1962-02-09 第40回国会 衆議院 文教委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
同日荒尾市立荒尾第一中学校において同校校長の退去要求に応ぜず坐り込み校長はじめテスト実施関係者の行動を妨害した。同日同校において、同校におけるテスト補助員として来校していた荒尾市立八幡小学校教頭及び緑丘小学校教頭の行動を妨害した。従って辞令のとおり処分したものである。」みな二十九条の適用ですね。初めに読んだのとあとに読んだのと大臣あなたはどっちが重く罰せられるとお考えになりますか。
同日荒尾市立荒尾第一中学校において同校校長の退去要求に応ぜず坐り込み校長はじめテスト実施関係者の行動を妨害した。同日同校において、同校におけるテスト補助員として来校していた荒尾市立八幡小学校教頭及び緑丘小学校教頭の行動を妨害した。従って辞令のとおり処分したものである。」みな二十九条の適用ですね。初めに読んだのとあとに読んだのと大臣あなたはどっちが重く罰せられるとお考えになりますか。
同日荒尾市立荒尾第一中学校において、同校校長の退去要求に応ぜず坐り込み校長はじめテスト実施関係者の行動を妨害した。同日同校において、同校校長、教頭及び荒尾市教育委員長に対し暴言を浴びせた。同日同校において、同校におけるテスト補助員として来校していた荒尾市立荒尾第一小学校教頭に対し暴言を浴びせた。従って辞令の通り処分したものである。」 これは大臣いかでしょう。