1984-12-13 第102回国会 参議院 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 第1号 それから、第三十の「国家公安委員会規則で定める飲食店営業」というのでラーメン屋さん、あるいはまた二項には、「酒類を提供しない飲食店営業であって、営業の常態として茶菓又は飲み物を提供して営むもの以外のもの」、いわゆるチキン店、タコ焼き屋等が該当する。 原田立