2018-11-15 第197回国会 衆議院 総務委員会 第2号
これは、民間があるダム、民間が設置しているダムというのは利水ダムといって、治水機能はない、洪水調節はしなくていいということになっているんですけれども、しかし、河川法には、五十二条というところで、河川管理者は、災害が発生するおそれが大きい場合には、ダム設置者に対して、民間企業であっても、必要な措置を指示することができるという条文があるんですね。
これは、民間があるダム、民間が設置しているダムというのは利水ダムといって、治水機能はない、洪水調節はしなくていいということになっているんですけれども、しかし、河川法には、五十二条というところで、河川管理者は、災害が発生するおそれが大きい場合には、ダム設置者に対して、民間企業であっても、必要な措置を指示することができるという条文があるんですね。
したがいまして、この指示の内容につきまして、いかなる民間のダム——民間のダムが非常に数が多いわけでございまして、したがいましてどういうダムを対象とするか、ある程度これは調節能力を持ったダムでないと、こういう能力がございません。したがいまして、そういうダムにつきまして調節能力を有します幅等につきまして、現在出先の地方建設局並びに都道府県と照会いたしまして現在協議中でございます。