2019-05-15 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
これは、二〇〇二年に茨城県日立港に乗り上げた北朝鮮籍船の貨物船チルソン号による油の流出及び船体の放置が当時社会問題となったことなどから、我が国独自の措置を講じたものでございます。 この当時、我が国は燃料油汚染損害の民事責任条約をまだ締結しておりませんし、また、難破物除去ナイロビ条約についてはまだ策定をされておりませんでした。
これは、二〇〇二年に茨城県日立港に乗り上げた北朝鮮籍船の貨物船チルソン号による油の流出及び船体の放置が当時社会問題となったことなどから、我が国独自の措置を講じたものでございます。 この当時、我が国は燃料油汚染損害の民事責任条約をまだ締結しておりませんし、また、難破物除去ナイロビ条約についてはまだ策定をされておりませんでした。
私が認識しているのが、船舶油濁汚染損害賠償法の改正のきっかけの一つが、二〇〇二年の、私の地元茨城県の日立港沖での北朝鮮チルソン号の座礁事故だと。この座礁事故によって、結果的に茨城県が約五億円という多額の費用を負担して燃料油の防除対策や船舶の撤去を行ったということでございます。そういった中で、やはり今回の条約は、こういったケースを踏まえて、被害者保護につながる重要な条約と私は考えております。
これは、平成十四年に茨城県の日立港で座礁した貨物船チルソン号等の事例において、船舶から流出した燃料油の回収等について、船主が責任を果たさず、これを代執行した地方自治体に多大な費用を生じ、大きな社会問題となったために行われたものであります。
しかし、この前者の北朝鮮のチルソン号の場合は保険にも入っておらず、当時、茨城県が負担した金額は六億円もの大金でありました。北朝鮮の船主に請求いたしましても、回答すらないわけであります。まともな交渉が全然行われていない状況であります。しかし、その後、国交省あるいは農林水産省の補助金、あるいはNPOからの寄附金等により、県が負担した金額の大部分はどうにかなることができたわけであります。
貨物船の座礁事故は、平成十四年十二月五日に、北朝鮮船籍のチルソン号が入港するために、日立港の防波堤で嵐のためにテトラポットに乗り上げてしまいました。そのために、燃料タンクから大量の油が流出したわけであります。この油を抜き取るために、抜取りや残骸を撤去するために、茨城県では多大な労力と多額の費用を要したわけであります。
○政府参考人(岩崎貞二君) 先生御指摘のとおり、北朝鮮のチルソン号から始まりまして、平成十八年に三隻の船が座礁するといった事故が発生をいたしました。 チルソン号につきましては、地元でも大変御苦労されたと聞いておりますけれども、平成十六年一月に撤去が終わっております。
私は、この法律自体は、北朝鮮のチルソン号が茨城県の日立港に入港して座礁する、オーナーが逃げて、茨城県がこれの撤去に大変な苦労をされた、そして国もお金を出して、合計六億円の負担をしたという、そのことに反省をいたしまして、しっかりと保険を掛けてもらわなければいけないということですから、一般論としては、これはいたし方のないことで、北朝鮮自身をどうこうということではない法律でございますが、こういった法律にすべての
○政府参考人(鷲頭誠君) チルソン号は、平成十四年十二月五日に茨城県日立港の検疫錨地に錨泊中に、低気圧の接近で波高が高まった際にいかりがほどけて走錨しまして日立港東防波堤消波ブロックに乗り上げて座礁しました。この座礁によりまして船底が破れて燃料油の一部が流出したという事故でございます。
○池口修次君 そうしますと、今回の法改正でいろいろな対応が取られるわけですけれども、このチルソン号と同種の事故というのはこれからは起きないというふうに考えればいいのか、この点を説明していただきたいというふうに思います。
○池口修次君 次の質問に移りますが、今回のある意味国内法を作るきっかけはチルソン号の事故が大きいという理解をしておるんですが、チルソン号の事故の処理なり、どういう費用分担でこの処理がされたのかということをまずお聞きをしたいというふうに思います。
これも、さっき言ったとおり、あちこちで起きているわけでありますけれども、特に二〇〇二年の十二月には、茨城県の日立港沖で北朝鮮籍のチルソン号が座礁するということがございました。
○鷲頭政府参考人 一つには、平成十四年の十二月ですか、先ほどから出ておりますチルソン号という船が、ある意味では船が古くて構造基準に合っていない船で来たためにああいう事故を起こしたというようなこともございますし、その時期に合わせてチョンリュー号という船がやはり山口の方で、それも機関故障みたいな形で座礁してしまいまして、そういうようなこともあって、北朝鮮の船に対して、そういう意味では目配りをして立入検査
ところが、平成十四年十二月には茨城県でチルソン号という船の座礁事故がありまして、地元自治体がその処理のために多額の費用の支出を余儀なくされることとなりました。 このため、国土交通省としましては、チルソン号の事故に対応するとともに、事故直後から省内に検討会を設けて具体的対策の検討を鋭意行いまして、今回の法案提出に至ったものでございます。
この場合におきまして、費用の徴収の権限は撤去等の措置を実施した行政機関が有することになりますので、本件のチルソン号、お尋ねのチルソン号の撤去に要しました費用の請求権は、港湾管理者であります茨城県にあるというふうに認識しております。
国土交通省の資料によりますと、平成十五年七月一日現在で放置座礁外国船が十隻あるとのことですが、私の地元である茨城県の話でございますが、平成十四年十二月に日立市の沖合で発生した北朝鮮籍の貨物船チルソン号の座礁事故では、船主が撤去費用を全く払わず茨城県が肩代わりするという事態になりました。
また、茨城県日立港沖の北朝鮮籍のチルソン号につきましては、船主が加入している保険では十分対応できないということで、油防除などにつきましては、茨城県が無責任な船主にかわって実施しているというふうに聞いております。
北朝鮮の座礁船ですが、平成十三年の十月にチョンリュー二号、それから、昨年の十二月ですが、日立港東防波堤に座礁しましたチルソン号、記憶に新しいところでございますけれども、このチョンリュー二号、平成十三年の十月に座礁した北朝鮮籍の船ですが、これによる被害、この海域がアワビあるいはサザエの漁場であったことによりまして、漁業被害だけでも八千万円、それから座礁船の撤去に一億円以上、それから海底の整備にも三千万円程度必要
昨年の十二月ですけれども、北朝鮮船籍のチルソン号が茨城県の日立港で座礁いたしました。これによって重油が流出いたしまして、その回収費用五億円ほどかかったのが、茨城県が結局、代執行という形で、県民のお金を使わざるを得なくなったという意味で、極めて、日本にとって、また茨城県にとって、環境問題そして財政問題にも結果的につながってきている。
それが、昨年のチルソン号という日立沖の船もそうでございましたが、そういう実態があると。これは大変なことであるということで、国土交通省として、こういう状態を非常に何とかしなきゃいかぬという意識を持ちまして御指摘の検討会を設置したところでございます。
それにつきましては、今、大臣から話がありましたように、関係省庁あるいは自治体、要は港によりましては泊められちゃ困るという人たちもおりますので、そういうような状況がどうなっているかというようなことを調べながら実施可能な方策というものを検討しているというところでございますし、もう一つは、先ほど北朝鮮の船とおっしゃいましたけれども、そういう現に北朝鮮のチルソン号のように座礁しちゃっている船、これを今は自治体
それからまた、チルソン号に関しましては、遡及的な措置を講じるということも含めて、前向きに関係省庁間で検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
したがいまして、チルソン号に関しましては、遡及的な措置を講じることも含めて前向きに検討していきたい、こう思っておりますが、全体についてはどうするかという点については、今申し上げたような事情もございますので、個別に検討していきたいと思っております。
○梶山委員 今御答弁がありましたが、チルソン号に限らずに、十数隻ある放置船、これまでの遡及というものが可能かどうかということまで検討しているのかどうか、御答弁いただきたいと思います。
○扇国務大臣 大変大きな問題になっております今の現状、それから、昨年の十二月に茨城県の日立港で座礁いたしました北朝鮮船籍のチルソン号、これに対しても、石井議員もすぐに現地をごらんになったということでございます。 今おっしゃったように、日本じゅうで今、外国船の放置船は十二隻ございます。
まず、昨年十二月五日に日立港で座礁いたしました北朝鮮船籍の貨物船チルソン号、これにつきまして質問を申し上げます。 事故発生後、地元の茨城県や日立市では、漁業活動や港湾の管理運営への被害を最小限にとどめるため、流出油の回収あるいはタイヤチップの撤去作業など、事故対策に懸命に取り組んできております。
○政府参考人(深谷憲一君) 御指摘の事案につきましては、十二月五日に日立港に入港するために待っておった北朝鮮船籍のチルソン号が防波堤に乗り上げたという事案でございますが、これにつきましては、当庁におきましては事故発生直後から特殊救難隊あるいは機動防除隊それから出動可能な巡視船艇、航空機、これを直ちに出動させておりまして、乗組員の安全確保、これにまず万全を期すとともに、船体の状況調査でございますとか港湾管理者等