1992-04-15 第123回国会 衆議院 運輸委員会 第5号 本件は、ただいま申しましたように門司海上保安部で捜査をいたしまして、平成三年十二月十六日に、チュン・キュン号船長とそれから日之出丸の船長両方を業務上過失往来妨害罪で福団地方検察庁の小倉支部に書類送致をいたしました。その結果、平成三年十二月二十四日に、二十一日之出丸の方の船長につきましては、小倉簡易裁判所におきまして罰金五十万円の略式命令が発せられて、即日完納して確定した。 茅根滋男