2006-06-08 第164回国会 衆議院 総務委員会 第27号
今、趣旨等々について、既に委員お示しくださいましたが、今回の改正では、まさに個人情報保護意識が本当に高まってきた、それに対応するために、ダイレクトメール等営業目的での大量閲覧を認めないことにするというのがその大きな内容になっております。
今、趣旨等々について、既に委員お示しくださいましたが、今回の改正では、まさに個人情報保護意識が本当に高まってきた、それに対応するために、ダイレクトメール等営業目的での大量閲覧を認めないことにするというのがその大きな内容になっております。
○竹中国務大臣 今回の改正は、もう今いろいろ委員御説明くださいましたけれども、個人情報保護に対する意識の高まりに対応するというのが大きな背景でありまして、何人でも閲覧を請求できるという現在の制度を廃止して、個人情報に十分留意した制度として再構築を行うもの、したがいまして、ダイレクトメール等営業目的での閲覧は認められない、これはもう明白でございます。
今回、我々としては、個人情報保護の意識の高まりに対応するために、ダイレクトメール等、営業目的での大量閲覧は認めないこととした。これはやっぱり、これに対する批判は根強くあると思います。そういったことを定めた一方で、公益性の高いものなど、一定のものについては引き続き閲覧が認められるということをある意味で明示をしたわけでございます。
そういう問題意識の高まりというのが一つ大きな社会的な背景としてある中で、今回の改正では、ダイレクトメール等営業目的での大量閲覧というのは、これはやはり今の台帳を用いた形での、個人情報保護法の観点からやはり余りに問題が大きいであろうというふうに判断をしたわけでございます。そして、ダイレクトメール等営業目的での大量閲覧を認めないこととしたと。