1984-09-27 第101回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第10号
これは建設省所管ではございませんけれども、ダムというものは河川に構築された構造物であり、ダム操作規定は建設省がその承認をしているわけでございます。あの三浦ダムの放流という問題は、建設省も非常に関心を持っておると思います。
これは建設省所管ではございませんけれども、ダムというものは河川に構築された構造物であり、ダム操作規定は建設省がその承認をしているわけでございます。あの三浦ダムの放流という問題は、建設省も非常に関心を持っておると思います。
早明浦ダムは三年ですけれども、三年のうちに、八十年に一遍の洪水を調節すると言いながら、二年にわたって異常放流が行われて被害が起こっているわけでありますから、これについてのダム操作規定の改正、あるいはこのダム操作について住民の参加あるいは公開ということが絶対に必要になってまいりました。
そうしたものをはっきりさせていただくようなダム操作規定でなかったら、今後とも、現状ではおそらく住民と電力企業の対立というものが続いていくのではないか、このように考えております。
川内川改修の促進、また、ダム操作規定の改定にあたり被災者の立場に立って配慮すべきで、かかる災害に対しては、国はもちろん、関係者相互、十分に誠意をもって対処し、所期の目的達成をはかることが必要であるということであります。 補償問題については、県当局の説明によると、見舞い金で一応解決したとしておりますが、地元においては依然として補償要求の声があります。
そこで、いま私、大臣にお聞きしたいのは、やはり、この佐久間ダムと秋葉ダムの操作がはたして適切であったかどうかについては、なおもう少しこまかいことを検討していかないと、私はそう簡単に適切であるかどうかということを規定づけることは、これは私はできないと思うのですが、これは、佐久間ダムだけではなしに、河川法の五十二条に基づいて、新しい河川法によるダム操作規定というものを直ちにつくっていく用意があるのかどうか
特に許可条件を必要最小限度にとどめるとしたり、ダム操作規定に関し知事の意見を聞くというように事態の改善に役立つものもあります。しかし、関係者と協議を必要とするとしている条文ははなはだ少なく、損失補償に関する協議、水利使用などの処分にあたり関係行政機関の長との協議、国の行なう事業についての水利使用などに関する管理者と国との協議くらいのもののようであります。あとはすべて管理者の裁量にまかされている。
ダムの操作についての御指摘でございましたが、私も災害の際に現地等も見まして、また、ダム操作に関する世論にかんがみまして、建設省といたしましては、現在ございますダム操作規定は相当もう古いものでございますので、新たに再検討いたしたいということで、私が就任いたしまして以来、関係方面の専門家を委員にいたしまして、ダム操作規定の再検討を開始いたしておる次第であります。