2003-05-08 第156回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第5号
九六年以降、各自治体にできましたテレクラ規制によって、いわゆる二百メートル規制や五百メートル規制ができて、テレクラの立地が基本的に難しくなりました。そのときから私も主張していましたが、当然のことながら、店舗という形をとらない電話回線上のテレクラ、すなわちダイヤルQ2を使ったツーショットや伝言ダイヤルに大半が移行する、その結果、むしろ問題が大きくなるだろうというふうに申し上げてきました。
九六年以降、各自治体にできましたテレクラ規制によって、いわゆる二百メートル規制や五百メートル規制ができて、テレクラの立地が基本的に難しくなりました。そのときから私も主張していましたが、当然のことながら、店舗という形をとらない電話回線上のテレクラ、すなわちダイヤルQ2を使ったツーショットや伝言ダイヤルに大半が移行する、その結果、むしろ問題が大きくなるだろうというふうに申し上げてきました。
それで、テレクラ規制というのがあったと思うのですが、このときは、そのテレクラは、「専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業」というふうにかなり限定されていたと思うのです。
今回の風営法改正によるテレクラ規制は、社会的な要請でもあり、時宜を得たものと言えます。問題は、テレクラ利用者が十八歳以上であることの確認措置の実効性、また、テレクラの電話番号が少年の目に触れることのないようにするための広告宣伝規制の実効性いかんにあります。 最後に、今回のテレクラ規制の実効性についての警察庁長官の決意をお伺いいたしまして、質問を終えたいと思います。
さて、あと一点、各県におけるテレクラ規制条例の制定状況、先ほどいろいろ他の委員からも質疑がありましたけれども、二つの流れがあるとよく言われるわけですね。一つは各県の青少年保護育成条例の改正という形式でテレクラ規制をやるという方法と、それから独立したテレクラ規制条例を制定するという方法だと言われておりますね、大別すると。
昨年来、各自治体でテレクラ規制条例の施行が始まっておりますが、もともとテレクラがこういう援助交際現象の引き金になったことはまず確かであろうかというふうに私は推察いたしております。 具体的に簡単に申しますけれども、例えば九三年、今から約四年前ですが、ブルセラショップが話題になりました。
あるいは、昨年テレクラ規制条例をいち早くつくったことで知られる兵庫県加古川市も十六軒ほどございます。これらの町は全部人口三十万以下でございます。東京近辺でいいますと、人口二十万台の町にテレクラが二十軒あるということは全く考えられない現象であります。 これは何を意味しているかというと、レジュメあるいはお配りした資料の中に第四空間という言葉を用いさせていただいております。
それと、条例絡みのことに関して言いますと、例えば東京都でテレクラ規制条例が都議会に上程されていますけれども、東京都の方は各自治体のものをにらみながらなかなかおもしろい規定をつくっております。従来の他の自治体を見ますと、公共機関から五百メートル圏内には立地させないというふうにいたしますと、実は住宅地に立地してもいいんだみたいな妙な形になっているところもございます。
申すまでもなく、テレクラ規制というのは青少年の健全育成という観点で行われるべきで、また現に行われているものだと理解しております。その青少年の健全育成という観点につきましては、それぞれの地域の状況、また地域の考え方というのがございますから、現在、それぞれの県におきます条例という形で制定されているものであります。