2016-05-24 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第19号 この改正により、チリとの間で租税条約が発効している国の居住者かそうでないかによりまして、二〇一七年、来年以降、チリ法人から受け取る配当に対する実効税率に約二倍以上の差が生じることになっております。ただし、二〇一六年中に租税条約が署名された国の居住者が受け取る配当への課税につきましては、当面の間、租税条約が発効済みの国の居住者と同様に扱うという過渡的措置がとられております。 高瀬寧