少年のたまり場となるおそれが小さく、また、賭博事犯の生じにくい施設を定めることを考えております。
それから、第二条の用語の意味についてお伺いするのですけれども、第二条一項八号の、テレビゲーム機等については健全なものとそうでないものについては明確に分けるべきだということを従来も申し上げてまいりました。ところが今日までの部長の答弁は、射幸心をそそるおそれがある場合とか青少年のたまり場となる可能性があるということで、どんな場合でも八号営業の対象から外す考えはないということをあなたは言われてきた。
即ち、風俗営業、許可営業でございますが、これにスロットマシン、テレビゲーム機等の遊技場を加えるとともに、これまで地域等についてのみ規制されておりました個室付浴場業、いわゆるトルコぶろ、モーテル営業に加えましてストリップ劇場、のぞき劇場、個室ヌード、ラブホテル、アダルトショップ、個室マッサージその他善良の風俗、清浄な風俗環境や少年の健全育成に与える影響の著しい営業として政令で定めるものを風俗関連営業として
○中野明君 それで、今の八号にスロットマシンとかテレビゲーム機等を規定することになっているわけですが、こういうものの中には健全なものもあるんじゃないかと私は思いますが、これらを規定するに至った理由は何ですか。
次に、規制対象の拡大についてでありますが、第一に、改正案では、風俗営業の中にスロットマシン、テレビゲーム機等の遊技場を加えるとともに、届け出制を義務づけた「風俗関連営業」を新設し、従来の個室付浴場業、モーテル営業に加えて、ストリップ劇場、のぞき劇場、ラブホテル、個室ヌード、アダルトショップ等の営業を加えております。
テレビゲーム機等の規制についてでありますが、現金を入れて現金が出てくるようなゲーム機は、これはもともと禁止すべきものでありまして、改正法案でも認めるつもりはございません。日本における通常のスロットマシンの使用方法は、単にコインを使用して遊技するものであり、射幸心をそそるものとは言えません。したがって、遊技すること自体を否定する必要はないと考えております。
○吉井委員 国家公安委員会規則で定めるものとして、現在はスロットマシンそれからテレビゲーム機等が予定をされているわけですが、しかし、例えば一口にテレビゲーム機と言っても非常に広範囲ですね。これは何回も質問に出たわけでございます。しかも、その技術開発というものが急速に進歩していることを考えれば、将来どんなものが出てくるか予想できないわけでございます。
○山田説明員 御指摘ございましたゲームセンターの営業所の数でございますけれども、三千五百十六軒でございますが、これは、メダルゲーム機、テレビゲーム機等を専業として置いているものを私どもの方で昨年の十月現在で調査しました結果を計上したものでございます。
○古山説明員 パチンコの遊技機につきましては、テレビゲーム機等と違いまして、第七号の営業で、現在でも改正法の中でも、賞品を提供するということを前提としたものでございます。
○鈴木(良)政府委員 スロットマシン、テレビゲーム機等のその他の遊技施設等が、一定の場合には、ゲームセンターに設置される場合には、これが許可営業の対象になるわけでございます。 今お話しのスロットマシンと申しますのは、いろいろあるわけでございますけれども、スロットマシンはやはり使い方の問題だというふうに考えておるわけでございます。