1972-06-16 第68回国会 参議院 本会議 第21号
次に、在外公館関係の法律案は、在モンゴルなど十一の大使館の新設、在ダッカ総領事館の在バングラデシュ大使館への変更等の措置をとるとともに、これら公館について在勤手当の額を設定し、あわせて既設の公館についてもその額を引き上げようとするものであります。 委員会における質疑の詳細は、会議録によって御承知願います。
次に、在外公館関係の法律案は、在モンゴルなど十一の大使館の新設、在ダッカ総領事館の在バングラデシュ大使館への変更等の措置をとるとともに、これら公館について在勤手当の額を設定し、あわせて既設の公館についてもその額を引き上げようとするものであります。 委員会における質疑の詳細は、会議録によって御承知願います。
最初に、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案におきましては、まず、ブータン、モンゴル、トンガ、ナウル、西サモア、フィジー、アラブ首長国連邦、オーマン、カタル、バハレーン及び赤道ギニアの諸国にそれぞれ兼轄の大使館を新たに設置するほか、在ダッカ総領事館の種類を変更して在バングラデシュ大使館とし、また、アラブ連合共和国及びコンゴー(キンシャサ)の
在バレグラデシュ大使館につきましては、わが国は、本年二月十日同国を承認しましたが、七千五百万人の人口を有する同国と友好親善関係を深めることは、わが国の対アジア政策上きわめて重要であり、在ダッカ総領事館を大使館に変更するものであります。 在赤道ギニア大使館につきましては、将来の石油資源開発問題もあり、今後わが国にとっても重要な国となることが予想されますので、新設するものであります。
それから在ダッカ総領事館の地位を変更しまして、総領事館からこれをバングラデシュ大使館にする予定でございますけれども、それにつきましては、将来、大使の定員の範囲内におきまして専任の大使を送ることも考えているわけでございます。
この法律案におきましては、まず、ブータン、モンゴル、トンガ、ナウル、西サモア、フィジー、アラブ首長国連邦、オマーン、カタル、バハレーン及び赤道ギニアの諸国にそれぞれ兼轄の大使館を新たに設置するほか、在ダッカ総領事館の種類を変更して在バングラデシュ大使館とし、また、アラブ連合共和国及びコンゴー(キンシャサ)の両国が国名を変更いたしましたので、これに伴い、大使館名を在エジプト及び在サイールと変更いたします