1971-12-21 第67回国会 衆議院 商工委員会 第15号
第三点は、米側はチーフバリューでいたしますが、日本はチーフウエートを基準にとっております。この点につきましては、その分類の問題につきましてできるだけつながるように、これは覚書を交換いたしまして確認をする予定であります。 第四番目は、ガラス繊維等、日本といたしましてはいわゆる繊維製品に入っておらないと考える品目等がございます。
第三点は、米側はチーフバリューでいたしますが、日本はチーフウエートを基準にとっております。この点につきましては、その分類の問題につきましてできるだけつながるように、これは覚書を交換いたしまして確認をする予定であります。 第四番目は、ガラス繊維等、日本といたしましてはいわゆる繊維製品に入っておらないと考える品目等がございます。
○政府委員(佐々木敏君) 先ほど大臣から申し上げましたように、専門家会議を二十二日から一週間ばかりいたしまして、基本的な、弾力条項の具体的なやり方、あるいは先ほど御質問ございましたような、いままで相当延びております毛製ニット生地とかニット衣類とか等々の取り扱い、あるいはチーフ・バリューを米国の基準としてやっておりますが、わがほうはチーフ・ウェートでありますが、その辺のブリッジの問題、あるいはその他、
しかも、この条文を読んでみますと、チーフ・バリューということばが使われておるわけです。これは毛、合繊すべて、とにかく混合されたものにまで、いわゆる混合の主体をなすものに重点を置いた規制が行なわれる、そこまできておるわけです。
東洋クロス・スニーカー、レーヨン・クロス・スニーカー、底の材質が天然ゴム以外のスニーカー、チーフ・バリュー合成ゴムの総ゴムぐつ、こういう製品を非常に苦心惨たんして業者が生産され、そうしてアメリカの需要家の歓迎を受けて大量に輸出されたのでありますが、それがこのASP制度によって跡形もなく輸出がとまってしまった。