2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
こういったことから、平成二十年の銃刀法改正によりまして、ダガーナイフ等を使用した犯罪の防止に一定の効果があると考えているところでございます。
こういったことから、平成二十年の銃刀法改正によりまして、ダガーナイフ等を使用した犯罪の防止に一定の効果があると考えているところでございます。
一、ダガーナイフ等特定刀剣類の所持禁止の規定について、その適用が除外されている期間内に確実に廃棄等が行われるよう、法改正の内容の周知徹底を積極的に図ること。 二、猟銃又は空気銃の所持の許可に係る申請書に添付する診断書については、地域の実情に配意しつつ、欠格事由の該当性を判断することができる医師が作成するものとすること。
今回、ダガーナイフ等の大きな事件がありましたが、この問題がきっかけになって法改正ができるということは、私も非常に喜んでいるわけであります。 実は、六月八日に秋葉原で起こったこの事件は、七人が死亡して十人が重軽傷という大変な無差別殺傷事件であったと思いますが、私にとっても、個人的にもこの日のショックは非常に大きかったのであります。
したがいまして、この我が国古来の製法でつくられている日本刀、そして姿、刃文、彫り物、銘文、由緒、伝来、そういうものが非常に美しい、工芸品として我が国が誇る文化財という観点から、銃刀法十四条の対象としておるということになっておりまして、そういう観点からいくと、ほかのダガーナイフ等というのは現状ではなかなか困難なのではなかろうかなと思っております。