1975-06-19 第75回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
次に尿素、ダイブ等の、これは化学合成品でございますが、これにつきましても成分規格、その場合には窒素の含量等を決める。それから表示基準、これはただいま申しました窒素含量だとか、用途等を表示基準という形で決めて、それを守らせるというようにしたいと思います。 次に配合飼料につきましては成分規格を決めたいというふうに考えております。
次に尿素、ダイブ等の、これは化学合成品でございますが、これにつきましても成分規格、その場合には窒素の含量等を決める。それから表示基準、これはただいま申しました窒素含量だとか、用途等を表示基準という形で決めて、それを守らせるというようにしたいと思います。 次に配合飼料につきましては成分規格を決めたいというふうに考えております。
○原田立君 特に昭和四十六年に企業化された牛のたんぱく代替飼料としてのダイブ等は、その使用方法が原因で、富山、石川両県で二百頭以上もの乳牛が乳量低下や下痢などの障害を起こし問題となったが、そこで化学合成飼料を初め、その他PCB、アフラトキシン等々については本条項ではどのように取り扱うことになるのですか。
○政府委員(澤邊守君) 先ほどお答えしましたような尿素とかダイブ等は化学合成飼料であるわけでございます。これらにつきましてもすぐに規格基準を決めたいと思っておりますが、その他につきましてもそのような方向で対処してまいりたいと思っております。
これでは、かつて富山県に発生したダイブ等の事件の経過等から見ましても、やはり何とか考えて法案を作成しなければいけないんじゃないかということも考えられるわけでございますので、これに対する政府の考え方を承りたいと思います。
それから使用上の注意といたしまして、たとえばダイブ等につきましては、ダイブを給与する場合には一気に飼料を全面的に切りかえないように、漸次段階的に切りかえていくとかいうような使用上の注意事項を表示させるように表示基準を定めたいというふうに考えております。
○瀬野委員 特に、最近、使用方法等が原因して事故を起こしましたところのダイブ等の化学的合成飼料を初め、PCB、アフラトキシン等は本条項にどのように取り扱われるかということについては、どう検討されましたか。