1973-09-12 第71回国会 衆議院 建設委員会 第33号
それからダム使用権設定予定者でございますけれども、これもまだ具体的にあれをしておりませんが、庄原市、三次市でございますので、ダム使用権は、この都市用水を取水をする、使う者でございますから、おそらく市ではないか。はっきり確定しておりませんが、いずれ打ち合わせをしましてきめていきたいと思います。
それからダム使用権設定予定者でございますけれども、これもまだ具体的にあれをしておりませんが、庄原市、三次市でございますので、ダム使用権は、この都市用水を取水をする、使う者でございますから、おそらく市ではないか。はっきり確定しておりませんが、いずれ打ち合わせをしましてきめていきたいと思います。
御承知のとおり、本法案は、最近の水需要の増大に対処し、緊急に水資源の開発を行なう必要がある場合には、ダム使用権の設定予定者が特定していない段階であっても当該ダムの建設に着手することができること等としておりますが、本法の施行にあたっては、特にダム建設に伴う水源地域住民の生活再建、ダム建設を緊急に着手する場合のダム使用権設定予定者の早期特定、ダムを建設する場合の地質調査、ダム建設の際の責任体制の確立等について
従ってほかの水利権の関係するいろんな協力者、これにつきましては、ダム使用権設定予定者という立場でこの事業に参画する、こういうように考えております。
次に、特定多目的ダム建設工事勘定の歳入は、多目的ダム建設工事費に充てるための一般会計からの繰入金、地方負担金及びダム使用権設定予定者の負担金並びに多目的ダム関係受託工事納付金等とし、同勘定の歳出は、多目的ダム建設工事費並びに多目的ダム関係受託工事費等といたしますとともに、これらの歳入及び歳出並びに資産及び負債は、これを工事別等の区分に従って経理することといたしております。
特定多目的ダム建設工事勘定は、多目的ダム建設工事及び多目的ダム関係受託工事に関する経理を行なうものでありますが、ダム使用権設定予定者からの負担金等工事費負担の特殊性にかんがみ、その経理は、工事別等の区分により行なうこととしております。
次に、特定多目的ダム建設工事勘定の歳入でございますが、これは多目的ダム建設工事費に充てるための一般会計からの繰入金、地方負担金及びダム使用権設定予定者の負担金並びに多目的ダム関係受託工事納付金等といたしました。同勘定の歳出は、多目的ダム建設工事費並びに多目的ダム関係受託工事費等といたしました。これらの歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別等の区分に従って経理することといたしております。
特定多目的ダム建設工事勘定の歳入は、多目的ダム建設工事費に充てるための一般会計からの繰入金、地方負担金及びダム使用権設定予定者の負担金並びに多目的ダム関係受託工事納付金等とし、同勘定の歳出は、多目的ダム建設工事費並びに多目的ダム関係受託工事費等とし、これらの歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別等の区分に従って経理することといたしております。
特定多目的ダム建設工事勘定の歳入は、多目的ダム建設工事費に充てるための一般会計からの繰入金、地方負担金及びダム使用権設定予定者の負担金並びに多目的ダム関係受託工事納付金等とし、同勘定の歳出は、多目的ダム建設工事費並びに多目的ダム関係受託工事費等とし、これらの歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別等の区分に従って経理することといたしております。
以下、本案の要点のみを申し上げますと、この会計においては、一般会計からの繰入金、都府県の負担金、ダム使用権設定者の負担金、借入金等を歳入とし、建設工事費用、ダム使用権設定予定者への還付金、借入金の償還金等を歳出とすることにしようとするものであります。
第二十七条は、多目的ダムが完成後におきまして、ダム使用権設定予定者以外の者がダム使用権の設定を受ける場合における一定の納付金の納付に関する規定でございます。 第二十八条は、ダム使用権の取り消しまたは変更の処分があった場合におきまして、すでに納付した負担金または納付金の還付に関する規定でございます。なおこの際の還付金の額は、還付のときにおけるダム使用権の効用に応じて定められることとなっております。
従いまして、その作成、変更または廃止につきましては、関係行政機関の長に協議いたしますし、また都道府県知事及びダム使用権設定予定者の意見を聞くことによりまして、他の行政との調整をはかりまして、多目的ダムの建設と発電、水道または工業用水道事業の実施が円滑に行われる措置をとったのでございます。
ダム使用権者等につきましても代表的所管をする各省が十分協議をするわけでございますから、そういう場合ダム使用権設定予定者の意見も十分入ってくるチャンスがございまして、そういう意味からもダム使用権設定予定者の意見が十分反映される。
実際どうなるのか私はさっぱりわけがわからないのだけれども、多目的ダムの今ここに言うダム使用権設定予定者を、かりにそれなら府県あるいは電源開発会社というふうに想定してごらんなさい。それがほんとうに設定予定着としての申請をするかしないかは、大体の計画から見て、そろばんに合う電気であるかどうかということを考えなければ申請できやしませんよ。
水が灌漑用に供せられる場合ですが、この場合は、土地改良区は第十条によりますとダム使用権の設定を受けないと書いてあるのですが、そのあとで、土地改良区等がダム使用権設定予定者であったと仮定した場合における金額の十分の一以内の金額に、建設期間中の利息を加算したものを負担しなければならぬという負担規定がここにあるのでありますが、この負担の規定というのは、総工事費の金額の十分の一以内という意味ですか。
なお、本計画においてはダム使用権、設定予定者、費用の分担等の重要な事項が定められ、多目的ダムの建設についての具体的構想が明らかにされるものでありますので、その作成、変更または廃止については関係行政機関の長に協議し、都道府県知事及びダム使用権設定予定者の意見を聞くことにより、他の行政との調整をはかり、多目的ダムの建設と発電、水道または工業用水道事業の実施が円滑に行われる措置をとったのであります。
第二に、この会計におきましては、一般会計からの繰入金、都道府県の負担金及びその利子、それにかえて入って参りますところの地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律の規定により納付された地方債証券の償還金及び利子、ダム使用権設定予定者の負担いたしまするところの負担金、建設大臣が法律により徴収いたしまするところの受益者負担金、それから借入金、(これは地方の負担の前借になる分です)借入金、それから付嘱雑収入
第二に、この会計におきましては、一般会計からの繰入金、都府県の負担金及びその利子、地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律の規定により納付された地方債証券の償還金及び利子、ダム使用権設定予定者の負担金、建設大臣が徴収する受益者負担金、借入金並びに附属雑収入をもってその歳入とし、多目的ダム建設工事に要する費用、事務取扱費、借入金の償還金及び利子、ダムの使用権設定予定者負担金の還付金並びに附属諸費をもってその
第二に、この会計におきましては、一般会計からの繰入金、都府県の負担金及びその利子、地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律の規定により納付された地方債証券の償還金及び利子、ダム使用権設定予定者の負担金、建設大臣が徴収する受益者負担金、借入金並びに付属雑収入をもってその歳入とし、多目的ダム建設工事に要する費用、事務取扱い費、借入金の償還金及び利子、ダム使用権設定予定者負担金の還付金並びに付属諸費をもってその