1955-05-27 第22回国会 参議院 商工委員会 第10号
あるいはこの輸出なんぞは特にイギリスものに対する競争のような意味から、そういう競輪のテラ銭まで利用して初めて息をつくという程度で輸出を維持していくのか、もうすでにいろいろな合理化が行われて一応の非常な大量生産でなくとも、この企業がやや成り立って行くような段階に今日は到達しているのですか。
あるいはこの輸出なんぞは特にイギリスものに対する競争のような意味から、そういう競輪のテラ銭まで利用して初めて息をつくという程度で輸出を維持していくのか、もうすでにいろいろな合理化が行われて一応の非常な大量生産でなくとも、この企業がやや成り立って行くような段階に今日は到達しているのですか。
従いましてその立法論として本来こういうものは、いわばこういうテラ銭は国に取るべきだ、そしてまた国の歳出に立てるべきだということはこれはまあ一つの御意見として十分うかがえる。現に二十八年度特例法ができるまではそういう制度をとっておったわけでありまして、その点はもう私どもも十分傾聴に値する御意見だと思います。
しかしながらできて来て今日に至るのに、昨年もこの特例に関しましては私どもは条件を付してあったにもかかわらずこれらの点がなかなか私どもの期待しておったようなことでなくて、純然たるまあ極端に申しまするならば賭博行為である、テラ銭稼ぎと申しますか、そういったような独善的な法案であるということを考えまするときに、私はもう全く廃止すべきだ、個人的にはかように思いますが、さっき委員長の開会に先だってお話の中では
何らかの形においてテラ銭を取られるのですよ、好まないけれども。さればといってそういう理屈を言って、あなたのおっしゃるように、あなたのおっしゃっているのは、ちょうど中小企業が言っているのと同じことです。いい悪いは別として、とにかく金を借りなければならないという……、高くても大資本にでも参加してもらって借りたい、こういいことじゃないか。金がないからしょうがない。
せっかくべテランがみな各省へおいでになりまして、政界のつわ者がそれぞれお坐りになったので、今の労働省と大蔵省との間の違いというようなことを抜きにして、自主的に、金庫がほんとうにつぶれそうになって、会員に迷惑をかけたというような事故も今までございません。あまり不正事故もなかった。ただ一番心配されるのは、争議資金ということだろうと思うのです、あなたのほうでこれを言うとすれば。
それは裃をつけた話であつて、まあ毎年の慣例からいたしましても、特に根本長官は、衆議院における国会運営のベテランということは、これは高名雷のごとく本院にも書いておることなんであつて、そういうべテランが、いささかミスされたという感じなきにしもあらずで、平和条約の問題は、これはもう、国際慣例からいたしましても、いわゆる敗戦国側から先に批准するということは、これはもう国際儀礼になつておつて、そういうことがあるので
○西村(力)委員 村松さんにお聞きしますが、その道のべテランが一緒に集まられて、いろいろ警備活動のことについて講習を受けて、相互に検討したわけですが、その場合においてあなたはやはりこの講習に来て、今まで知らぬことをよけい覚えたとか、まつたくこれはすばらしいというようなぐあいにお感じになられたか、それともこんなものは陳腐だというぐあいにお感じになられたか、どうですか、その点あなた自身はどういうぐあいにお
はこれまで消費組合の件を根にもつている関係から井田がやつたことがすぐバレるので、二カ月ほど待てといつたが、犯行の動機をくらます方法として箭内の自宅でやらず、場所は労組事務所でやれ、まず箭内に添田と富沢の就職をたのむ、たのめば当然断わるだろうから、断われたら二言、三言いいあつて殺せば動機がくらませるからといい含め、さらに殺したあとは自首しても、箭内を殺した代償として好間の縄ばりをゆずる、ここから上るテラ
これは、今日の日本のこういう異常な場合に、国が競輪とかそういうものから俗にいうテラ銭などをとるのじやない、こういう考え方から実は私ども国としてはそういうことをやめたのであります。これは人によつていろいろ考え方は違いましようが、今日、日本は真に経済再建をするときであるから、私どもは経済自立のためにそういうことをやめたのであります。
○川俣委員 今綱島委員への御答弁の中に、いわゆる競輪等によるテラ銭をとるようなことは考えない、その方が整理の正道であるというお考え、これは私も認めるのですが、競馬の方についてはどのような見解を持つておられますかこの点をお伺いしたい。
濠州の方はテラフラ海に入つて来たらいかぬとか、入つて来たらつかまえるというようなことまで今言つておるわけではないのであります。ただ日本の漁業者にエキスクルードと申しますか、日本の漁業者の漁業を排除する意思もないようであります。
その内容は昭和二十年当時の地租と、それから昭和二十四年の地租の開きについては、これを耕作者の負担にしてもよろしいと、してもよろしいというのはどういうことかと申しますると、第九條ノ、三の二項の規定がございまして、まあ第一項に但し書がついておりまして、「特別ノ事由アル場合二於テ農地ノ所有者又ハ賃貸人が命令ノ定ムル所二依リ都道府縣知事ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在テラ」とこういう規定があります。
○田代委員 今のような御説明でありますと私ははなはだ遺憾でありまして、実際においてこの問題の根源は、院長とか療養所の最高幹部が結核患者たるや加配米に対する不正をやつた、またはテラ物資を不正に流したとか、いわゆる全患者に対する治療を犠牲にするような悪辣なことをやつておるのであります。
國家がばくちから金をとつて、平たい言葉で言えば、そのテラ銭で仕事をするなどということは、國民思想の上から言つても結構でないと断定するのであります。これも見解の相違だと言われれば、それまでのことであります。ひとつ当局のお考えを伺いたい。
例えばテラポール錠剤のごとき藥品は常備藥のごとく普及しているにもかかはらず、高價な医施の診察なくては一般大衆に入手できないからであります。 三、藥剤師の身分法が制定されていない。 四、藥剤師の免許証は毎年更新せねばならぬ。
○委員長(伊藤修君) だから自分の繩張の中で賭場を開いて、博打を開帳させて、そうしてテラ銭を取つておるというようなことはないのですか。
この規定をいたしましたものは、やはり右の條約第二十四條の第四項に「特例トシテ且国ノ赤十字(赤新月又ハ赤ノ獅子及太陽)社ノ一ノ明白ナル許可ヲ受ケタルトキハ傷者又ハ病者ノ無料看護ニ専ヲ充テラルル救護所ノ場所ヲ指示スル爲平時ニ於テ本條約ノ標章ヲ使用スルコトヲ得ヘシ」、こういうふうに規定いたしておりまするので、この條約の規定に基きまして、第三條の規定をいたした次第でございます。
というこの重大な行政権を赤十字社に任せることは如何かという御質疑でございまするが、この点に関しましては、先程も御説明を申上げましたように、昭和十年の三月七日に條約第一号を以ちまして制定されました「戰地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ関スル千九百二十九年七月二十七日ノ「ジユネーヴ」條約一の第二十四條の第四項に、「特例トシテ且國ノ赤十字社ノ一ノ明白ナル許可ヲ得タルトキハ傷者又ハ病者ノ無料看護ニ專ラ充テラルル