1985-10-18 第103回国会 参議院 本会議 第3号
御承知のように、一九五一年九月のサンフランシスコ平和会議の際、平和条約の立案者であったアメリカのダレス全権は、日本がすべての権利、権限及び請求権を放棄した千島列島の範囲について、歯舞諸島はこれに含まれないと説明し、国後、択捉の両島については何ら触れるところがありませんでした。
御承知のように、一九五一年九月のサンフランシスコ平和会議の際、平和条約の立案者であったアメリカのダレス全権は、日本がすべての権利、権限及び請求権を放棄した千島列島の範囲について、歯舞諸島はこれに含まれないと説明し、国後、択捉の両島については何ら触れるところがありませんでした。
サンフランシスコ会議のときにも、きのう申しましたように、吉田全権もダレス全権も明確にしている。きょうはもう時間がありませんから、文書は幾らも出せませんけれども、吉田全権がアメリカあてにこんなに文書を出した。その中でも千島と歯舞、色丹という言い方で書いているのですね。これは吉田さんの回顧録にもはっきり書いてある。
それは講和会議においてもアメリカのダレス全権も別個に述べておりますし、先ほど言った西村条約局長も、アメリカ外務当局も明言したとその委員会で述べておりますから、日本が放棄していないことはあらゆる面からこれは明瞭でありますから、ソ連に対して返還要求をする場合に、この歯舞、色丹島は択捉、国後とはさらに切り離して、当然のこととして、これはまず第一段階として要求し、それは時は同じくしてもいまの択捉、国後というものが
○国務大臣(小坂善太郎君) このケネディ声明は、今まで講和条約の際に言われました潜在主権、これはダレス全権ヤンガー全権によって言われた言葉でありますが、これを単に抽象的な、あるいは理念的なものとして扱うのでなくて、具体的に、また積極的に日本国との関連において扱っていく、こういうことを示したものであると思うのであります。
しかしながら、これについて日本の潜在主権を認めておる、これはダレス全権が講和条約の会議の際にも言っておるのであります。沖繩の住民はわが日本国民でございます。
そういう意味であなたたちの言う国後、択捉の問題は、平和条約のときにおけるダレス全権のお答えにはないのです。歯舞、色丹だけです。それからあわせて今お話の松本・グロムイコ全権の会談以降における日本側のアメリカに対する文書回答もこうなっておる。それがこの間ここでお話の一九五六年九月七日のアメリカ国務省のこれに対する回答がある。
それはその席上におきまして、ダレス全権の説明にそういうことが言ってあります。また大体この三つのうちでどれに当たるかといえば、おそらくbが最もそれに適合する項目ではないかと思っているわけでございます。従って、この七十七条に特に違反するということはないと思います。
そこで高倉委員が「過般の講和会議においてダレス全権が、歯舞、色丹諸島は千島列島でない、従ってこれが帰属は、今日の場合国際司法裁判所に提訴する道が開かれておると演説されておるのであります。」一体これはどうなんですかということを吉田総理にお尋ねをしたところが、吉田総理はこの点についてはこう言っているのです。
それは一九五一年二月七日、いわゆる吉田ダレス書簡を以て応答されておりますところの、日本の漁業問題に関しましての吉田首相とダレス全権大使との間の書簡の内容の一部でありますが、一九四〇年に漁業しておらない所或いは日本の漁船或いは汽船が行つておらない所に、将来といえども或る一定の期間は行かないという約束の文書が交換されております。
でこの平和条約の起草当事国であるアメリカとイギリスの代表、つまりダレス全権とイギリスのヤンガー全権とは沖繩に対する日本の主権を認めまして、ただ暫定的に行政、立法、司法の権力がアメリカによつて行使される。それから今後アメリカが信託統治の提案をしたときは日本はこれを承諾する、こういう条件はありますけれども、主権は日本にあるということを起草国たる二国が認めておる。
第六條但書の意味について政府側は、これはサンフランシスコム会議におけるダレス全権の説明の通り、但書がなければ、占領軍は一度撤退して、更に改めて駐留軍として来る必要があるとの論も起り得るから、引続き駐留軍として残ることができる趣旨を明らかにするために置いた規定である旨、説明があり、これに続いて、但書がある以上、安全保障條約はあのように大急ぎで結ぶ必要がなかつたのではないか、大つ急ぎで結んだのは結局日本
議事は五日より八日まで四日間に亘つて進められたのでありますが、五日午後は米英全権による條約案の説明が行われましたが、ダレス全権の演説は、数カ月に亘りみずから手がけて来た経験に基く説明だけに、綿密にして懇切、その内容といい、調子といい、強く聴衆に訴えるものがあつたのであります。次いで六日午前から七日午後に亘つて條約案に対する各国全権の意見開陳が行われました。
我々としては、ダレス全権その他がこの平和條約におきまして、日本に課せられる負担が軽くなるよう努力された次第を熟知しておりますので、羽仁委員の持たれるような感じは持ち得ない次第でございます。
○石川榮一君 一応さように了解できるのでありますが、それならば何故ダレス全権並びにヤンガー英全権が演説のうちこの項目を取上げて、日本に主権ありということの発表をされたのでありましようか、若し今お話のように権利、権原並びに請求権の放棄の條項がないからいいではないかという、それで確然と主権が確立しておるというならば、これは両全権の発言の必要がなかつた、かように考える。
それはサンフランシスコ会議におきまして、ダレス全権がこの條約の第五條及び第六條について説明しておられる点でございます。それによりますと、平和條約効力発生と同時に、日本における合衆国軍隊は占領軍としての性格、権能を全部喪失する。そうして爾後は、日本においては、日本が自発的に彼らに認めるところの地位を有するであろう、こう言明されております。
それに至るまで、しからばこの日本地域における平和をいかにして保障するやという話合いになつて、今申し上げましたようなこの條約に出ました構想がおのずと総理とダレス全権との間にでき上つた次第でございます。スタートは完全に平等でございまして、保護を与え、ないし保護を受けるという観念はみじんもない次第でございます。
○石原(登)委員 サンフランシスコの講和会議におけるところのダレス全権並びにヤンガー全権の発言の要旨に考えましても、またこの問題に関する限りはつきり言明されているその事実に考えてみましても、この国民の期待に対しては相当同情的な処置がとられることを政府とともに信じたいのであります。また信じているものであります。
サンフランシスコ会議でダレス全権も説明されたように、連合国としては、すでに日本における連合国による占領管理を終了すべき時期が来ているという確信のもとに、この平和條約をつくるものであるという立場を声明されております。
また他の諸国の代表も―ダレス全権もそうでありまするが、日本の民主化と平和化を認めているのであります。それを前提として、サンフンシスコの対日講和会議が開催されたと私どもは心得ておるのでありますが、なかんずくトルーマン大統領が言つた、完全に実行したという降伏文書には、日本が民主化と平和化されたときに対日講和会議が招集されることが定められているのであります。
ダレス全権はサンフランシスコの本会議の冒頭で、條約草案を説明いたしました際に、歯舞群島は千島列島に入らず、これについて争いがあれば第二十二條の規定によつて、国際司法裁判に付託することを強く主張されました。また総理も、色丹島も歯舞群島もともに北海道の一部を構成するものであるということを、サンフランシスコの会議でこれまた強く主張されました。その通りであります。
○高倉委員 どうも見解が違いますのでやむを得ないと思いますが、過般の講和会議においてダレス全権が、歯舞、色丹諸島は千島列島でない、従つてこれが帰属は、今日の場合国際司法裁判所に提訴する道が開かれておると演説されておるのであります。