2020-06-04 第201回国会 参議院 内閣委員会 第13号
チャットレディーとは、オンライン上で男性のお客様とやり取りをするというような形で、まあちょっとテレクラとは違うんですけれども、いろんな会話を楽しむみたいなところがあるのがチャットレディーのお仕事でございます。 読んでいただくと分かるんですけれども、この学生は、朝はコンビニ、夜はラウンジで働いていました。月の月収は両方合わせて約八万円です。コロナの影響でラウンジが二月から休業になりました。
チャットレディーとは、オンライン上で男性のお客様とやり取りをするというような形で、まあちょっとテレクラとは違うんですけれども、いろんな会話を楽しむみたいなところがあるのがチャットレディーのお仕事でございます。 読んでいただくと分かるんですけれども、この学生は、朝はコンビニ、夜はラウンジで働いていました。月の月収は両方合わせて約八万円です。コロナの影響でラウンジが二月から休業になりました。
一方で、ソープランドとかデリヘルとかテレクラといった性風俗関連特殊営業といった業態がございます。こちらは風営法で極めて厳しい規制が掛かっておりまして、社会通念上、公的資金による支援対象とすることに国民の理解が得られにくいのではないかということで、災害対応も含めてこれまで一貫して公的な金融支援や国の補助制度の対象外としてきたことを踏襲して、今回の持続化給付金でも対象外としているところでございます。
これよく見ていると、特殊営業というものなんで、対象となるのはテレクラとかストリップは入っているけど、キャバレーとナイトクラブは入っていないって。どこが違うんだよ、正確に言ってみろ、どこが違うんだよって通産省に聞いた。答えられるほど経験ない役人らが多いからね。 だから、俺はこれはなかなか大事なところだと思うんですよ、これは。だけど、どこかで引かなきゃ、線引かなきゃしゃあないんだね、これ。
ということは、今までテレクラで相手を探していたコギャルたちが、直接自分で書き込みをして、十四歳、何か御飯ごちそうしてくれる人いませんかみたいな呼び込みで簡単に相手が見つかるという、この一九九九年から第二次援交ブームが始まるわけです。
もう一つ怖いのは、子供の携帯が、今までテレクラを通しておやじに接触していたのが、直にインターネットにつながった年なんです、これは。ここから第二次援交ブームが始まるんです。このころ、ちょうど日本経済は非常に落ち込んでいる時期に、コギャルが、ギャルがいっぱい、おやじからもらったお金でブランド物を買いあさって日本の経済を支えた、そこまで言われている時代ですね。
それは、今までテレクラに女の子が電話して援助交際の相手を求めていたのが、一九九九年からはネットにつながっちゃったんですね、子供の携帯が。つまり、自分で相手を見つけられる、私は何歳ですと。そのころは年齢書き込みができましたから、十四歳で、お小遣いくれる人いませんか、秋葉原のどこそこでという書き込みをして、ネットでつながっちゃう。そこから第二次援交ブームが始まるんです。
これはいわゆるテレクラまたはダイヤルツーショットと呼ばれる営業でございますけれども、この利用者の年齢確認方法として、風営法は、これは規則でございますけれども、どう決めているかと申し上げますと、有料サイトであれば、クレジットカードによる支払い等、十八歳未満の者が利用できない方法で利用料金等の支払いを求める方法、それからまた、ファクス等で運転免許証等の必要部分、これは生年月日とか年齢の部分でございますけれども
そういった中でないと、やはり私が指摘をしたいのは、これはやはりテレクラもそうです、あるいはこういったデリヘルもそうですが、常に我々は後追いで、被害がさんざん報告をされてからじゃないとこの法律の改正に至れなかったということはやはり反省として持っておきたいというふうに思っております。
テレクラもそうです、あるいは出会い系サイトもそうです、ビデオのダイレクトメールなんかもそうなんですが、すべて後追いという状況です。 先ほども言いましたが、一番大切なのは、私はこの業界がすべてなくなるとは思いません、まあ何らかの形で残るんでしょう。しかし、せめて、見るもの、見たくないもの、それを分けることというのはできると思うんですね。
かつて、九六年の岐阜県テレクラ条例以降、通称ですが、さまざまな、いわゆる出会い系の前身に当たるような不特定者のメディア、出会いメディアが禁止されてきましたが、その都度メディアが横に移動していくだけでありまして、総体としてのユーザーが減るということは全くなく、むしろずっとふえてまいりました。
先ほど、島先生の方からお尋ねいただいたときに、テレクラのフロントの件を出しましたが、実際にはなぜフロントが抑止力として働いていたかというと、やはり後ろめたいので強姦されても警察に訴えることができないというケースが非常に大きいからです。したがって、比較的第三者的な、警察ではない、つまり処罰されないテレクラのフロントの方に行くということがありました。
九六年以降、各自治体にできましたテレクラ規制によって、いわゆる二百メートル規制や五百メートル規制ができて、テレクラの立地が基本的に難しくなりました。そのときから私も主張していましたが、当然のことながら、店舗という形をとらない電話回線上のテレクラ、すなわちダイヤルQ2を使ったツーショットや伝言ダイヤルに大半が移行する、その結果、むしろ問題が大きくなるだろうというふうに申し上げてきました。
農水省の職員が自宅でテレクラを営業していたという事件もあったんですね、二〇〇〇年ですが。これは、二十八歳の農水省の統計情報部システム課の方が、八百万投じて、公務員の給料以外に金もうけしたいということで、実際には八千二百円しか稼げなかったということらしいんですけれども、どういうことなのか。すそ野の広がりという意味で検証が必要だと思います。
それで、テレクラ規制というのがあったと思うのですが、このときは、そのテレクラは、「専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業」というふうにかなり限定されていたと思うのです。
見知らぬ男性とデートしてプレゼントをもらう、いわゆる援助交際のようなことをいいか悪いかというふうな調査では、高校生の女子、テレクラの電話経験がない子で、本人の自由と言った子が七二%、テレクラの電話経験がある子では、構わないと言う子が八五%という非常な状態なんですね。
テレクラについては風俗営業法改正である程度カバーできるようになりましたが、新たに携帯の出会い系サイトなどによる犯罪が増加しているということもありますので、この児童買春、児童ポルノ禁止法についても、この調査会として見直しに積極的な提言をしていければと思います。 以上です。
今おっしゃった以外にも、私もよくわからなかったんですけれども、テレクラはわかりますけれども、イメクラというのもあるそうでございまして、そういうものに用途変更しまして、そしてそれを届けていない、こういう風俗営業的なものが、雑居ビルの中でしょっちゅう人が変わるんですね、持ち主が。
○田嶋陽子君 先ほど申し上げた千二十六人という検挙者数のうちで、児童買春で捕まった人は八七・五%、出会い系サイト、テレクラで捕まった人は六六・一%で、とても多いんですね、出会い系サイト、テレクラ。
○政府参考人(黒澤正和君) 警察といたしまして、児童買春、児童ポルノ禁止法に基づきまして積極的な取締りを行っております結果だと存じますが、殊に、児童買春事件のうちテレクラあるいは出会い系サイトを利用したものが、前年対比で十三年見てみますと、件数で三百六十六件、二百五十四人、人員で増加をいたしておりまして、これらテレクラ又は出会い系サイトを利用した児童買春事件の増加が要因の一つとも考えておるところでございます
テレクラで援助交際を持ちかけて誘い出した。生徒からは既に以前から、セクハラ行為があるとか、あの先生は援助交際していたらしいという相談もあったけれども、相談を持ちかけられた先生はそれを聞かなかったということでございます。
それから、テレクラやツーショットダイヤルに電話したことがある中高校生は今六人に一人。これは旧総務庁の統計でございます。電話するのは本人の自由あるいは構わないと答えた子が八割、いけないとしたのは二割でございます。
○北川委員 実は京都と東京ではテレクラというものは全面禁止をしています。ということですから、男社会がリードしている中で女性と子供が商品化されるという、物すごく偏った状況を日本は許してきたというところでは、先ほどの村井大臣のお言葉というのは、どちらかというとやはり今の社会を是認するというか、そういうところに偏っているのではないかという感じが私はしています。
今回の風営法改正によるテレクラ規制は、社会的な要請でもあり、時宜を得たものと言えます。問題は、テレクラ利用者が十八歳以上であることの確認措置の実効性、また、テレクラの電話番号が少年の目に触れることのないようにするための広告宣伝規制の実効性いかんにあります。 最後に、今回のテレクラ規制の実効性についての警察庁長官の決意をお伺いいたしまして、質問を終えたいと思います。
続きまして、テレクラの広告宣伝規制の実効性についてお伺いをしたいと思います。 テレクラの広告宣伝は、今や町じゅうにあふれております。電話ボックス等には刺激的なテレクラのチラシ、ビラがはんらんし、街頭では電話番号入りのティッシュペーパーがだれ構わず配られております。テレクラ営業は、電話番号がわかればどこからでも利用することができるという特質を持っております。
○大森礼子君 今のお答えを伺っていてちょっと素朴な疑問がわいてきたのですけれども、確かに条例というのはその県ですとその範囲内になりますので、広域的な営業が可能になる無店舗型のテレクラですとその県ではできない場合がありますけれども、しかしすべての県で条例が規定されてあるのであれば、共通項がありますから、別に広域的になっても、逆にどの県の条例でもいいのかなという気がいたします。
今回の風俗営業等適正化法の改正、これによってテレクラを初めいろいろな場所で子供たちが特に被害に遭っていたことが少しでも防げるということであると思いますので、一歩前進ということでこの改正自体は評価をしたいというふうに思っています。
さて、あと一点、各県におけるテレクラ規制条例の制定状況、先ほどいろいろ他の委員からも質疑がありましたけれども、二つの流れがあるとよく言われるわけですね。一つは各県の青少年保護育成条例の改正という形式でテレクラ規制をやるという方法と、それから独立したテレクラ規制条例を制定するという方法だと言われておりますね、大別すると。
都心部とまた問題点が違うとは思うのですけれども、地方の場合には、テレクラ、カラオケボックスといったものは、繁華街にはたくさんございますけれども、少し周辺部に行けばほとんどございません。そのかわりと言ってはなんですが、どんどんと酒屋さんが今コンビニにかわっていっております。
それで、御質問の答えになるかならぬかわかりませんけれども、同時に、こういったピンクチラシにつきましては、そういった無店舗型の性風俗特殊営業もありますし、先ほど来いろいろな先生から御質問がありましたテレクラのものもあります。同じようにひどいものがあります。
○黄川田委員 次に、先ほど警察庁の上田審議官から、薬物乱用に係る青少年を取り巻く環境浄化対策についてお話を伺いましたけれども、加えてテレクラについて一点お尋ねいたします。 全国の都道府県において、テレホンクラブに対し条例が制定されていると思いますが、テレクラ等の営業に対する指導取り締まりにおいて、地域住民と具体的にどのような連携をとって進めておられるのでしょうか。
私、文教委員会のときにさんざんこれは質問したことですけれども、テレクラとか援助交際とかそういった現象ばかりをごらんいただくのではなくて、やはり子供たちの、男の子も女の子もお互いに相手の体と心と両方を尊敬し大事にするということを、これはまた政治家である次官にぜひともお願いをして、私は次へ行かせていただきます。