1986-03-06 第104回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
これを人に頼んでやっていただく、これは例えば市販されております映画等のビデオにつきましてレンタルから借りてきてそれをダビング業者というところに持っていってお金を払ってダビングしてもらうというようなものも課税、そういうような扱いにしているわけでございます。
これを人に頼んでやっていただく、これは例えば市販されております映画等のビデオにつきましてレンタルから借りてきてそれをダビング業者というところに持っていってお金を払ってダビングしてもらうというようなものも課税、そういうような扱いにしているわけでございます。
ただ、今回のケースでは、三十条の改正を提案申し上げていますのは、今までの私的利用でいいと言っても、それは例えばダビング業者のところへ行ってテープをとるなんというのは幾ら私的目的でもだめじゃないかというようなそういう大きな問題、社会問題化しますと改正の提案ができますけれども、なかなか大きな社会問題化しない段階では著作権制限規定というのはいじりにくいというような宿命を負っているということが言えようかと思
しかし、この高速ダビングを禁止すると申します趣旨は法律上の禁止ではなくて、ダビング業者も高速ダビング業者が利用者に録音行為をさせるということが結果的には自分が録音していることと同じですよ、だから著作権が動きますよというのが今回の法改正の趣旨でございますので、主として音楽テープの高速ダビング業を意図したものでございます。
この原則に立ちまして、明らかに違法な高速ダビング業者は別にいたしまして、許諾を求められたときには許諾するということを基本といたしまして、私たちは日本レコードレンタル商業組合の方々と誠意を持って交渉を重ねてまいりました。その結果、使用料の額等の大きな部分につきましては、幸いなことに完全な合意を得るに至っております。
ただ、高速ダビング業者に対しまして損害賠償の訴訟が係属中でございます。 それから、貸与ということについて作曲家の心情を述べろとおっしゃいましたけれども、大変励まされているような気もいたしますし、大変ありがたい御質問だと思います、ただ非常に微妙な問題だと思いますが。 私どもを守ってくれる法律というものはとにかく著作権法しかございません。
社会的にいろいろな影響を持つ形で起きております事象に対します対応といたしましては、この貸しレコード暫定措置法並びに今回の著作権法の一部改正案はほぼ同様の効果を来すものでございますが、そのほかに著作物の他のレンタルあるいは高速ダビング機器業者の規制といったような形で、法体系といたしますれば、貸しレコードに限定しないでその他の範囲に広げる、あるいは規制の範囲も、貸与権のみならず報酬請求権、さらには高速ダビング業者
ただ、現実には、実態としまして、私ども把握しております限り、レコードレンタルと高速ダビング機器と併用しております店が百四十五と報告されておりますし、そのほかに独立の高速ダビング業者も恐らくは数十店あるいは百を超えているという状況にあろうかと思うわけでございまして、このような問題につきましては、今度の著作権法改正によりまして、明確に著作権の侵害であり、もちろん民事上の責任のみならず、先生今おっしゃいましたような
○加戸政府委員 例えば、高速ダビング業者のところへ参りまして個人が自分のためにテープを録音したという場合につきましては、そのことによって著作権者あるいは隣接権者に損害を与えているわけでございますから、理論的には例えば録音使用料に相当する額を支払えという関係で債務を負う。そういう関係で、債権債務的な民事上の観点の責任は負います、ただし、その個人に対しては罰則は適用しない、そういう趣旨でございます。