1962-11-12 第41回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号
今までは覚醒剤がずっと日本中に広がったときに覚醒剤の対策を多くの方にやっていただいて、一時非常によくなったのですが、しかし、そういう中毒者がまた次のチクロパンとか、あるいはバラミンとか、そういうほかの薬に入ってしまう。そういう一つのものを退治すると、また次のものに入ってしまう、そういう傾向が多分にあったわけでございます。今問題になっております麻薬もその一つに私すぎないように感じておるわけなんです。
今までは覚醒剤がずっと日本中に広がったときに覚醒剤の対策を多くの方にやっていただいて、一時非常によくなったのですが、しかし、そういう中毒者がまた次のチクロパンとか、あるいはバラミンとか、そういうほかの薬に入ってしまう。そういう一つのものを退治すると、また次のものに入ってしまう、そういう傾向が多分にあったわけでございます。今問題になっております麻薬もその一つに私すぎないように感じておるわけなんです。
だんだん時世が変わりまして、そういうヒロポンから今度はチクロパンといいましてバタン・キューというものですが、あれを打ちました。睡眠麻酔剤といいまして、盲腸や何かを手術するときに使う麻酔剤です。それを使って彼らが意識不明になってぱたんと倒れることに、非常に快感を覚える。それからチクロパン中毒者がふらふら酔っぱらった状態で歩く。その上に酒を飲んでけんかする。そういうことを町の青年たちがやり始めた。
しかし麻薬中毒のおそろしいことはいまさら私が申し上げるまでもないのですが、最近はこれがどっちかといえば地下にもぐりまして、ヒロポンがチクロパンにかわるとか、その他モルヒネ等の密輸入というものは相当なものです。この取締りは相当やるべきだと思うし、また市街地における騒音の防止、こういう問題もほんとうにお互いの国民生活上重要問題です。
ことに麻薬は、御承知のようにモルヒネ、コカインからヒロポンに変って、それがさらにチクロパンなどに及んでおるというので、そういう点についてこの際はっきりと長官の御決意を伺いたい。麻薬中毒及びこの麻薬密輸入問題について、徹底的に一つお取締りを願いたいと思うのでありますが、いかがでありますか。
しかし相当潜在的になっておるということを伺いましたので、この点は一つぬかりなくお取締り願いたいと思うのだが、これにかわって、最近チクロパン、麻薬の方の中毒というか、不正取引が相当深刻になってきておるということを聞いておるのですが、ヒロポンにかわっておるものであり、その害は相当激甚だと聞いておるが、いかがですか。
今申し上げたようなチクロパンあるいは麻薬というものがこれにかわってかなり代用されておると聞いておるので、この上ともあわせてこれら中毒症状の犯罪行為に関連するもの及びこれらの不正取引者、これらに対して一つ十分ヒロポン以上のお取締りを願いたい、希望を申し上げておきます。五島委員。
さらに委員長から今御指摘がございましたように、覚醒剤事犯の取締りを強化いたしますと、これにかわるべきチクロパンとか、あるいははなはだしきに至っては麻薬とか、こういった犯罪を犯そうという傾向が見受けられます。
従いましてこの方は相当効果がありまして、本年一年様子をみていただきますれば、かなり大きな反響もあると思うのでありますが、ただいまのお尋ねのチクロパンの方は、近時覚せい剤を用いる癖のある者がやはり併用してこれを用いておるような事実がありますので、取り締りを非常に強化をいたしておるような状態であります。
それから最近はチクロパンというものがヒロポンにかわって大へんに打たれている。現在の覚せい剤取締法では、このチクロパンというものは取り締れないようになっていると聞いておりますが、この覚せい剤の対策というものは、一厚生省の問題でなくて現在の政府自体の責任において一つ根本的に考えていただかなければならぬと存じますが、それに対して政府はどのような構想と意思を持っておるか。
前の国会の時であったと思いまするが、榊原先生からチクロパンが、覚醒剤の常用者を中心にこれが併用されておって、なかなか害毒を流しているじゃないか、これを何とかしたらどうか、こういうふうな御質問ございまして、私どもも、その後状況をいろいろと調査をいたしました。
○榊原亨君 先国会から私は、チクロパン・ソーダの中毒について、再三申し上げたのでありますが、ただいま覚醒剤の法律を改正するのだというお話がありますが、その方面につきましては、民主党とされましても、政府とされましても、何らお考えがないのでありますか、承わっておきたいと思います。
○榊原亨君 申すまでもなしに、このチクロパンの弊害並びに中毒は、覚醒剤の中毒並びにその弊害以上のものであることはもう申すまでもないのであります。
これらの取締りにつきましても、特にヒロポン、チクロパン同様、私どもは十分なる監督取締りを要望いたす次第でありまするが、現実の面において、これらの取締りが行われておらないということは、りつ然たるものがあるのであります。
なお、チクロパン等の販売につきまして御指摘がありましたが、医薬品の販売業は国民の保健衛生に重大なる関係を有するものでありますから、その監督を適正にいたさなければならないことは御指摘の通りであります。現在医薬品販売業者の数は数万の多きに上りまして、直接厚生大臣がこれを監督することの至難な面もあります。
厚生行政の弛緩というものは、たとえば言うてみますというと、この間浅草でにせ薬局がチクロパン、これはあなた方は御存じだ、にせ薬局をやっていた、そうしてチクロパンをどんどん売り出していた。このチクロパンについては、早く立法化しなさいということをこの前の国会に申し上げた。今度の国会には何にも出ていない。そうしてチクロパンを売っていたのでございますが、これは薬局の中にもいい薬局もあるし、悪い薬局もある。
○説明員(大熊治一君) 只今御指摘になりました覚せい剤の取締法のこの前の改正でございまするが、政令で指定ができるというふうになつておるというお話でございまするが、覚せい剤となつておりますこの覚せい剤という意味が、先ほどからのチクロパンと作用が反対の作用でございますので、そういつた面でこの政令で指定するということは、当初我々のほうの考えでは、同じような覚せい作用を有するほかのものが出て来た場合ということを
○説明員(大熊治一君) 先ほども申上げましたように、覚せい剤というものとチクロパンというものが本質的に薬理作用が違うわけでございます。
○説明員(大熊治一君) 只今御指摘のチクロパンソーダにつきましては、かねてから覚せい剤と裏腹に使われるということを聞いておるわけでございまして、これにつきまして、過日オートンがやはりこのチクロパンと同じように使われていたという事例に鑑みまして、オートンにつきましては御承知の通り麻薬に指定されたわけであります。