1966-03-23 第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号 だから、その次の「八 茶道用具、香道用具及び華道用具」、「十 囲碁用具、将棋用具及びチェス用具」こういうふうに法律では第二類の何と、九、十というふうに項目が分けてありますから、それを受けているならまだ多少話がわかるけれども、その点は一体どうなんですか。政令の問題とあわせて最後に大臣から政府としての答弁を求めます。 堀昌雄