2010-11-05 第176回国会 衆議院 外務委員会 第3号
それから、米側のダレス代表ですけれども、ここにこう言っております。「二条(c)に記載された千島列島という地理的名称が歯舞諸島を含むかどうかについて若干の質問がありました。歯舞を含まないというのが合衆国の見解であります。」そして、「千島には約一万一千人の日本人がおりました。」ということも言っております。 こういうことを言っているのは間違いありませんね。
それから、米側のダレス代表ですけれども、ここにこう言っております。「二条(c)に記載された千島列島という地理的名称が歯舞諸島を含むかどうかについて若干の質問がありました。歯舞を含まないというのが合衆国の見解であります。」そして、「千島には約一万一千人の日本人がおりました。」ということも言っております。 こういうことを言っているのは間違いありませんね。
だけれども、にもかかわらず、吉田代表も、ダレス代表も、日本政府も、結局、国後、択捉については南千島だというふうにやって、交渉のときやっていたんですよ。そして、締結するときなっていたんですよ。それを後から違うと言ったって、通用しないでしょう。だから、その根本から見直すべきだということを言っているわけです。
○武藤政府委員 ダレス代表の演説につきましては、いま外務大臣から申し上げたとおりでございまして、第二条(C)に記載されている千島列島の範囲について、歯舞諸島についてのみ触れているわけでございますが、これは歯舞諸島が含まれるかという質問があったので含まれぬ、そういう答えをしただけのことでございまして、それ以外の範囲には触れていないということでございます。
○政府委員(藤崎萬里君) 当時のアメリカのダレス代表の説明は、連合国の中には、これらの諸島を日本から取り上げてしまえと言うものもあり、また、ある連合国は、日本の領土のままにしておけと言うのもあって、結局、その中間と申しますか、いまの第三条のような規定の形が、連合国全体、大部分が一致して受諾可能と認めたものであったと、そういうような説明ぶりをいたしております。
第一回の会談の際ダレス代表は各項目にしたためた日本の見解に対してコメントしていったが、よろしいと言った、戦後債務のところになると、にっこり笑うて、日本の精神を大いによろしいと言った、しかしどうして支払うのか、こう言うた、総理は、将来の話し合いで支払う、そう言うた、——話し合いで支払うというのは金額の問題です。債務であるというのはここで認めた。認めたから、どうして支払うか聞いた。
第一回会談の際、ダレス代表は各項目にしたためた日本の見解に対しコメントしていった、——各項目に対して、これはどうだこれはどうだといってコメントしていったが、戦後債務のところにくると、ダレスさんがにっこり笑って、日本の精神は大いによろしいが、どうやって払う気かと尋ねた、と、総理は、将来の話し合いでと言われた、総理は口ぐせのように借金は払うと言われた、そうして、この吉田・ダレス会談の内容を聞かれた池田さん
○小坂国務大臣 沖繩のわが方の潜在主権の問題については、講和条約の際に、アメリカのダレス代表、それからイギリスのヤンガー代表、これらは潜在主権があるということを言っておるわけでございます。他の国もそれに対して異議を唱えなかったのでございますから、これはそのことが認められておる、こういうことだと思います。ただ、中華民国は調印国でございませんわけです。
すなわち、当時ダレス代表は、沖縄はやがて信託統治に移すが、それまでの暫定期間だけやむなく占領を継続するという名目で、諸国民を納得せしめたものの、国連信託統治のもとでは、特定国の軍事基地を置くことは許されないことは明瞭でありますから、初めから占領を継続するつもりであって、国連信託統治に持っていく気持などはごうまつもなかったことは明らかであると、外交専門家たちはこぞってこのことを指摘しておるのでございます
○滝井分科員 それはわかりますが、今いうサンフランシスコの会議の席上で、アメリカのダレス代表が三条の説明でやっているのです。だから私は三条に基づいてこう言ったのですが、あなたは三条でない、こうおっしゃるのです。ここで一つ意見の食い違いが出てきたわけですが、三条でなければ、一体どこから潜在主権というものが出てくるのかということです。
これに対しまして、ダレス代表は、何を思ったのか、急に居直りまして、インド代表に対して、あなたは信託統治という制度を知っておるか、やがて信託統治にするまでの暫定期間占領を継続する程度にすぎないという弁明をいたしまして、信託統治という美名で、その約束で列国の賛成を得ましたことも御承知の通りでございます。これに対しまして、イギリスの代表は、若干軽卒に次のような発言をしております。
サンフランシスコ会議の速記録の七十五ページに、ダレス代表は、「外国の支配はいかに恵み深い場合といえども、支配を受ける人々の自尊心を励ますものではない。他国の情けを当てにする国民に、真の自尊心を期待することは無理である。」、こう言っております。
したがって、言及したのはアメリカのダレス代表だけのように承知しております。したがって、いずれの日にか国際間の話し合いが持たれることかと存じます。
ダレス代表がサンフランシスコ講和会議におきましてそういう声明をしたからといって、これはそのままにしておくわけにはいかぬのである、私はかように思っているわけであります。この際私が政府にお伺いしたい問題は、サンフランシスコ条約第三条を改訂する申し入れをして、アメリカその他の関係国と相談して改訂してもらいたい、この問題であります。先ほど穗積委員が申されたように、信託統治の問題であります。
従来から、サンフランシスコの平和条約の国会の審議の過程におきましても、またサンフランシスコの平和会議におけるアメリカのダレス代表の発言の関係から見ましても、在外資産は一種の賠償の引き当てにされる、こういうような言明がなされておるのであります。
北澤君は、「ダレス代表は講和会議におきまして、歯舞諸島は千島列島には包含せられないとするのが米国の意見である、」と言っておられる。これは南千島には言及がないけれども、反対から言えば、歯舞だけが入っておるので、あとは入らぬと解釈するということは、賢明なる北澤君はお認めになると思う。
併し曾祢委員も御指摘の通り、最近にも、ダレス代表の意見として、新聞報道では、この問題はへーグの裁判所に提起して解決できるのではなかろうかということが伝えられたようでございます。どういう趣旨でそういう意見が発表されたか、事務当局といたしても、研究してみたいと思つております。今日までの私どもの研究の結果は、現在の裁判所の規程の上ではどうも途がないという結論が出ておる次第でございます。
それではそれは除きまして、ただ一点だけお尋ねしたいのですが、サンフランシスコの会議においてダレス代表の説明によりまするというと、つまり駐留軍は占領軍とは本質的に性格が違う。ところがこれらの軍隊は性質は違うのだが、日本において日本が自発的に与える地位だけを持つものであるということをダレス代表は述べているのであります。
サンフランシスコ会議で、ダレス代表も南西諸島は七十七條の(ろ)によつて信託統治制度に付される地域であると説明しました。
ダレス代表がサンフランシスコの会議において述べておるところによりますというと、アメリカはこれらの島々をアメリカの信託統治下に置くが、併しながら日本にはレジデユアル・ソヴアレンテイというものを認める。即ち日本は残りの主権というものを保有するということを述べておるのであります。
ダレス代表の説明によれば、この但書は要らないという者がある、併し若し但書がない場合には、第六條の(a)項によつて占領軍が撤退しなければならんということになる、それで現在日本にいる駐屯軍は如何なる場合にも一旦全部日本領域を撤退して、更に又再び今度は五條(c)項によつて締結された日本と当該連合国との間の安全保障上の取極によつて、又、兵を日本に入れる必要がある、こういう誤解が生まれるかも知らん、平和條約発効後日本
しかして、それは何人も満足させる條約であるかといえば、必ずしもそうではなく、サンフランシスコ会議において、ダレス代表すら、平和條約は完全なるものではない、何人も完全に満足しているものではないが、しかし最もよき條約であると述べているから、この平和條約は各国の和解互讓の結果成立したものであり、戰勝国側においても不満があるのであるから、戰敗国である日本から見れば、必ずしもすべての点に満足の行かないところがあるのは
総理大臣は本会議の演説において、トルーマン大統領は歓迎の辞で、この平和條約は過去を振り返るものではなく、将来を望むものであると述べたと言い、またダレス代表は復讐の平和ではなく、正義の平和であると述べた旨を明らかにされました。他面ダレス氏が、今回の講和は和解と信頼の講和であるとおつしやつたことは周知の事実であります。
総理大臣は、本会議の演説において、サンフランシスコ会議の状況を報じ、トルーマン大統領、ダレス代表、ヤンガー英国代表の演説を引用して、これらの論調をもつてサンフランシスコ会議の空気が想像せられることと思うと言われ、かつ各国代表の意見陳述の後に、所見を開陳する機会を与えられた私は、日本が欣然この平和條約を受諾する旨明らかにいたしました旨を述べられております。
今回の平和條約の起草にダレス代表の補助として非常に活躍しましたアリソン公使は、ニユーヨークの十九日発APの報道によりますと、ニユーヨークのアメリカ極東商工会議所の会議におきまして演説をしまして、米国が和解の條約を唱道し、かつそれに調印したことによつて日本国民と日本政府に対する信頼の情を示したと同様に、日本国民もまた米国民と米国政府が、日米両国の長期にわたる真の友好と太平洋全域の平和に寄与するよう安全保障條約