2019-03-20 第198回国会 参議院 環境委員会 第4号
国は、特措法による救済策のための措置及び医療費、療養手当に財政的支出して、チッソ支援のために熊本県へ国の税金出しているわけですよ。その国の税金がどう使われたか明らかにするのは当然で、集計結果を隠蔽しないで、熊本、鹿児島両県の裁判所に提出して、資料を公表するようにすべきだと。
国は、特措法による救済策のための措置及び医療費、療養手当に財政的支出して、チッソ支援のために熊本県へ国の税金出しているわけですよ。その国の税金がどう使われたか明らかにするのは当然で、集計結果を隠蔽しないで、熊本、鹿児島両県の裁判所に提出して、資料を公表するようにすべきだと。
ちょっと長くなって恐縮ですけれども、おととし、チッソ支援策の問題がいろいろと出たときに、私は、PPP原則の原理主義者だと私みずから任じていて、とんでもない、国から金を出すなんというのはとんでもない話だという、そんな思いで私は実は水俣に行きました。 水俣、車に乗ってチッソの工場に行こうとすると、スラム街のような一帯があるんですね。
被害者の救済について、環境庁としては、今後とも、チッソ支援を含め、関係者と協力し、閣議了解された事項を着実に実行していくとともに、総合医療対策事業につきましてもずっと継続していくつもりでございます。 そして、水俣病の教訓を生かして、また開発途上国に対する理解を深め、そして技術面の支援を行うということも重要なことではないかというふうに思っております。
またその前年に、やはりこの一時金支払いとして、チッソ支援でございますが、二百二十三億二千百万円、これは一時金支払いの予備費対応でございます。そのことについて若干お伺いいたしたいわけでございます。
チッソ支援問題は水俣病問題の残された大きな課題でございまして、環境庁といたしましても、その目的が、今先生おっしゃいましたように、患者救済と地域経済社会の安定のためのものであり、重要な問題であるというふうに認識しております。
水俣病問題とチッソ支援についてお尋ねをしたい、このように思います。 患者補償に支障を来さないためのチッソに対する支援として、熊本県による県債発行が二十年続けられてまいりました。環境庁は、長官名において、平成十年度の中長期的な支援策の策定を県に対し約束をされているわけでありますが、いまだ成案を見ておりません。
○石井国務大臣 この水俣病問題につきましても、とても長い過程があるわけでございまして、ようやく平成七年の与党三党の最終解決案に基づいて、最終的な全面的解決を図るという合意が関係者の中で成立をしたところでございますから、その合意を踏まえまして、今後も、内閣としても政府としても、その施策のために精力的に前向きに取り組んでいかなければならないと思いますし、環境庁としても私自身も何とか、チッソ支援の問題に対
政府といたしましても、昨年十二月の閣議了解に基づいて、本年一月九日にチッソ支援及び地域再生にかかわる財政措置を決定いたしまして、一月二十二日から熊本、鹿児島、新潟の三県で水俣病総合対策医療事業の申請受け付けが再開をされました。判定検討会についても逐次開催され、また、もやい直しセンター建設に向けての取り組みが地元で進められていると承知しています。
政府としましても、昨年の十二月に閣議了解をいたしまして、それに基づいて、本年一月九日にチッソ支援及び地域再生に係る財政措置を決定いたしまして、この一月二十二日から、熊本、鹿児島、新潟の三県で水俣病総合対策医療事業の申請受け付けが再開されましたところ、その中で今まで、数字は後ほど正確に事務当局から先生にお話をいたしますが、もう動いているものですから、二月の二十日現在で申請者数が七千三百四十八人と、順調
解決策の概要は、水俣病に関するさまざまな紛争については、企業は救済を求める者のうち一定の要件を満たす者に対して一時金を支払うこと、国及び県は遺憾の意など何らかの責任ある態度の表明を行うこと、救済を受ける者は訴訟等の紛争を終結させることによって早期に最終的かつ全面的な解決を図るとともに、紛争の終結に際し、国及び県は、総合対策医療事業の継続及び申請受け付け再開、チッソ支援、地域再生・振興のための施策を行
解決策の概要は、水俣病に関するさまざまな紛争については、企業は救済を求める者のうち一定の要件を満たす者に対して一時金を支払うこと、国及び県は遺憾の意など何らかの責任ある態度の表明を行うこと、救済を受ける者は訴訟等の紛争を終結させることによって早期に最終的かつ全面的な解決を図るとともに、紛争の終結に際し、国及び県は、総合対策医療事業の継続及び申請受け付け再開、チッソ支援、地域再生・振興のための施策を行
今、大臣からも申し上げましたように、この先私ども、なおチッソ支援策なり地域の再生・振興策なりいろいろまだ課題があるわけでありますが、そういうものとあわせまして、三党合意にも示されております遺憾の意など責任ある態度の表明をどうするかというのがやはり大きな課題でございます。
チッソの支援策につきましては、三党合意の中で「国及び県はこ「一時金の支払いが確実に遂行されるよう、チッソ支援策について適切な施策を講じる。」
○釘宮磐君 それじゃ、もう時間がありませんので急ぎますが、チッソ支援に関してお伺いをしたいと思います。 水俣病の最終解決のためには原因企業の新たな負担が問題となります。その支援策をどうするか。国が原因企業に対する支援を実施するとした場合、その根拠が問題となるのは、PPP原則をどう乗り越えるかということでもあります。チッソに対する支援策、具体的にここで御開示できる範囲で教えてください。
したがって、三党合意において、一時金の支払いが確実に遂行されるようチッソ支援について適切な措置を講じろ、ここには「国及び熊本県はここう書いてありますが、それを踏まえつつ、今後県とも議論をしながら、調整を図りながら万全な対策をとってまいりたい。 県債方式というお話がございましたが、県債方式、なかなかきついぞという御意見をちょうだいしていることも認識しております。
二番目に、チッソ支援。 チッソの累積債務が千五百億円に上り、水俣病関連の償還金が年百億円、それに対する経常利益が二十億円前後であることを考えれば、チッソの経営は大変な状況にあります。また、熊本県におきましても、県債方式が限度を迎え、チッソ県債、ヘドロ立てかえ債の合計が一千億円を超える状況にあります。さらなる負担は県議会の了承を得られないような状況です。
三党合意には、企業とか救済を求める方々、国、県のそれぞれがどういうことをするかという事項が書かれておるわけでございますが、このうち県とともに国が行うべきとされた事項が、一つはチッソ支援策、それから総合対策医療事業の申請受け付け再開、それから地域再生・振興策、それから遺憾の意など責任ある態度の表明、こうなっておるわけでございます。
○有働正治君 チッソに対する県債への国の対応を見ましても、国の施策としてチッソを支援していることは明白でありまして、ことし八月の閣僚会議でチッソ支援を改めて決めたわけですけれども、従来に比べ国と県との関係については万全の措置を確認しているわけであります。
○八木橋政府委員 御指摘のように、チッソ支援に関しましては閣議了解に基づいて行っている、そういう意味において国の施策だというぐあいに御理解していただいて結構でございます。
我々の要望したチッソ支援策は特別立法措置による政府系金融機関の特別融資だったはずだが、何ら進展させぬまま、これを飛ばして県債の条件闘争に県執行部が入るのは筋が通らない。」こういう発言に対しまして、当時県の公害部長がこれに答弁して「この県債は県の希望で起こすものではなく、政府が県に協力を求めてのものだから、一〇〇%保証は当然だ。」こういうような答弁をいたしております。
○片山甚市君 チッソ支援のための県債発行について熊本県はどのような負担を負うことになっておるのか。患者は熊本県以外にもいないのか、いるとすれば熊本県のみに県債を発行させるというのはどうか。チッソ小会社を含めれば地域経済との密着性も多数の県に上るのではないか。熊本県議会の県債発行についての要望はどういうものであるか。それについて国の態度はどうなっているかについて御答弁を賜りたい。
この県債方式によるチッソ支援は、国としても苦肉の策だったろうというふうにも思うわけですが、その後の経過を見て、これはもう行き詰まっていくことは明らかではないか。その点で私は、今まさに、国やチッソが一体になって、被害が出たときにそれを否定し、みずから被害を拡大させてきたというツケが回ってきたと思うわけです。
つまり、熊本県がチッソ支援のために発行している県債の発行額、第二回以降は二十億円から二十五億円の間で見事に数がそろっているのです。さらに、県債発行と同時に新事務次官通知を出して、認定率をそれ以前の二分の一に抑え込んでしまった。
五十三年六月にチッソ支援の閣議了解に基づきまして関係省庁の次官の覚書がございますが、その覚書の中にいまあなたが言いましたことがあります。「熊本県の地方債による融資について、万一チッソ株式会社からの返済が履行されない事態が生じた場合には、熊本県の当該地方債に係る元利償還財源については、国において十分の措置を講ずるよう配慮するものとする。」
○馬場(昇)委員 次に、チッソ支援の県債発行の問題について、閣議了解事項があっておるわけでございますが、その閣議了解事項を決めます前に、関係閣僚懇談会だとかあるいはその他のところでいろいろ議論があったわけでございますが、その経緯の中で、県債を出すのだったら患者の審査をいまよりも非常に厳しくすべきじゃないかとか、あるいは伝えられるところによりますと、にせ患者がおる、こういうような意見があったとか、あるいはさらに
○馬場(昇)委員 この法律は、チッソ支援のための県債発行の前提ではないと私は思うのです。環境庁長官もそのことをはっきり答弁しておられるわけですけれども、県の事情等については知っておりますけれども、論理的にだけ、前提であるかないかということについてお答えいただきたいと思います。
そういう形になるおそれが非常に強いというようなこともございまして、自治省は当初から、できるだけそういう方式での県債発行によるチッソ支援というものは御免をこうむりたい、こういう考え方を持っておりまして、その趣旨を多分、答弁の中でも申し上げたのではなかろうかと考えております。