1991-04-16 第120回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
何ぼ言いましても会社側は聞かないということで、これは大阪の地労委に申し立てをいたしまして、地労委の方もそれはちょっと不自然だ、会社のやり方がきつ過ぎるというので、八九年の五月に会社側が譲歩いたしまして、チェックオフ協定は締結できたわけですね。これも一つの大きな出来事であろうと思っております。
何ぼ言いましても会社側は聞かないということで、これは大阪の地労委に申し立てをいたしまして、地労委の方もそれはちょっと不自然だ、会社のやり方がきつ過ぎるというので、八九年の五月に会社側が譲歩いたしまして、チェックオフ協定は締結できたわけですね。これも一つの大きな出来事であろうと思っております。
チェックオフ協定を締結するかいなかは使用者が自由を持つ。すなわち五十八次報告四百二十四項には、「任意的なチェック・オフが労働協約による交渉事項であることは、一般的に承認された慣行であり、使用者はかかる協約を締結するか否かについて自由を有するのが通常である、と本委員会は考える。」
要するに先ほど申し上げましたように、チェックオフ協定を締結するかいなかについて使用者は自由を持つ、こういうことが五十八次報告の中でもいわれております。