2018-05-07 第196回国会 参議院 決算委員会 第4号
つまり、検証は当然、IAEAが北が保有する全ての核兵器を開示し、IAEAの監視下に置くこと、そして、双方が合意した施設に対してのみの限定査察ではなくて、北朝鮮のあらゆる施設へのアクセス、抜き打ちも含めて行えるようなチャレンジ査察でなくては意味がないのではないかと。北朝鮮は森林国ですから、隠そうと思えばどこでも隠せるという論者も多いわけですが、特別査察は受け入れるという報道も一部にはあります。
つまり、検証は当然、IAEAが北が保有する全ての核兵器を開示し、IAEAの監視下に置くこと、そして、双方が合意した施設に対してのみの限定査察ではなくて、北朝鮮のあらゆる施設へのアクセス、抜き打ちも含めて行えるようなチャレンジ査察でなくては意味がないのではないかと。北朝鮮は森林国ですから、隠そうと思えばどこでも隠せるという論者も多いわけですが、特別査察は受け入れるという報道も一部にはあります。
したがって、このような合意を作る場合には、ラ米で現在、トラテロルコ条約に基づいてラ米非核地帯構想というのがありますが、これは例えば査察についてはチャレンジ査察あるいは相互査察、こういったIAEAにはないような厳しい査察制度を取っておりますが、こういうものであれば自分たちはのめるということをイスラエルはこれまで非公式にも言っております。
そこで、やはり気持ちよく私たち利用者は乗りたいわけでございますので、近代化センターがいろいろ指導員さんがやっておるようでございますが、モニター制であるとかチャレンジ査察、突然だれかが身分を明かさずに乗っていろいろそういうような状況を見る。先ほど運輸大臣は運転代行で乗っていろいろ聞かれましたね。
これにはチャレンジ査察というようなことまで含まれておりますので、ミサイルの移転を防止するということを、単なる紳士協定にとどまらず、化学兵器禁止条約までは非常に難しいと思いますが、少なくとも核拡散防止条約とかそのようなレベルにまで高めていく努力を国連の場で続けていくということがやはり必要だろう、このように思います。
委員会におきましては、化学兵器禁止の実効性の確保、条約違反の可能性に対するチャレンジ査察と制裁措置、産業検証の実施に伴う企業秘密の保護、化学物質の適正管理と毒ガステロの抑止策、中国に遺棄した化学兵器の処理等、広範な質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○大渕絹子君 チャレンジ査察は、先ほどお話がありましたように、産業活動を阻害するおそれが大きいわけですけれども、その乱用の抑制措置というのは明らかになっておりますでしょうか。
というふうに、一般的にチャレンジ査察を行うに当たっての乱用の防止という規定が置かれています。その上で、締約国がチャレンジ査察の要請を行った場合にその要請が妥当なものかどうかということを執行理事会が検討することになっておりまして、その結果、権利の乱用であるというふうに認められます場合には、執行理事会の四分の三以上の多数決でその申し立てによる査察の実施を停止することができるという規定がございます。
○立木洋君 このチャレンジ査察について一部の国から難色が示されたというふうな記事を読んだんですけれども、討議の過程でどういう意味で一部の国が難色を示したんでしょうか、このチャレンジ査察について。
○政府委員(林暘君) 今御指摘のとおり、この条約の検証措置として初めて導入いたしましたものがチャレンジ査察という制度でございます。
○大脇雅子君 このチャレンジ査察に関しましては、これは当該国が同意しなくても他の国に化学兵器があるということが明らかになれば、あるいはその疑惑があれば入ってくるということで非常に企業秘密との関係で議論が重ねられたと聞いておりますが、どのような議論がされたのでしょうか。
○大脇雅子君 本条約におきましては三つの検証制度が規定されておりまして、軍事検証、産業検証、チャレンジ査察というものがありますが、とりわけ特別に意味を持つのはこのチャレンジ査察と言われるものであろうかと思います。これはいかなる手法によって行われるのか、御説明ください。
この条約は、化学兵器の全面禁止を確実にするため、軍事面のみならず産業分野をも対象とする検証措置、並びに、条約違反の疑いのある場合には締約国の申し立てによりまして査察ができるといういわゆるチャレンジ査察という徹底的な検証措置を規定しており、過去に類例を見ないほどの画期的な軍縮条約であると承知をいたしまして、私は大賛成であります。
六、チャレンジ査察への対応。七、戦争手段としての暴動鎮圧剤の不使用。八、以上の義務履行を確保させる査察、監視等の検証機能の確保。
ただ、この条約の場合には、通常の検証措置によって、それ自体として条約の義務に違反して化学兵器を生産、保有することは難しいものになるというふうに思いますが、もし万が一申告しなかった化学兵器ないしは化学兵器生産施設といったようなものにおいて条約違反の疑惑が生ずるようなことがあった場合には、最終的な手段としては、申し立てによる査察、チャレンジ査察というような形で疑惑の解明を行うということになろうかと思っております
○林(暘)政府委員 国内法上の措置につきましては、必要がありましたら通産省の方から御答弁をいただきたいと思いますけれども、条約との関係で申し上げれば、条約上いわゆるチャレンジ査察、申し立てによる査察について、それが認められた場合で入ってくる場合には、日本として査察団に対してアクセスを与えなくてはいけないということになっておるわけでございます。
○前原委員 チャレンジ査察を受け入れない場合においては、今回整備をしようとしている国内法において罰則の規定があるというふうなことでございます。しかしながら、これは核の問題で北朝鮮がずっと査察を拒否をしてきたというふうなことでありまして、疑惑が解明されないというケースもあり得るのではないかと思います。
○政府委員(清川佑二君) いわゆるチャレンジ査察、私ども申し立てによる査察とも言っているわけでございますが、これは、要請国が一定の資料を添えてその疑いを示して、かっこのような場所がどうもおかしいんではないかというようなことを含めて国際機関に申告をした上で、その申し立てに基づく査察ということでございます。
また、細かいことになってまいりますが、検査をする場合の事前のインターバル、通知というのは、チャレンジ査察という一番厳しい段階で十二時間前に通告があるというふうに聞いておりますが、これはチャレンジ査察を必要とするような状態が、先ほどお答えがありました日本の対象の約千カ所ですね、そういうところには該当するものがあるのかどうか。
通産大臣、これは確かに日本の化学工業につきましては、いわゆるチャレンジ査察といいまして突然いろいろな査察が入ってくる、特許の問題、あるかもしれません。しかし、ドイツ、アメリカがやったならば、せめて日本も肩を並べて早急にこういう輸出承認の義務づけであるとか、何らかの法的な規制をすべきである、かように思いますけれども、御決意はいかがでしょうか。
当事者でありませんので、必ずしも詳しい情報までは得ておりませんけれども、日ごろアメリカ及びNATO諸国との情報交換を通じて得ておりますところは、まず効果的な検証、これは合意後の新規の兵器の開発も含めまして効果的に行うために、まず最初にデータの交換、今それぞれ双方が持っている兵器についてのデータの交換を徹底的に行う、それをベースに実際に削減が行われているかどうかということを検証していく、あるいはチャレンジ査察
また、必要に応じて短期間に相手側の施設を何らの障害もなくチャレンジ査察という形で現地査察を行い、また相手側の国家的な検証手段、いわゆるスパイ衛星ないしは査察衛星による査察を妨害しないという点にも合意がなされております。これはこれまでタブー視されてきた軍事的に機微な情報を公開すること、それをまた現地査察によって確認するという道を開いた点において極めて画期的な成果であります。