1979-05-31 第87回国会 参議院 内閣委員会 第13号
それで旧典範の第十条「天皇崩スルトキハ皇嗣即チ践昨シ祖宗ノ神器ヲ承ク」十一条に「即位ノ礼」があって、十二条が「践昨ノ後元号ヲ建テ一世ノ間二再ヒ改メサルコト」こういう表現がずっと続いていますね。しかし、いずれにしろ新典範の第四条には、旧典範のそれを継承して、「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」
それで旧典範の第十条「天皇崩スルトキハ皇嗣即チ践昨シ祖宗ノ神器ヲ承ク」十一条に「即位ノ礼」があって、十二条が「践昨ノ後元号ヲ建テ一世ノ間二再ヒ改メサルコト」こういう表現がずっと続いていますね。しかし、いずれにしろ新典範の第四条には、旧典範のそれを継承して、「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」
また、旧皇室典範によりますと、第十条「天皇崩スルトキハ皇嗣即チ践昨シ祖宗ノ神器ヲ承ク」、第十一条「即位ノ礼及大嘗祭ハ京都ニ於テ之ヲ行フ」、第十二条が問題の元号に関する部分でありますけれども、そのように定められていたわけであります。