1996-05-23 第136回国会 参議院 運輸委員会 第13号
○政府委員(小川健兒君) 先ほど御説明いたしましたが、我が国がダンピング防止手続をとることができる契約、これに関しまして、我が国の造船事業者からの求めがある場合、または政府みずからが必要と考える場合で、外国造船所からの不当廉価建造契約について十分な証拠がある場合、そういった場合には運輸大臣及び通商産業大臣でまず調査を実施することになるわけでございます。
○政府委員(小川健兒君) 先ほど御説明いたしましたが、我が国がダンピング防止手続をとることができる契約、これに関しまして、我が国の造船事業者からの求めがある場合、または政府みずからが必要と考える場合で、外国造船所からの不当廉価建造契約について十分な証拠がある場合、そういった場合には運輸大臣及び通商産業大臣でまず調査を実施することになるわけでございます。
まず、我が国がダンピング防止手続をとることができる建造契約というのは三つのケースがございます。 まず第一は、我が国が船舶の輸入を行う場合で、我が国の法人や国民が他の締約国の造船所と締結する建造契約、これがまず第一に対象になります。 それから第二でございますけれども、便宜置籍船の場合でございますが、外国にある我が国の子会社が他の締約国の造船所と締結する建造契約、これが対象になります。